災害対策基本法施行令
この法令の概要
第一条
災害対策基本法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める原因は、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。
第二条
法第九条第二項の規定による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第二条の規定により当該会計年度の四月一日の属する年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
法第九条第二項の規定による防災に関して採つた措置の概況の報告は、毎会計年度において採つた措置について、国会法第二条の規定により当該会計年度の三月三十一日の属する年の翌年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
第三条
中央防災会議の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)の定数は、二十八人以内とする。
学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
前項の委員は、再任されることができる。
中央防災会議の専門委員(以下この条及び次条において「専門委員」という。)は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員及び専門委員は、非常勤とする。
第四条
中央防災会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。
専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、会長が指名する。
ただし、会長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として委員を指名することができる。
専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
第五条
中央防災会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
第六条
前三条に定めるもののほか、中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議に諮つて定める。
第七条
法第十五条第八項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第八条
削除
第九条
都道府県防災会議の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。
会長は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県が協議により定める者をもつて充てる。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
委員は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県の知事が当該都道府県防災会議の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもつて充てる。
前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該都道府県防災会議の協議会の規約で定める。
前各項の規定は、市町村防災会議の協議会の組織について準用する。
第十条
法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約には、次の各号に掲げる事項について規定を設けなければならない。
第十一条
都道府県又は市町村は、法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。
第十二条
法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止しようとするときは、協議によりこれを行なわなければならない。
法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
前条の規定は、法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村が当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止した場合について準用する。
第十三条及び第十四条
削除
第十五条
都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、法第二十九条第一項又は第二項の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関(同条第一項に規定する指定公共機関をいう。以下この章において同じ。)の職員の派遣を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。
第十六条
都道府県知事等又は市町村長等は、法第三十条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあつせんを求めようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつてこれをしなければならない。
第十七条
法第三十一条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派遣される職員(以下この条及び次条において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとする。
派遣職員は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の定数の外に置くものとする。
派遣職員の任用については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十七条の二第一項及び第二項並びに第十八条から第二十二条の三までの規定は、適用しない。
派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第二十八条第一項又は第二項の規定にかかわらず、派遣職員をその意に反して降任し、休職し、又は免職することができない。
派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第二十九条第一項の規定にかかわらず、派遣職員に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができない。
派遣職員に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第一号及び第八十二条第一項第二号並びに自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十二条第一号及び第四十六条第一項第一号の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての職務を国又は指定公共機関の職員としての職務とみなす。
派遣職員に対する国家公務員法第八十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)」とあるのは「この法律若しくは国家公務員倫理法若しくはこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)若しくは同法第五十七条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とし、派遣職員に対する自衛隊法第四十六条第一項第三号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)若しくはこれらの法律に基づく命令又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)若しくは同法第五十七条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とする。
派遣職員は、派遣の期間が終了したとき、又は派遣をした指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関の職員の身分を失つたときは、同時に派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を失うものとする。
第十八条
派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十二条第一項の通勤手当、同法第十二条の二第一項及び第三項の単身赴任手当、同法第十二条の三第一項の在宅勤務等手当、同法第十三条第一項の特殊勤務手当、同法第十六条第一項の超過勤務手当、同法第十七条の休日給、同法第十八条の夜勤手当、同法第十九条の二第一項及び第二項の宿日直手当、同法第十九条の三第一項の管理職員特別勤務手当並びに国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第一項の旅費又は国若しくは指定公共機関の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
