第一条
(法第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合)
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号。以下「法」という。)第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
二破産法(平成十六年法律第七十五号)第十八条の規定に基づき破産手続開始の申立てを行った場合
三会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百十一条の規定に基づき特別清算開始の申立てを行った場合
第三条
(中小企業信用保険法施行令第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人)
中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号。以下「令」という。)第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、有価証券の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(同号に規定する金銭債権をいう。以下同じ。)を取得する法人であつて、当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。
第十二条
(再生中小企業者の事業の継続に欠くことができない費用)
法第三条の九第一項に規定する再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用とする。
第十四条
(令第一条の七第十二号の経済産業省令で定めるもの)
令第一条の七第十二号の経済産業省令で定めるものは、同条第一号から第十一号までに掲げる者が他の会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
一他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
二他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
三他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であつて、前号ロに掲げる要件に該当する場合
第十五条
(令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人)
令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、借入金及び有価証券の発行により得られる金銭をもつて金銭債権を取得する法人であつて、当該法人の借入金債務及び当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。
第十六条
(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める売掛金債権等)
法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める債権(次条において「売掛金債権等」という。)は、第七条第一号及び第三号に掲げる債権とする。
第十七条
(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為)
法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
三売掛金債権等に係る債務の引受け(金融機関等(令第一条の七に掲げる金融機関等をいう。)が、中小企業者と連帯して債務を負担する場合に限る。)
第十八条
(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める債権)
法第三条の十一第一項において中小企業者が金融機関等に支払う額に係る債権として経済産業省令で定める債権は、前条第三号の債務を履行した場合に取得する求償権とする。