都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令

法令番号:昭和三十七年政令第四百四号 公布日:1962-10-15 法令種別:政令 カテゴリー:都市計画 法令ID:337CO0000000404

この法令の概要

都市における樹木の保存を通じて美観風致を維持するための制度的細目を定めることを目的とします。対象は地方公共団体および樹木の所有者等の関係者で、保存樹および保存樹林の指定要件、指定に伴う管理・補助の手続、ならびに費用負担に関するルールを定める政令です。
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。
一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートル以上であること。
高さが十五メートル以上であること。
株立ちした樹木で、高さが三メートル以上であること。
攀はん登性樹木で、枝葉の面積が三十平方メートル以上であること。
樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
その集団の存する土地の面積が五百平方メートル以上であること。
いけがきをなす樹木の集団で、そのいけがきの長さが三十メートル以上であること。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。