派遣職員は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第一項の給料、同条第二項の扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当、地方公務員法第四十三条第一項の共済制度による給付並びに同法第四十五条第一項の公務災害補償又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
派遣職員に対する次に掲げる規定(指定公共機関からの派遣職員にあつては、第六号及び第七号に掲げる規定)の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての勤務を国又は指定公共機関の職員としての勤務とみなす。
派遣職員に対する次に掲げる規定(指定公共機関からの派遣職員にあつては、第一号、第三号及び第五号に掲げる規定)の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の公務を国又は指定公共機関の公務とみなす。
派遣職員の国家公務員災害補償法第四条第一項(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の給与及び国家公務員共済組合法第二条第一項第五号の報酬については、派遣を受けた都道府県又は市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものを、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものとみなす。
派遣職員の地方自治法第二百四条第二項のへき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び農林漁業普及指導手当又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるこれらに相当するものの支給額の算定の基礎となる給与については、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給する俸給(俸給の調整額を含む。)、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものを、派遣を受けた都道府県若しくは市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給すべき給料、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものとみなす。
派遣職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三から第十一条の七までの地域手当、同法第十三条の二第一項の特地勤務手当、同法第十四条第一項及び第二項の特地勤務手当に準ずる手当並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条の寒冷地手当又はこれらに相当するものの支給については、国の職員としての勤務に係る地域の支給地域の区分又は官署の級別区分に応じ、これを行うものとする。
国又は指定公共機関が派遣職員に対して支給した一般職の職員の給与に関する法律第五条第一項の俸給、同法第十条の二第一項の俸給の特別調整額、同法第十条の三第一項の本府省業務調整手当、同法第十条の四第一項及び第二項の初任給調整手当、同法第十条の五第一項の専門スタッフ職調整手当、同法第十一条第一項の扶養手当、同法第十一条の三から第十一条の七までの地域手当、同法第十一条の八第一項及び第三項の広域異動手当、同法第十一条の九第一項の研究員調整手当、同法第十一条の十第一項の住居手当、同法第十三条の二第一項の特地勤務手当、同法第十四条第一項及び第二項の特地勤務手当に準ずる手当、同法第十九条の四第一項の期末手当並びに同法第十九条の七第一項の勤勉手当の支給額、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条の寒冷地手当の支給額並びに国家公務員災害補償法第九条各号に規定する公務災害補償に要する費用又はこれらに相当するもの並びに国又は指定公共機関が負担した国家公務員共済組合法第九十九条第二項第一号から第三号までに規定する負担金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の保険料のうち派遣職員に係る額については、派遣を受けた都道府県又は市町村がこれを負担するものとする。
第十九条
法第三十二条第一項の災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、総務大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。
第二十条
法第三十八条第十三号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。
法第四十一条第八号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。
第二十条の二
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等(区域又は道路の区間をいう。第四項及び第三十二条において同じ。)及び期間を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。
ただし、標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
前項の規定による交通の禁止又は制限を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、適当な回り道を明示して一般の交通に支障のないようにしなければならない。
公安委員会は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ当該道路の管理者の意見を聴かなければならない。
公安委員会は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等及び期間を通知しなければならない。
公安委員会は、法第四十八条第二項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。
第二十条の三
法第四十九条の四第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第二十条の四
法第四十九条の四第一項の政令で定める異常な現象の種類は、次に掲げるものとする。
第二十条の五
法第四十九条の五の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。
第二十条の六
法第四十九条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第二十条の七
法第四十九条の七第二項において準用する法第四十九条の五の政令で定める重要な変更は、指定避難所の被災者等の滞在の用に供すべき部分の総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更とする。
第二十一条
法第五十三条第一項から第四項までに規定する災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、次の各号に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより、行なうものとする。
第二十二条
都道府県知事又は市町村長は、法第五十七条(法第六十一条の三において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は基幹放送事業者に放送を行うことを求め、若しくは次条に規定する事業活動を行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを求めるときは、あらかじめ電気通信役務を提供する者、有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第四号に掲げる者、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は次条に規定する事業活動を行う者と協議して定めた手続により、これを行わなければならない。
第二十二条の二
法第五十七条の政令で定める事業活動は、情報通信業に属する事業のうちインターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うものに係る事業活動とする。
第二十三条
法第五十九条第二項及び第六十四条第十項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。
第二十三条の二
法第六十条第六項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第六十条第六項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長に通知しなければならない。
第二十四条
市町村長又は警察官、海上保安官若しくは自衛隊法第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた同法第八条に規定する部隊等の自衛官は、法第六十四条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は同条第七項において準用する法第六十三条第二項の規定により他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用したときは、速やかに、当該土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件(以下この条において「土地建物等」という。)の占有者、所有者その他当該土地建物等について権原を有する者(以下この条において「占有者等」という。)に対し、当該土地建物等の名称又は種類、形状、数量、所在した場所、当該処分に係る期間又は期日その他必要な事項(以下この条において「名称又は種類等」という。)を通知しなければならない。
