第一条の二
(防災訓練のための交通の禁止又は制限に係る標示の様式等)
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号。以下「令」という。)第二十条の二第一項の標示の様式は、別記様式第一のとおりとする。
2 令第二十条の二第一項の規定により標示を設置する場所は、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする区域又は道路の区間の前面及びその区域又は道路の区間内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。
第一条の四
(令第二十条の三第二号イの内閣府令で定める技術的基準)
令第二十条の三第二号イの内閣府令で定める技術的基準は、当該異常な現象により生ずる水圧、波力、振動、衝撃その他の予想される事由により当該施設に作用する力によつて損壊、転倒、滑動又は沈下その他構造耐力上支障のある事態を生じない構造のものであること(当該異常な現象が津波である場合にあつては、次条に規定する技術的基準に適合するものであることを含む。)とする。
第一条の五
(令第二十条の三第三号イの内閣府令で定める技術的基準)
令第二十条の三第三号イの内閣府令で定める技術的基準は、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものであることとする。
第一条の六
(令第二十条の四の内閣府令で定める異常な現象の種類)
令第二十条の四の内閣府令で定める異常な現象の種類は、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設又は河川その他の公共の水域に当該雨水を排水できないことによる浸水及び火砕流、溶岩流、噴石その他噴火に伴い発生する火山現象とする。
第一条の八
(災害に関する情報の伝達方法等を居住者等に周知させるための必要な措置)
法第四十九条の九の居住者等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
一異常な現象が発生した場合において人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に法第四十九条の九に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。
二前号の図面に表示した事項及び記載した事項に掲げる情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、居住者等がその提供を受けることができる状態に置くこと。
第二条の二
(令第二十三条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
令第二十三条の管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署とする。
第二条の四
(令第二十四条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
令第二十四条の管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署とする。
第四条
(法第六十四条第九項の内閣府令で定める部隊等の長)
法第六十四条第九項の自衛隊法第八条に規定する部隊等の長は、前条各号に掲げる者のうち、その勤務官署が法第六十四条第八項において準用する同条第二項前段の規定により除去された同項に規定する工作物等が設置されていた場所の直近にあるものとする。