老人福祉法施行令
この法令の概要
第一条
老人福祉法(以下「法」という。)第五条の二第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
第二条
法第五条の二第三項の政令で定める者は、次のとおりとする。
第三条
法第五条の二第四項の政令で定める者は、次のとおりとする。
第三条の二
法第五条の二第五項の政令で定める者は、次のとおりとする。
第四条
法第五条の二第六項の政令で定める者は、次のとおりとする。
第四条の二
法第五条の二第七項の政令で定める者は、次のとおりとする。
第五条
法第十条の四第一項第一号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるもの若しくは第一号事業を利用することができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(同号に規定する厚生労働省令で定める部分に限る。)若しくは夜間対応型訪問介護若しくは第一号訪問事業を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第四項に規定する養護者による高齢者虐待をいう。以下この条において同じ。)を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、居宅において日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第二項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
法第十条の四第一項第二号の措置は、当該六十五歳以上の者(養護者を除く。)であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるもの若しくは第一号事業を利用することができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護若しくは第一号通所事業を利用することが困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図ることができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める便宜を供与することができる施設を選定して行うものとする。
法第十条の四第一項第三号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切に養護することができる施設を選定して行うものとする。
法第十条の四第一項第四号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図り、地域において継続して日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第五項の厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当該便宜及び機能訓練を供与することを委託して行うものとする。
法第十条の四第一項第五号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、共同生活を営むことによりその生活の改善、認知症(同法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。)の軽減等を図ることができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第六項に規定する援助を行い、又は当該援助を行うことを委託して行うものとする。
法第十条の四第一項第六号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する複合型サービス(同号に規定する訪問介護等に係る部分に限る。)を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図り、地域において継続して日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスを供与し、又は当該サービスを供与することを委託して行うものとする。
第六条
法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由は、次のとおりとする。
第七条
法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者は、当該六十五歳以上の者の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)以外の者とする。
第八条
法第二十条の二の二の政令で定める者は、第二条各号に掲げる者とする。
第九条
法第二十条の三の政令で定める者は、第三条各号に掲げる者とする。
第十条
法第二十条の五の政令で定める者は、次のとおりとする。
第十一条
法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した法第二十一条第一号に掲げる費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第二十八条の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
第十二条
法第二十九条第十六項の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第十三条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第三十四条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一の二第一項から第三項までに定めるところによる。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第三十四条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十に定めるところによる。
第一条
この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の規定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
第二条
法附則第八条第一項の政令で定める者は、医療法人とする。
第三条
法附則第八条第四項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第八条第一項から第三項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第八条第七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
第一条
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。