農業協同組合法施行令

法令番号法令番号: 昭和三十七年政令第二百七十一号
公布日公布日: 1962-06-29
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 農業
法令ID法令ID: 337CO0000000271

第一章 農業協同組合及び農業協同組合連合会

第一節 事業

第一条

(信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用)
農業協同組合法(以下「法」という。)第十条第七項第四号の事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第十条第七項第五号及び第六号の事業に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(主務省令で定めるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、組合をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
法第十条第七項第五号及び第六号の事業に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、組合を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。
この場合において、同法第十二条中「取締役、執行役若しくは監査役」とあるのは「理事、経営管理委員若しくは監事」と、同法第五十六条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第七十条中「社員、取締役」とあるのは「社員、理事、経営管理委員、取締役」とする。

第二条

(員外利用割合の限度の特例)
法第十条第十七項ただし書の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項ただし書の政令で定める割合は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
法第十条第一項第二号及び第三号並びに第六項第一号の事業 百分の二十五
法第十条第一項第六号の事業及び同条第二項の農業の経営の事業のうち農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画(組合が参加した同法第十八条第一項の協議の結果を踏まえ定められたものに限る。)の区域における農用地(同法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。)において行うもの、法第十条第一項第八号の事業のうち加工に係るもの並びに畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第二条第四項第一号イの生乳受託販売及び同号ロの生乳買取販売に係るもの(同法第十条第一項の規定による指定を受けた生乳生産者団体が行うものに限る。)、法第十条第一項第九号、第十一号及び第十二号の事業並びに同条第三項の信託の引受けの事業 百分の百

第三条

法第十条第十八項の政令で定める割合は、百分の十五(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第十五条第一項の規定による合併の認可又は同法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会(同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)の地区その他これに準ずるものとして主務大臣の定める区域の全部又は一部を地区とする農業協同組合にあつては、百分の二十)とする。

第四条

(農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金)
法第十条第二十項第二号の政令で定める資金は、次に掲げる資金でその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。
次に掲げる地域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第二条に規定する農村地域
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域若しくは同法第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村の地域又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域(イに掲げる地域を除く。)
地方公共団体が構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が前号イ若しくはロに掲げる地域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成を行うのに要する資金

第五条

(出資の総額の最低限度を千万円を下回らない範囲内で定める農業協同組合の要件)
法第十条の三第二項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
事業年度の開始の時における組合員(法第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。次項において同じ。)の数が千人未満であること。
その地区の全部が地勢等の地理的条件が悪く、かつ、農業の生産条件が不利な地域として主務大臣が指定するものであること。
当該事業年度の直前の事業年度において前項第一号に掲げる要件に該当していた農業協同組合が事業年度の開始の時においてその組合員の数が千人以上となつた場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該農業協同組合は、同号に掲げる要件に該当する農業協同組合とみなす。

第六条

(特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、法第十一条の五において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条から第八条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第七条

(特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第八条

(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
特定貯金等契約(法第十一条の五に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

第九条

(特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
法第十一条の五の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

