中小企業支援法施行令

法令番号法令番号: 昭和三十八年政令第三百三十四号
公布日公布日: 1963-09-20
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 産業通則
法令ID法令ID: 338CO0000000334

第一条

(中小企業者の定義)
中小企業支援法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

第二条

(市の指定)
法第三条第一項の政令で指定する市は、次のとおりとする。
札幌市
仙台市
さいたま市
千葉市
横浜市
川崎市
静岡市
名古屋市
京都市
大阪市
十一
神戸市
十二
広島市
十三
北九州市
十四
福岡市

第三条

(受験手数料)
法第十二条第五項の受験手数料の額は、三万二千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、平成元年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、中小企業指導法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月九日)から施行する。

附 則

この政令は、平成十三年四月十六日から施行する。

附 則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。