第二条
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号。以下「社会福祉法等改正法」という。)附則第二十六条第二項又は社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第百八十五号。以下「整備令」という。)附則第二条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を独立行政法人福祉医療機構(以下この条において「機構」という。)に提出して行わなければならない。
一届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
二届出に係る社会福祉法等改正法附則第二十六条第一項に規定する障害者支援施設等又は整備令附則第二条第一項に規定する地域活動支援センター等の名称、種類及び所在地