養鶏振興法施行規則

法令番号法令番号: 昭和三十五年農林省令第十八号
公布日公布日: 1960-04-30
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 農業
所管所管: 農林省
法令ID法令ID: 335M50010000018

第一条

(標準鶏の特徴)
養鶏振興法(以下「法」という。)第二条第一項の外形上の特徴で農林水産省令で定めるものは、別表の品種の欄に掲げる鶏の品種の区分に応じ、とさか、顔、眼、じだ、肉垂、くちばし、羽装、羽毛、翼、尾、背、胸、すね及びゆび、けづめ、つめ並びにあしのうらがそれぞれ同表の相当欄に掲げるものであることとする。

第二条

(交配可能の状態におく場合の条件等)
鶏の雌を法第二条第二項の交配可能の状態におく場合には、鶏の雄は、生後六月以上のものとし、鶏の雄と雌との割合は、鶏の雄一羽につき鶏の雌二十羽以内とするものとする。

第三条

法第二条第二項の農林水産省令で定める期間は、鶏の雌が同項の交配可能の状態におかれた日の二日後から、その状態が終了した日から四日を経過した日までとする。

第四条

(種卵に関する表示)
法第三条第一項の規定による表示は、種卵に附する場合にあつては、その卵殻にスタンプを押してするものとし、種卵の容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。
法第三条第一項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第一号のとおりとする。

第五条

(鶏のひなに関する表示)
法第三条第二項の規定による表示は、鶏のひなに附する場合にあつては、鶏のひなに翼帯を附してするものとし、鶏のひなの容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。
法第三条第二項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。

第六条

(標準鶏の認定の申請)
法第五条第一項の規定による標準鶏の認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書をその申請に係る鶏の飼養施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第七条

(標準鶏の標識)
法第五条第二項の農林水産省令で定める標識は、別記様式第四号による脚帯とする。

第八条

(ふ化場の施設)
法第七条第一項第一号及び第二項第三号のふ化場の施設で農林水産省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
ふ卵舎
ふ卵器
消毒用施設

第九条

(ふ化場の施設の基準)
法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げるふ化場の施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第十条

(種卵のふ化に関する経験)
法第七条第一項第二号の農林水産省令で定める経験は、種卵のふ化に従事した期間が通算して六月以上であることとする。

第十一条

(登録申請書の様式等)
法第七条第一項の書類の様式は、別記様式第五号のとおりとする。

第十二条

法第七条第二項第五号の省令で定める事項は、ふ化場の施設の配置状況とする。

第十三条

(ふ化場の確認の申請)
法第七条第二項又は法第八条第一項の規定による確認を受けようとする者は、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該申請に係るふ化場についての当該業務を執行する役員の氏名)並びに当該申請に係るふ化場についての法第七条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を記載した書類を当該ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第十四条

(登記簿の記載事項)
法第七条第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
登録番号
登録年月日
氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該業務を執行する役員の氏名)
ふ化場の名称及びその所在地

第十五条

(登録の公示)
法第七条第四項及び法第十条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項を附してするものとする。
登録番号
登録年月日
氏名又は名称及び住所
ふ化場の名称及びその所在地

第十六条

(変更の届出)
法第九条第一項の規定による届出は、別記様式第六号による届出書を提出してしなければならない。

第十七条

(登録のまつ消)
都道府県知事は、登録の有効期間が満了したとき、又は法第九条第二項の規定による届出があつたときは、当該登録をまつ消するものとする。

第十八条

(登録ふ化業者の義務)
法第十三条第一項の規定により帳簿に記載すべき事項は、種卵の購入先及び品種別購入数量、ふ卵器に入れた種卵の品種別数量及びふ化羽数、ふ化した鶏のひなの品種別販売数量並びに鶏の伝染性疾病の予防措置とする。
前項の帳簿の保存期間は、三年とする。

附 則

この省令は、養鶏振興法の施行の日(昭和三十五年五月一日)から施行する。

附 則

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第十六条による改正前の養鶏振興法第十三条第一項の規定による平成六年七月一日から同年十一月十日までに係る事項の報告については、同年十二月十日までにしなければならない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。