第一条
(法第三条第一項及び第四条第一項第一号ハの政令で定める程度の障害の状態)
児童扶養手当法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
2 法第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
第六条の三
(法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限)
法第十三条の二第一項の規定による母又は養育者(以下この項において「母等」という。)に対する手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者(法第六条第一項に規定する受給資格者をいう。第六条の五第一項及び第二項第六号、第六条の六第一項並びに第六条の七において同じ。)の区分に応じ、公的年金給付等合算額(法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
一法第九条第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる母等(法第十条又は第十一条の規定の適用を受ける母等を除く。) 手当(法第九条第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
二法第九条第一項又は第九条の二から第十一条までの規定の適用を受ける母等以外の母等 手当の額
2 前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。
一法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
二次のイからリまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからリまでに定める給付については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
イ雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次条第三号及び第六条の五第二項第二号イにおいて「平成二十二年改正前船員保険法」という。)附則第十項 同項に規定する遺族年金
ロ労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金
ハ労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する複数事業労働者遺族年金
ニ労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する遺族年金
ホ国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十四項(他の法律において準用する場合を含む。第六条の五第二項第二号ホにおいて同じ。) 同項に規定する遺族補償年金
ヘ地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第六条第三項 同項に規定する遺族補償年金
ト地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定 当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償
チ公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第一条の三第五項 同項に規定する障害補償年金
リ公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金
三法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額又は同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、これらの給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
四二人以上の者が共同して法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付又は同項第四号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
五法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
六法第四条に定める要件に該当する児童(以下この号、第六条の五第二項第七号及び第六条の六第二項第三号において「支給要件該当児童」という。)が複数ある場合における公的年金給付等合算額は、前各号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。
イ公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。
ロイに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して計算する。 ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
(1)第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。) 五千円
(2)第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童 三千円
七前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
3 法第十三条の二第一項の規定による父に対する支給の制限については、前二項の規定を準用する。
この場合において、第一項中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第一号中「母等」とあるのは「父」と、「第十条又は第十一条」とあるのは「第十条」と、同項第二号中「第九条の二から第十一条まで」とあるのは「第十条」と、「母等」とあるのは「父」と、前項第三号中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第六号ロ中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と読み替えるものとする。
第六条の五
(法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限)
法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、公的年金給付等合算額(同項第一号に規定する公的年金給付の額及び同項第二号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
一法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。) 手当(法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
二法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 手当の額
2 前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。
一法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
二次のイからチまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからチまでに定める給付については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
イ雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法附則第十項 同項に規定する遺族年金
ロ労働者災害補償保険法第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金
ハ労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する複数事業労働者遺族年金
ニ労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する遺族年金
ホ国家公務員災害補償法附則第十四項 同項に規定する遺族補償年金
ヘ地方公務員災害補償法附則第六条第三項 同項に規定する遺族補償年金
ト地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定 当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償
チ公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金
三法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額が年を単位として定められているときは、当該公的年金給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
四二人以上の者が共同して法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は同項第二号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
五法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
六受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける者であるときは、第一号及び前号の規定にかかわらず、同条第二項第一号に規定する公的年金給付の額は当該公的年金給付のうち子を有する者に係る加算に係る部分の額によることとし、同項第二号に規定する遺族補償等の給付の額は零とする。
七前号に規定する場合において支給要件該当児童が複数あるときは、公的年金給付等合算額は、第二号から第四号まで及び前号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。
イ公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。
ロイに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額を合算して計算する。 ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
(1)第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。) 五千円
(2)第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童 三千円
八前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
第六条の六
(法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限)
法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、障害基礎年金等加算額(障害基礎年金等の給付のうち同項に規定する加算に係る部分の額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち障害基礎年金等加算額に相当する部分について、障害基礎年金等加算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、障害基礎年金等加算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
一法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。) 手当(法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
二法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 手当の額
2 前項に規定する障害基礎年金等加算額は、次の各号の規定によつて計算する。
一公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第一条の三第五項の規定によりその支給が停止された同項に規定する障害補償年金については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
二障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、当該給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
三支給要件該当児童が複数ある場合における障害基礎年金等加算額は、前二号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。
イ障害基礎年金等加算額は、全ての支給要件該当児童の児童別障害基礎年金等加算額を合算して計算する。
ロイに規定する児童別障害基礎年金等加算額は、支給要件該当児童ごとの障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の額を合算して計算する。 ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別障害基礎年金等加算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
(1)第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。) 五千円
(2)第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童 三千円
四前三号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
第六条の七
(受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例)
受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合における第三条並びに第四条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三条第一項中「非課税所得」とあるのは「非課税所得(公的年金給付及び法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等に係るものを除く。)」と、第四条第一項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは非課税公的年金給付等(公的年金給付又は法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等であつて、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得に係るものをいう。以下この項において同じ。)」と、「同法第二十八条第二項」とあるのは「所得税法第二十八条第二項」と、「同法第三十五条第二項第一号」とあるのは「非課税公的年金給付等についても同法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号」とする。
第七条
(法第十三条の三第一項の規定により支給しない手当の額)
受給資格者(法第十三条の三第一項に規定する受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対する手当について、同項の規定により支給しない手当の額は、月を単位として、支給開始月(法第七条第一項に規定する支給開始月をいう。)の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過した日(法第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過した日)の属する月の翌月以降に法第十三条の三の規定の適用がないものとして法の規定により支給すべき手当の額に二分の一を乗じて得た額(その額が同条第一項ただし書に規定する当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とし、これらの額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。