第三条の二
(心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者)
法第四条第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜の取引の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第九条
(従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付の申請)
令第四条の三の家畜商免許証の交付の申請は、別記様式第五号による申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその登録をした都道府県知事に提出してしなければならない。
一新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者(以下「従業者」という。)になろうとする者の住所、氏名及び生年月日を記載して申請人が記名した書面
二新たに従業者になろうとする者に係る法第四条の二第二項の修了証明書(以下「修了証明書」という。)の写し
三新たに従業者になろうとする者の申請前六月以内に撮影した家畜商免許証ちよう付用写真