第十条

(同一人に対する信用の供与等)
法第十一条の八第一項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該組合の合算子法人等又は合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該組合の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項第三号及び第十項第四号において「受信合算対象者」という。)とする。
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
当該同一人自身の合算子法人等
当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)及び当該法人等に準ずる者として主務省令で定める者
ロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第十一条の二第二項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
トに掲げる者の合算子法人等又は合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
当該同一人自身、次に掲げる会社(第六項において「合算会社」という。)又はホ若しくはヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
(1)
当該同一人自身の子会社
(2)
当該同一人自身を子会社とする会社
(3)
(2)に掲げる会社の子会社(当該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
(4)
ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(当該同一人自身及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(ロ及び第六項において「同一人支配会社」という。)
当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。
他の法人等の財務及び事業の方針を決定する機関(以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この号及び次号において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。 この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。 この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)
第一項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
第一項第一号リ及び第二項第二号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。
この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
法第十一条の二第三項の規定は、第一項、第二項第二号及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
第一項第一号リに掲げる者及び同項第二号ロに掲げる者は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
法第十一条の八第一項本文の信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
貸出金として主務省令で定めるもの
債務の保証として主務省令で定めるもの
出資として主務省令で定めるもの
前三号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
法第十一条の八第一項本文及び第二項前段の政令で定める区分は、同一人(同条第一項本文に規定する同一人をいう。次項第三号及び第十項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第十一条の八第一項本文及び第二項前段の政令で定める率は、百分の二十五とする。
法第十一条の八第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「債務者等」という。)であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該組合が当該債務者等に対して法第十一条の八第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、次に掲げる債務者等に対して、当該農業協同組合連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
当該農業協同組合連合会の会員その他農業生産力の増進及び農業経営の安定化並びに地区内の開発に寄与する事業を行つている者として主務省令で定める債務者等
イに掲げるもののほか、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
前三号に掲げるもののほか、当該組合が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該組合又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
10 法第十一条の八第二項後段において準用する同条第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
前項第一号に規定する場合において、当該組合及びその子会社等(法第十一条の八第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)又は当該組合の子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
当該組合が新たに子会社等を有することとなることにより、当該組合及びその子会社等又は当該組合の子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、前項第二号に規定する債務者等に対して、当該農業協同組合連合会及びその子会社等又は当該組合の子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合及びその子会社等又は当該組合の子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
前各号に掲げるもののほか、当該組合及びその子会社等又は当該組合の子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該組合及びその子会社等若しくは当該組合の子会社等又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
11 法第十一条の八第三項第一号の政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
特別の法律により設立された法人(前号に掲げる法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人で主務省令で定めるもの
日本銀行
外国政府、外国の中央銀行又は国際機関で、主務大臣の定めるもの
12 法第十一条の八第三項第二号の政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。

第十一条

(法第十条第一項第三号の事業を行う組合の子金融機関等の範囲)
法第十一条の十第二項の政令で定める者は、次に掲げる者(当該組合を所属組合(法第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。)とする特定信用事業代理業者(法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)を除く。)とする。
当該組合の子法人等
当該組合の関連法人等
当該組合のために法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者(前二号に掲げる者を除く。)
当該農業協同組合連合会の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合
法第十一条の十第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
第四十五条各号に掲げる者
前項第四号に掲げる者
特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。第十六条第二項第三号において同じ。)
海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。第十六条第二項第四号において同じ。)
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。第十六条第二項第五号において同じ。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。同号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十六条第二項第五号及び第六号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
第一項第一号に規定する「子法人等」とは、組合によりその意思決定機関を支配されている他の法人等として主務省令で定めるものをいう。
この場合において、組合及びその子法人等又は当該組合の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

第十二条

(特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の二十七において準用する金融商品取引法(以下この条から第十四条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第十三条

(特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意を得ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第十四条

(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
特定共済契約(法第十一条の二十七に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの
利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして農林水産省令で定める事項

第十五条

(特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
法第十一条の二十七の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

第十六条

(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の子金融機関等の範囲)
法第十一条の三十一第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該組合の子法人等
当該組合の関連法人等
法第十一条の三十一第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)
少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)
特例業務届出者
海外投資家等特例業務届出者
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前各号に掲げる者を除く。)
外国の法令に準拠して外国において保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者(保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
第一項第一号に規定する「子法人等」とは、組合によりその意思決定機関を支配されている他の法人等として農林水産省令で定めるものをいう。
この場合において、組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として農林水産省令で定めるものをいう。
第二節 共済契約に係る契約条件の変更

第十七条

(変更対象外契約の範囲)
法第十一条の五十二第四項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。
契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
基準日において既に共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

第十八条

(契約条件の変更の限度)
法第十一条の五十四第二項の政令で定める率は、年百分の三とする。
第三節 組合員及び会員

第十九条

(農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選挙権)
農業協同組合連合会が法第十六条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員の組合員の数(会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度)に応じて与える議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
前項の規定は、農業協同組合連合会が法第四十八条第七項において準用する法第十六条第二項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合について準用する。

第二十条

(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
法第十六条第八項及び第五十八条第七項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項及び第三百十二条第一項に規定する事項を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第四節 管理

第二十一条

(経営管理委員を置かなければならない農業協同組合連合会)
法第三十条の二第二項の政令で定める農業協同組合連合会は、次のとおりとする。
法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会
前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会であつて、その事業年度の開始の時における会員(法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員を除く。次項において同じ。)の数が五百人以上であるもの
その直前の事業年度において前項第二号に掲げる農業協同組合連合会に該当していなかつた農業協同組合連合会(同項第一号に掲げる農業協同組合連合会に該当するものを除く。)が事業年度の開始の時において会員の数が五百人以上となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合連合会は、同項第二号に掲げる農業協同組合連合会に該当しないものとみなす。

