第五条
(宅地造成等工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定等の公示)
法第十条第四項(法第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次の各号のいずれかの方法により宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
一市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
二一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
第八条
(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)
令第五条第一項第五号の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。
一土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業、同法第十五条第二項に規定する事業又は土地改良事業に準ずる事業に係る工事
二火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条若しくは第十条第一項の許可を受け、若しくは同条第二項の規定による届出をした者が行う火薬類の製造施設の設置に係る工事、同法第十二条第一項の許可を受け、若しくは同条第二項の規定による届出をした者が行う当該許可若しくは届出に係る工事又は同法第二十七条第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事
三家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条第一項若しくは第四項(これらの規定を同法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による家畜の死体の埋却に係る工事又は同法第二十三条第一項若しくは第三項(これらの規定を同法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による家畜伝染病(同法第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品の埋却に係る工事
四廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第六項若しくは第十四条第六項の許可を受けた者若しくは市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者が行う当該許可若しくは委託に係る工事又は同法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事
五土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十六条第一項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事
六平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第十五条若しくは第十九条の規定による廃棄物の保管若しくは処分、第十七条第二項(同法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄物の保管、同法第三十条第一項若しくは第三十八条第一項の規定による除去土壌の保管若しくは処分又は同法第三十一条第一項若しくは第三十九条第一項の規定による除去土壌等の保管に係る工事
七森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事
八国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
九宅地造成又は特定盛土等(令第三条第五号の盛土又は切土に限る。)に関する工事のうち、高さが二メートル以下であつて、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が三十センチメートル(都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値)を超えない盛土又は切土をするもの
イ令第四条第一号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の面積が三百平方メートルを超えないもの
ロ令第四条第二号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が三十センチメートル(都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値)を超えないもの
ハ工事の施行に付随して行われる土石の堆積であつて、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの
第十二条
(宅地造成又は特定盛土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きい土地)
令第七条第二項第二号(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。
二山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が前号の土地に類する状況を呈している土地
三前二号の土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあつて、雨水その他の地表水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地
第五十二条
(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出の方法)
宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五の届出書を提出しなければならない。
2 前項の届出書が令第二十三条各号に掲げる規模の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならない。
3 土石の堆積に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十六の届出書を提出しなければならない。
4 前項の届出書が令第二十五条第二項各号に掲げる規模の土石の堆積に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならない。
第五十三条
(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表の方法)
法第二十一条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第五十四条
(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表事項)
法第二十一条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
五盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
六盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
七盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量
第五十九条
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表の方法)
法第二十七条第二項(法第二十八条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、第九条に規定するところにより行うものとする。
第六十条
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表事項)
法第二十七条第二項の主務省令で定める事項は、第五十四条各号に掲げる事項とする。
この場合において、同条第一号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」に読み替えるものとする。
第六十三条
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請)
特定盛土等に関する工事について、法第三十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
二前号に掲げる書類のほか、都道府県が特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
2 土石の堆積に関する工事について、法第三十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
二前号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
第六十四条
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表の方法)
法第三十条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、第九条に規定するところにより行うものとする。
第六十五条
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表事項)
法第三十条第四項の主務省令で定める事項は、第十条各号に掲げる事項とする。
この場合において、同条第一号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」と読み替えるものとする。
第八十二条
(特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出の方法)
特定盛土等に関する工事について、法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五の届出書を提出しなければならない。
この場合においては、第五十二条第二項の規定を準用する。
2 土石の堆積に関する工事について、法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式十六の届出書を提出しなければならない。
この場合においては、第五十二条第四項の規定を準用する。
第八十三条
(特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表の方法)
法第四十条第二項の規定による公表は、第五十三条に規定するところにより行うものとする。
第八十四条
(特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表事項)
法第四十条第二項の主務省令で定める事項は、第五十四条各号に掲げる事項とする。
この場合において、同条第一号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」に読み替えるものとする。
第八十八条
(法第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付)
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六条の二第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の認定(同法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が法第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事に求めることができる。