建設業法施行令(以下「令」という。)第三十七条第五項の建設機械施工管理に係る二級の技術検定の検定種別は、次のとおりとする。
一
第一種 ブルドーザー、トラクター・ショベル、モーター・スクレーパーその他これらに類する建設機械による施工
二
第二種 パワー・ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェルその他これらに類する建設機械による施工
三
第三種 モーター・グレーダーによる施工
四
第四種 ロード・ローラー、タイヤ・ローラー、振動ローラーその他これらに類する建設機械による施工
五
第五種 アスファルト・プラント、アスファルト・デストリビューター、アスファルト・フィニッシャー、コンクリート・スプレッダー、コンクリート・フィニッシャー、コンクリート表面仕上機その他これらに類する建設機械による施工
六
第六種 くい打機、くい抜機、大口径掘削機その他これらに類する建設機械による施工
2 令第三十七条第五項の土木施工管理に係る二級の技術検定の検定種別は、土木、鋼構造物塗装及び薬液注入とする。
3 令第三十七条第五項の建築施工管理に係る二級の第二次検定の検定種別は、建築、躯体及び仕上げとする。