第二十二条

(会計監査人の監査を要しない組合の範囲)
法第三十七条の二第一項第一号に規定する政令で定める規模に達しない法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合は、その事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が二百億円に達しないものとする。
法第三十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める規模に達しない農業協同組合連合会は、その負債の合計金額(最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額をいい、新たに設立された農業協同組合連合会であつて最終の貸借対照表がないものにあつては、当該農業協同組合連合会の負債の金額に相当する金額として農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。)が二百億円に達しないものとする。
法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十七条の二第一項第一号に規定する農業協同組合に該当するものとみなす。
法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円以上となつた場合(合併により設立された農業協同組合であつて同号の事業を行うものに係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十七条の二第一項第一号に規定する農業協同組合に該当しないものとみなす。
ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
前二項の規定は、法第三十七条の二第一項第二号に規定する農業協同組合連合会について準用する。
この場合において、第三項中「貯金等合計額」とあるのは「負債の合計金額(前項に規定する負債の合計金額をいう。次項において同じ。)」と、「当該事業年度の終了後」とあるのは「その後」と、前項中「貯金等合計額」とあるのは「負債の合計金額」と、「当該事業年度の開始後最初に招集される」とあるのは「最終の貸借対照表を決議した」と読み替えるものとする。

第二十三条

(会計監査人の監査について会社法を準用する場合の読替え)
法第三十七条の二第四項の規定により会社法第四百三十九条の規定を準用する場合においては、同条中「場合には」とあるのは「場合には、当該計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)については」と、「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

第二十四条

(電磁的方法による通知の承諾等)
法第四十三条の六第二項(法第四十条第二項及び第四十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第二十五条

(共済規程の変更に関する定款の規定事項)
組合は、法第四十四条第五項の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員又は会員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。

第二十六条

(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第四十九条第二項(法第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十五条第四項(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の組合の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。

第二十七条

(行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)
法第五十条の二第三項の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。第三十条第一項及び第五十九条第二項第一号ロにおいて同じ。)の譲渡又は譲受けとする。
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
両替

第二十八条

(払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
法第五十二条第二項の政令で定める割合は、農業協同組合にあつては年七分、農業協同組合連合会にあつては年八分とする。

第二十九条

(自己資本の基準)
出資組合(法第十条第二項に規定する出資組合をいう。以下この項において同じ。)の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。
当該出資組合の有する固定資産の価額
当該出資組合の出資する組合、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(主務大臣の指定するものを除く。)の額
前項に規定するもののほか、同項に規定する自己資本の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第三十条

(信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)
法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が信用事業に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該農業協同組合の自己資本の額を超えてはならない。
前項に規定する資金及び自己資本の額の計算方法は、主務省令で定める。

第三十一条

(貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準)
法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、貯金の払戻し及び定期積金の給付(以下この条及び第五十七条において「貯金の払戻し等」という。)に充てるために、貯金等合計額の百分の二十に相当する金額以上の金額を同号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は貯金の払戻し等に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもつて保有しなければならない。

第三十二条

(余裕金運用の基準)
法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「特定農業協同組合」という。)を除く。)は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
法第十条第一項第三号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金
国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫若しくはその他の金融機関の発行する債券の取得
特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下この条において「信託会社等」という。)への金銭信託
証券投資信託(主務大臣の指定するものに限る。)又は貸付信託の受益証券の取得
金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
法第十条第九項に規定する短期社債等(第二号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(特定農業協同組合を除く。)は、前項第二号若しくは第三号に規定する債券又は同項第五号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
特定農業協同組合及び法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
第一項各号のいずれかに掲げる方法
株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
第一項第二号及び第三号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得
信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)
前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
特定農業協同組合及び法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、第一項第二号若しくは第三号若しくは前項第三号に規定する債券又は第一項第五号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が第一項第三号から第七号まで又は第三項各号(同項第一号については、第一項第三号から第七号までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該農業協同組合の貯金等合計額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。
ただし、特定農業協同組合にあつては、特別の理由がある場合において都道府県知事(都道府県の区域を超える区域を地区とする特定農業協同組合にあつては、主務大臣)の承認を受けたときは、この限りでない。

第三十三条

(非出資組合への移行について法を準用する場合の読替え)
法第五十四条の五第三項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第二十三条及び第二十五条の規定を準用する場合においては、これらの規定中「第二十一条第一項の規定により脱退した組合員」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。
第五節 設立

第三十四条

法第五十八条第七項の規定により創立総会について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第五十八条第六項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第五十八条第七項において準用する同法第十六条第七項」と読み替えるものとする。
第六節 合併、新設分割及び清算

第三十五条

(合併契約等において定めるべき事項)
法第六十五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合をいう。)である場合にあつては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)とする。
合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地
合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の出資一口の金額
合併によつて消滅する組合の組合員又は会員に対する出資の割当てに関する事項
合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項
合併によつて消滅する組合の組合員又は会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
合併を行う組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
合併を行う時期
合併を行う組合の法第六十五条第一項の総会の日(法第六十五条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う組合にあつては、理事会(法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日)
前項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、法第七十条第二項において準用する法第六十五条第一項の政令で定める事項について準用する。
第一項の規定は、法第七十三条第四項において準用する法第六十五条第一項の政令で定める事項について準用する。
この場合において、第一項中「非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合」とあるのは、「非出資農事組合法人(法第七十二条の十第二項に規定する非出資農事組合法人」と読み替えるものとする。

第三十六条

(新設分割について民法を準用する場合の読替え)
法第七十条の三第五項の規定により民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同組合法第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第一号に規定する新設分割設立組合」と読み替えるものとする。

第三十七条

新設分割についての自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十九条の二第二項、航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第二十二条の二第二項及び建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二十四条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の十の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の三第二項第三号に規定する新設分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同号に規定する新設分割組合及び同項第一号に規定する新設分割設立組合」とする。

第三十八条

(新設分割についての貯金者等に対する各別の催告を受けなかつた債権者に関する特例の適用関係)
法第七十条の五第二項及び第三項の規定は、法第七十条の三第五項において準用する法第四十九条第二項に規定する貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者には、適用しない。

第三十九条

(組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
法第七十二条の三の規定により組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第四百七十八条第四項の規定を準用する場合においては、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第七十二条の三において準用する同法第三十五条の三第二項」と、同法第四百七十八条第四項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と読み替えるものとする。

第二章 農事組合法人

第四十条

(農事組合法人の組合員となり得る者)
法第七十二条の十三第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける個人
当該農事組合法人に対するその事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じて当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者
農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画に農業を担う者として記載された農事組合法人にあつては、当該農事組合法人と連携して事業を行うことにより当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与する法人(法第二条第一項に規定する農業を営む法人であるものに限る。)

第四十一条

(払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
法第七十二条の三十一第二項の政令で定める割合は、年七分とする。

第三章 組織変更

第四十二条

(株式又は金銭の割当てを受けることができない者)
法第七十三条の五第一項の政令で定める者は、法第七十三条第一項において準用する法第二十条第二項の規定により組織変更(法第七十三条の三第一項に規定する組織変更をいう。)前の出資農事組合法人(法第七十二条の二十五第一項に規定する出資農事組合法人をいう。)から脱退することとなる組合員とする。

第四十三条

(消費生活協同組合への組織変更により出資口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法を準用する場合の読替え)
法第八十六条において準用する法第七十三条の五第三項の規定により会社法第二百三十四条第一項、第二項及び第四項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十四条

(社会医療法人に係る認定の申請)
法第九十条第一項の規定により医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請しようとする組合は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として主務省令で定めるものを記載した申請書を、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
この場合において、当該申請書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。

第四章 特定信用事業代理業

第四十五条

(特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
法第九十二条の三第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
信用金庫及び信用金庫連合会
信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
法第十条第一項第三号の事業を行う組合
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
農林中央金庫

第四十六条

(特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え)
法第九十二条の三第二項の規定により法第九十二条の四第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第五十二条の五十一第一項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「所属組合」と、「銀行代理業」とあるのは「特定信用事業代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約」と、「預金者等」とあるのは「貯金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第九十二条の四第一項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「貯金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十七条

(特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
法第九十二条の五において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

第四十八条

(特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
法第九十二条の五の規定により金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三十七条の六第四項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。

第五章 特定信用事業電子決済等代行業

第四十九条

(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
法第九十二条の五の六の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
名称
事務所の所在地
役員の氏名
法第九十二条の五の六第二号に規定する協会員の氏名又は名称
前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

第四十九条の二

(特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)
法第九十二条の五の九第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農業協同組合法、水産業協同組合法」とあるのは「水産業協同組合法」と、「労働金庫法」とあるのは「労働金庫法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)」と、同項中「認定業務」とあるのは「認定業務(農業協同組合法第九十二条の五の六に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十一の二十八第一項及び第五十二条の六十一の二十九において同じ。)」と読み替えるものとする。

第四十九条の三

(登録の基準となる法律の範囲)
法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。
中小企業等協同組合法
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)

第四十九条の四

(名称の使用制限の適用除外)
法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
水産業協同組合法第百十四条の規定による認定
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定
銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定
法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
銀行法第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会
農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会

第四十九条の五

(目的外利用の禁止の適用除外)
法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等(法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

第四十九条の六

(外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
外国法人又は外国に住所を有する個人である特定信用事業電子決済等代行業者(法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第九十二条の五の八第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。第六十一条において同じ。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六章 指定紛争解決機関

第五十条

(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
法第九十二条の六第一項第二号及び第四号ニ、法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項並びに法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の六及び第三百八条の二十三第三項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
第五十二条各号に掲げる指定

第五十一条

(異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)
法第九十二条の六第一項第八号の政令で定める割合は、三分の一とする。

第五十二条

(名称の使用制限の適用除外)
法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七及び法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十一
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十二
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
十三
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
十四
信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
十五
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定
十六
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定

第五十三条

(指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)
法第九十二条の八第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。

第五十四条

(指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え)
法第九十二条の九第一項の規定により保険業法第三百八条の七第二項第一号及び第三百八条の八第一項の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者である加入組合若しくはその利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

第七章 監督

第五十五条

法第九十三条第二項の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
当該組合の子会社(法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)
当該組合がその総会員の議決権の百分の五十を超える議決権を有する農業協同組合連合会
当該組合(法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)がその経営を支配している法人として主務省令で定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)

第八章 雑則

第五十六条

(主務大臣等)
この政令において、次の各号に掲げる主務大臣は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第三条、第四条、第十条第十一項第五号、第三十一条、第三十二条及び第四十九条第一項に規定する主務大臣 農林水産大臣及び内閣総理大臣
第五条第一項第二号及び第二十九条第一項第二号に規定する主務大臣 農林水産大臣
この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
ただし、第四十四条に規定する主務省令は、農林水産省令・厚生労働省令とする。

第五十七条

(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
法第九十八条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、組合が貯金の払戻し等を停止するおそれがあること。
組合が貯金の払戻し等を停止した場合には、当該組合が業務を行つている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。

第五十八条

(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
法第九十八条第十三項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
法第十一条第一項の規定による承認
法第六十条第一項の規定による設立の認可
法第九十五条第三項の規定による法第十一条第一項の承認の取消し
法第九十五条の二の規定による解散の命令
前各号に掲げる処分に係る法第九十八条の三の規定による通知

第五十九条

(権限の委任)
法による農林水産大臣の権限のうち、法第九十三条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出の命令並びに同条第二項の規定による報告及び資料の提出の求め(それぞれ地方農政局の管轄区域を超えない区域を地区とする組合又は農事組合法人(以下この項において「組合等」という。)に関するものに限る。)は、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。
ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
法第九十八条第十三項の規定及び第六十二条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第六号から第九号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
法第十一条第三項、第十一条の八第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の九ただし書、第十一条の六十五第二項ただし書(法第十一条の六十七第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の六十六第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第五項ただし書及び第七項、第四十四条第二項、第五十条の二第三項、第六十四条第二項、第六十五条第二項並びに第七十条の三第三項の規定による認可及び承認(次のイからニまでに掲げる認可又は承認の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項に関するものを除く。)
法第十一条第三項の規定による承認 農業協同組合連合会又は承継農業協同組合(法第七十条第一項の規定により法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合をいう。以下この号及び第五号において同じ。)の信用事業規程の廃止
法第五十条の二第三項の規定による認可 農業協同組合連合会又は承継農業協同組合の信用事業の全部の譲渡及び農業協同組合連合会又は承継農業協同組合からの信用事業の全部の譲受け
法第六十四条第二項の規定による認可 農業協同組合連合会又は承継農業協同組合の解散
法第六十五条第二項の規定による認可 農業協同組合連合会又は承継農業協同組合を全部又は一部の当事者とする合併
法第九十七条の三第一項の規定による前号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
第三十二条第五項ただし書の規定による承認
法第十一条第四項、第四十四条第四項、第五十条の二第七項、第六十四条第五項及び第八項並びに第九十七条(第三号から第八号まで及び第十二号に係る部分に限る。)の規定による届出の受理並びに法第五十四条の二第一項及び第二項並びに法第七十条の三第四項において準用する法第五十九条第二項の規定による書類の受理
法第七十一条第二項の規定による清算人の選任(農業協同組合連合会及び承継農業協同組合に関するものを除く。)
法第九十三条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出の命令並びに同条第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
法第九十四条第一項から第五項までの規定による検査(同条第一項の規定による検査にあつては、都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に関するものを除く。)
法第九十四条の二第一項及び第二項並びに第九十五条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
法第九十六条第一項の規定による処分(都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に関するものを除く。)