この場合において、当該土地建物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該土地建物等の名称又は種類等を、当該市町村の事務所又は当該土地建物等の所在した場所を管轄する警察署若しくは管区海上保安本部の事務所で内閣府令で定めるもの若しくは当該土地建物等の所在した場所の直近にある自衛隊法第八条に規定する部隊等の長(内閣府令で定める者に限る。)の勤務官署に掲示しなければならない。
第二十五条
法第六十四条第三項の政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第二十六条
法第六十四条第三項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行なわなければならない。
市町村長は、前項に規定する方法による公示を行なうとともに、保管工作物等一覧簿を当該市町村の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第二十七条
法第六十四条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行なわなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
市町村長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を公示しなければならない。
市町村長は、第一項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
市町村長は、第一項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第二十八条
法第六十九条の規定により市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託するときは、関係地方公共団体は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。
関係地方公共団体は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。
関係地方公共団体は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第一項各号に掲げる事項を公示するとともに、都道府県にあつては総務大臣に、市町村にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
関係地方公共団体の長は、第一項の事務の委託又は第二項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があつたときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。
第二十九条
都道府県知事は、法第七十一条第二項の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。
この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
都道府県知事は、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
第三十条
都道府県知事は、法第七十三条第一項の規定により市町村長に代わつて法第六十四条第二項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、同条第三項から第五項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。
法第七十三条第一項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第七十三条第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、すみやかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長に通知しなければならない。
第三十一条
法第七十五条の規定により都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託するときは、関係都道府県は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。
関係都道府県は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。
関係都道府県は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第一項各号に掲げる事項を公示するとともに、総務大臣に届け出なければならない。
関係都道府県の知事は、第一項の事務の委託又は第二項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があつたときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。
第三十二条
公安委員会は、法第七十六条第一項の規定により緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等及び期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。)を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。
ただし、緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
公安委員会は、法第七十六条第一項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。
緊急を要する場合で、あらかじめ、当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。
公安委員会は、法第七十六条第一項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限したときは、速やかに、関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。
第三十二条の二
法第七十六条第一項の政令で定める車両は、次に掲げるもの(第二号に掲げる車両にあつては、次条第四項の規定により当該車両についての同条第一項の確認に係る標章が掲示されているものに限る。)とする。
第三十三条
都道府県知事又は公安委員会は、前条第二号に掲げる車両については、当該車両の使用者の申出により、当該車両が同号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。
前項の規定にかかわらず、法第五十条第二項の規定により災害応急対策を実施しなければならない者の車両に係る前項の確認については、当該車両の使用者の申出により、災害が発生し、又は正に発生しようとしている時より前においても行うことができる。
第一項の確認をしたときは、都道府県知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。
前項の標章を掲示するときは、当該車両の前面の見やすい箇所にこれをするものとし、同項の証明書を当該車両に備え付けるものとする。
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条の警戒宣言に係る地震が発生した場合には、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第十二条第一項の規定による確認は第一項の規定による確認と、同条第三項の規定により交付された標章及び証明書は第三項の規定により交付された標章及び証明書とみなす。
第三十三条の二
法第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示は、関係公安委員会による通行禁止等(法第七十六条第二項に規定する通行禁止等をいう。以下この条において同じ。)が斉一に行われていないことその他関係公安委員会による通行禁止等が適切に行われていないか、又は適切でない通行禁止等が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。
第三十三条の三
道路管理者等は、法第七十六条の六第一項の規定により道路の区間を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する公安委員会に当該指定をしようとする道路の区間及びその理由を通知しなければならない。
緊急を要する場合で、あらかじめ、当該公安委員会に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。
法第七十六条の六第一項の規定による命令は、書面又は口頭でするものとする。
第三十三条の四
