農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号。以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。
一
農事組合法人
二
農業共済組合及び農業共済組合連合会
三
土地改良区及び土地改良区連合
四
たばこ耕作組合
五
農産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業、農産物の保管、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業、農作業の受託の事業その他の農業の振興に資する事業(第八号において「農業振興事業」という。)を主たる事業として行う事業協同組合(法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)、事業協同小組合(同項第一号に掲げる者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)及び協同組合連合会(同項第二号又は第三号に掲げる者がその連合会の議決権の過半数を有しているものに限る。)
六
農住組合(法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)
七
農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの
八
農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この号及び第三条第一号において同じ。)であつて、法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの
九
法人でない団体であつて、法第二条第一項第一号に掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣の定める事項について農林水産大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの