老人福祉法(以下「法」という。)第五条の二第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
法第十条の四第一項第一号の措置に係る者
二
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者又は同法の規定による第一号訪問事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者
三
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による居宅介護(介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び同条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護に限る。)又は介護予防・日常生活支援(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業であつて厚生労働省令で定めるものによる支援に相当する支援に限る。)に係る介護扶助に係る者