法第七十六条の七第一項の規定による国土交通大臣若しくは都道府県知事の指示、同条第二項の規定による国土交通大臣の指示又は同条第三項の規定による農林水産大臣の指示は、広域の見地から緊急通行車両の通行を確保すべき道路について関係道路管理者等による法第七十六条の六第一項の規定による指定が行われていないことその他関係道路管理者等による同項の規定による指定若しくは命令若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による措置(以下この条において「指定等」という。)が適切に行われていないか、又は適切でない指定等が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。
第三十三条の五
法第七十六条の六第一項から第四項までに規定する道路管理者である国土交通大臣の権限並びに法第七十六条の七第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
ただし、同条第一項及び第二項に規定する権限は、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第三十三条の三第一項に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
第三十三条の六
指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第七十八条の二第一項の規定により市町村長に代わつて法第六十四条第二項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、同条第三項から第五項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。
法第七十八条の二第一項の規定による市町村長の事務の代行をした指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める場合に該当すると認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
前項に規定するもののほか、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第七十八条の二第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
第三十四条
都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、法第八十一条第一項の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又は取り消したときは、すみやかに、公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。
公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。
第三十五条
法第八十二条第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第三十六条
法第八十四条第一項に規定する損害補償の基準は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第三十六条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第五項(同法第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第三十五条の十第一項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の定めるとおりとする。
法第八十四条第二項に規定する損害補償の基準は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の定めるとおりとする。
第三十六条の二
厚生労働大臣は、法第八十六条の四の規定により墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この条において「墓地埋葬法」という。)第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定めるときは、その対象となる地域を指定するものとする。
厚生労働大臣は、その定める期間内に前項の規定により指定した地域において死亡した者の死体に係る墓地埋葬法第五条第一項の規定による埋葬又は火葬の許可について、同条第二項に規定する市町村長のほか、当該死体の現に存する地の市町村長その他の市町村長がこれを行うものとすることができる。
厚生労働大臣は、第一項の規定により指定した地域において公衆衛生上の危害の発生を防止するため特に緊急の必要があると認めるときは、前項に規定する死体の埋葬又は火葬を行おうとする者について、厚生労働大臣が定める墓地又は火葬場において当該埋葬又は火葬を行うときに限り、墓地埋葬法第五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を要しないものとすることができる。
厚生労働大臣は、前項の場合における墓地埋葬法第十四条に規定する手続については、次に定めるところにより、特例を定めるものとする。
第三十六条の三
法第八十六条の十第一項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第八十六条の十第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長に通知しなければならない。
第三十六条の四
内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による市町村長の事務の代行をした場合において、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは当該市町村長に、当該市町村を包括する都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるとき(当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときを除く。)は当該都道府県の知事に、速やかに、当該代行に係る事務を引き継がなければならない。
前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による都道府県知事の事務の代行をした場合において、当該都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該都道府県知事に引き継がなければならない。
前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による都道府県知事の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該都道府県知事及び当該措置に係る市町村長に通知しなければならない。
第三十七条
法第八十九条に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告は、災害復旧事業費の決定を行なつた日又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めた日から二十日以内に、内閣府令で定める様式の文書により行なうものとする。
第三十八条
国は、法第九十条の規定により、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業に係る国の負担金又は補助金を早期に交付しようとするときは、当該災害復旧事業の進捗ちよく状況、当該災害復旧事業に要する経費の支出時期及び当該地方公共団体の資金の状況等を勘案してこれを行なうものとする。
第三十九条
法第九十三条第一項の政令で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
第四十条
法第七十二条第一項の規定により指示した都道府県知事の統轄する都道府県は、前条第一号に掲げる費用のうち、市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置のために要する費用についてはその三分の二を、市町村長が他の市町村の区域内で実施した応援のために要した費用及び前条第二号に掲げる費用についてはその全部をそれぞれ負担するものとする。
第四十一条
法第九十五条の政令で定める費用は、次の各号に掲げる費用で、国が別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内においてその一部を負担し、又は補助することとしているもの以外のものとする。
第四十二条
国は、前条各号に掲げる費用については、特定災害対策本部長の指示又は非常災害対策本部長の指示に係る応急措置の内容その他の事情を勘案し、予算の範囲内において、その全部又は一部を補助することができる。
第四十三条
法第百二条第一項の政令で定める地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で、同項第一号の徴収金の減免の額と同項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この項において「指定都市」という。)にあつては一千万円、指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口によるものとし、当該公示の人口調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該市の人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条の規定により都道府県知事の公示した人口によるものとする。以下この項において同じ。)三十万人以上のものにあつては五百万円、人口三十万人未満十万人以上の市にあつては三百万円、人口十万人未満五万人以上の市にあつては百五十万円、その他の市及び町村にあつては八十万円を超えるものとする。
