この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令
内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
附 則
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十七年三月一日から適用する。
不動産登記の嘱託職員を指定する総理府令(昭和三十年総理府令第九号)は、廃止する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則
この府令は、昭和四十九年三月十五日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する総理府令は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する総理府令の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成二年七月一日から施行する。
附 則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。
附 則
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成三十年十月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、令和六年四月一日から施行する。