戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第一号による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第百二十五号)第三条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 請求者は、前項に規定する請求書に、当該請求者が法第二条第一項に規定する戦没者等の妻であることを認めることができる書類を添付しなければならない。