前項の標準税収入額は、道府県にあつては、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度(災害の発生した日の属する会計年度をいう。)の普通交付税の額(同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更した場合には、当該変更後の額とする。)の算定に用いられた基準財政収入額(同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額とする。)の七十五分の百に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とし、市町村にあつては、当該普通交付税の額の算定に用いられた基準財政収入額(同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた事業所税、軽油引取税交付金、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額とする。)の七十五分の百に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とし、都及び特別区にあつては、これらに準ずるものとして総務省令で定める額とする。
著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合における法第百二条第一項の政令で定める地方公共団体は、第一項の規定にかかわらず、当該災害によりその財政運営に特に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして総務大臣が指定する地方公共団体とする。
第一項及び前項の地方公共団体は、総務大臣が告示する。
法第百二条第一項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第四号の規定によつて起こした地方債の利息の定率によるものとする。
法第百二条第一項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、当該地方債を発行した年度以降四年以内の半年賦(うち一年以内の据置期間を含む。)によるものとする。
第四十四条
法第百二条第一項及び第百四条の政令で定める災害は、激甚じん災害とする。
第四十五条
法第百四条の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
第四十六条
この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
第八条
この政令の施行の日の前日において中央防災会議の委員(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第十二条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第三条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第五条
第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成十五年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十四年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第四条
第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成十七年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十六年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第四条
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第十九条第一項の規定により調整手当を支給する普通地方公共団体に派遣される派遣職員に係る第二十条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、同条第六項中「給料、扶養手当及び地域手当」とあるのは「給料、扶養手当及び調整手当」とする。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第四条
第五条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項及び附則第四項の規定は、平成十八年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十七年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第五条
第五条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成十九年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十八年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第二十六条
施行日前に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項の規定による地方債を整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「旧公社法」という。)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金又は同項第五号に規定する簡易生命保険資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還方法については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成二十年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十九年度以前の年度における同項の標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第十五条
前条の規定による改正後の災害対策基本法施行令(次項において「新災害対策基本法施行令」という。)第四十三条第二項の規定は、平成二十一年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
平成二十一年度における新災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」とあるのは「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「旧地方税法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路譲与税」と、「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」とあるのは「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金、旧地方税法の規定による自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金並びに地方道路譲与税」とする。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度における標準税収入額の算定について適用し、平成二十一年度以前の年度における標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定は、平成二十四年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成二十三年度以前の年度における第二条の規定による改正前の同令第四十三条第二項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
ただし、第一条(災害対策基本法施行令第三十五条第一号、第三号及び第五号並びに第四十三条第一項の改正規定を除く。)、第五条及び第九条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第十一条
平成三十年度以前の年度における第六条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する標準税収入額の算定については、第六条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条及び附則第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第四十三条第二項及び附則第五項の規定は、平成三十一年度以後の年度における同条第二項に規定する標準税収入額の算定について適用する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
第三条
第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令附則第四項の規定は、令和八年度以後の年度における同令第四十三条第二項に規定する標準税収入額の算定について適用し、令和七年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。