第六十条

長官権限のうち次に掲げるものは、申請者(準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は特定信用事業代理業者(法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいい、法第九十二条の三第二項の規定により特定信用事業代理業者とみなされる銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
法第九十二条の二第一項の規定による許可
準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
第一号に掲げる許可に係る準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認
準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認
法第九十二条の三第三項の規定並びに準用銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の五十二及び第五十三条第四項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
準用銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧
準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め
準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令
準用銀行法第五十二条の五十六の規定による処分
前項第七号及び第八号に掲げる権限で特定信用事業代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行使することができる。
前項の規定により、特定信用事業代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第六十一条

長官権限のうち次に掲げるものは、登録申請者(法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請者をいう。)又は特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は特定信用事業電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。
ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理
法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項及び第五十二条の六十一の六第二項の規定による登録
法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第二項及び第五十二条の六十一の五第二項の規定による通知
法第九十二条の五の八第三項の規定及び法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧
法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否
法第九十二条の五の八第二項の規定並びに法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項並びに第五十三条第六項の規定による届出の受理並びに法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理
法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六の規定による命令
法第九十二条の五の八第四項の規定並びに法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分
十一
法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消
前項第七号及び第八号に掲げる権限で特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行使することができる。
前項の規定により、特定信用事業電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第六十二条

内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。

第六十三条

(都道府県が処理する事務)
法第九十三条第一項及び第二項、第九十四条第一項から第三項まで及び第五項、第九十五条第一項及び第二項並びに第九十六条第一項に規定する行政庁の権限に属する事務で法第九十八条第一項の規定により主務大臣の権限に属するもののうち、都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会(以下この条において「都道府県農業協同組合連合会」という。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。
ただし、都道府県農業協同組合連合会の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあつては、法第九十八条第十三項の規定により権限を委任された金融庁長官。第三項から第五項までにおいて同じ。)が自らその権限に属する事務(法第九十四条第一項及び第九十六条第一項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき、法第九十三条第一項若しくは第二項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)、信用事業受託者(同条第二項に規定する信用事業受託者をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは共済代理店(法第十一条の十九第一項第四号に規定する共済代理店をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第九十四条第一項から第三項まで若しくは第五項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
主務大臣は、法第九十三条第一項若しくは第二項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第九十四条第二項、第三項若しくは第五項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、都道府県農業協同組合連合会に対し、第一項本文の規定に基づき法第九十五条第一項若しくは第二項又は第九十六条第一項の規定による処分をした場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分の内容を主務大臣に報告しなければならない。

第六十四条

(事務の区分)
第三十二条第五項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附 則

この政令は、農業協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十七号)の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、法の施行の日(昭和四十一年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月十五日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

第三条

(農業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
農業協同組合連合会に係る第九条の規定による改正後の農業協同組合法施行令第一条の五第一項及び第五項に規定する貸出金には、当分の間、当該貸出金のうち貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に対するものは、含まないものとする。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。

附 則

この政令は、平成五年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。
ただし、第四条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
改正法第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会であって同条の規定の施行の日の前日前に到来した決算期に関する通常総会が同条の規定の施行の日以後に終了するものについての改正法附則第三条第六項の規定の適用については、同項中「施行の日以後」とあるのは、「施行の日の属する事業年度の終了後」とする。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第十条

(農業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に附則第二条の規定による廃止前の農業協同組合法第九十八条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令第二条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百四十一条の規定による改正前の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下この条において「旧農業協同組合法」という。)第九十三条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは第九十四条第一項から第三項まで若しくは第五項の規定による検査を行った場合又は旧農業協同組合法第九十四条の二第五項、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条第一項若しくは第二項若しくは第九十七条の規定による処分をした場合については、第二十五条の規定による改正後の農業協同組合法施行令(次項において「新農業協同組合法施行令」という。)第八条第三項及び第五項の規定は、適用しない。
この政令の施行前に主務大臣が旧農業協同組合法第九十三条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第九十四条第二項、第三項若しくは第五項の規定による検査を行った場合については、新農業協同組合法施行令第八条第四項の規定は、適用しない。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
改正後の農業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第二条の二から第二条の四までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

第三条

平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第二条の二第一項に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円を下回ることとなった農業協同組合については、同条第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十条第十一項第一号に掲げる農業協同組合に該当するものとみなす。
新令第二条の二第三項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上である場合について準用する。
平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第二条の三第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十条第十二項に規定する組合に該当するものとみなす。
新令第二条の三第三項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上である場合について準用する。
平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第二条の四第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十七条の二第一項に規定する特定組合に該当するものとみなす。
新令第二条の四第三項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上である場合について準用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

第二条

(農業協同組合財務処理基準令の廃止)
農業協同組合財務処理基準令(昭和二十五年政令第三百三十七号)は、廃止する。

附 則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、第三条の五第一項及び第五項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この政令の施行の際現に存する農業協同組合連合会については、改正後の農業協同組合法施行令第二条の四第一項第一号の規定は、この政令の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

第六条

(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十五年六月三十日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
改正後の農業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第二条の五の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

第三条

平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第二条の二第一項に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第二条の五第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十七条の二第一項に規定する特定組合に該当するものとみなす。
新令第二条の五第四項の規定は、農業協同組合の平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合について準用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

附 則

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附 則

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。

第三十六条

(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
改正法第八条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下この条において「新農業協同組合法」という。)第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。
前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第二十条

(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
一から三まで
農業協同組合法施行令第三十一条及び第三十二条第一項第一号

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。

附 則

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
第一条中金融商品取引法施行令第十六条の四及び第三十八条第二項の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第一条の十六第一項及び第二項の改正規定、第七条中信用金庫法施行令第十三条第一項の改正規定、第十一条中長期信用銀行法施行令第五条の改正規定(同条第一項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第十二条の三を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条第一項の改正規定、第十九条中水産業協同組合法施行令第十条の七第一項及び第二項の改正規定、第二十一条中保険業法施行令第二十一条の改正規定、第三十二条の規定、第三十三条中投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百二十一条第一項の改正規定並びに第三十五条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第九号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第九号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第九号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第九号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第九号に係る部分に限る。)、第十五条中貸金業法施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第四条の四第十三号に係る部分を除く。)、第十六条の規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第九号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第九号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十号に係る部分に限る。)並びに第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十号に係る部分に限る。) 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第十三号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第十三号に係る部分に限る。)、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第十三号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第十三号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第十三号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第十三号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第十三号に係る部分に限る。)、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第十三号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十三号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十三号に係る部分に限る。)及び第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十四号に係る部分に限る。) 改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

第四条

(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第二条

(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第二条

(存続中央会に係る改正前の農協法施行令の効力)
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十条に規定する存続中央会(以下「存続中央会」という。)については、第一条の規定による改正前の農業協同組合法施行令(第五条の二を除く。)の規定は、存続中央会が解散した場合又は改正法附則第二十七条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第十二条又は第二十一条の規定により組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。

附 則

この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第二条

(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

附 則

この政令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
ただし、附則第三項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。
環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第一条のうち畜産経営の安定に関する法律施行令第十四条に一号を加える改正規定、第二条のうち砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第四条の改正規定並びに同令第二十四条の次に一節及び節名を加える改正規定のうち第二十四条の四第七号に係る部分並びに附則第一項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。

附 則

この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する。

附 則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成三十年三月三十一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
ただし、第十四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

第六条

(新農業協同組合法の規定による特定信用事業電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
改正法第二条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「新農業協同組合法」という。)第九十二条の五の二第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。

第七条

(新農業協同組合法の規定による認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
新農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

第八条

(新農業協同組合法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
改正法附則第三条第二項の規定により新農業協同組合法の規定を適用する場合においては、新農業協同組合法第九十二条の五の九において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録を取り消す」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
前項の場合においては、改正法附則第三条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附 則

この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

附 則

この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

附 則

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。

附 則

この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月十三日)から施行する。