商工会法施行規則 法令番号法令番号: 昭和三十五年通商産業省令第五十八号公布日公布日: 1960-06-10法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 産業通則所管所管: 通商産業省法令ID法令ID: 335M50000400058 条文目次第一条 (議決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法)第一条の二 (創立総会の議事録)第一条の三 (設立の認可の申請)第二条第二条の二 (法第三十二条第二項第一号の経済産業省令で定める者)第二条の三 (監事の意見書に係る電磁的記録)第二条の四 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)第三条 (総会又は総代会の招集の承認の申請)第四条 (定款変更の認可の申請)第五条第五条の二 (総会の議事録)第六条 (決算関係書類の提出)第七条 (身分を示す証明書)第八条 (解散の届出)第八条の二 (合併の認可の申請)第八条の三第九条 (財産処分の方法の認可の申請)第九条の二 (閲覧期間)第九条の三 (事業報告書の記載事項)第九条の四 (附属明細書の記載事項)第十条 (意見の聴取)第十一条 (参考人)第十二条 (利害関係人)第十三条 (調書)第十四条第十五条 (裁定の申請)第十六条 (申請の却下)第十七条 (申請書等の提出部数)第十八条 (条例等に係る適用除外)附 則 第一条(議決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法)商工会法(昭和三十五年法律第八十九号。以下「法」という。)第十五条第三項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 第一条の二(創立総会の議事録)法第二十二条第七項(法第五十五条の十五において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成しなければならない。3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一創立総会が開催された日時及び場所二創立総会の議事の経過の要領及びその結果三創立総会に出席した発起人、設立当時の会長、設立当時の副会長、設立当時の理事又は設立当時の監事の氏名又は名称四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名五議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称 第一条の三(設立の認可の申請)法第二十三条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一設立の趣旨二発起人が会員たる資格を有することを証する事項三役員たるべき者の氏名、住所及び略歴四会員たるべき者の氏名又は名称及び住所並びにその加入の申込みがあつたことを証する事項五創立総会の会日の少なくとも二週間前までに、法第二十二条第二項の規定に従つて、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告したことを証する事項六法第二十三条第二項第二号の規定に適合していることを証する事項七創立総会の議事の経過2 法第五十五条の十五において準用する法第二十三条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一前項第一号、第三号、第四号及び第七号に掲げる事項二役員たるべき者が、都道府県商工会連合会にあつてはその会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)、全国商工会連合会にあつてはその会員になろうとする都道府県商工会連合会の会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であるときは、これを証する事項三創立総会の会日の少なくとも二週間前までに、法第五十五条の十五において準用する法第二十二条第二項の規定に従つて、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告したことを証する事項 第二条法第二十三条第一項(法第五十五条の十五において準用する場合を含む。)の規定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 第二条の二(法第三十二条第二項第一号の経済産業省令で定める者)法第三十二条第二項第一号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 第二条の三(監事の意見書に係る電磁的記録)法第三十八条第四項の経済産業省令で定める電磁的記録は、会長の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。 第二条の四(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)法第四十二条第四項の経済産業省令で定める方法は、第一条第二号に掲げる方法とする。 第三条(総会又は総代会の招集の承認の申請)法第四十二条第五項(法第四十八条第五項及び法第五十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第二による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。一会員又は総代の名簿二会員又は総代の総数の五分の一以上の同意を得たことを証する書面 第四条(定款変更の認可の申請)法第四十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一変更しようとする事項二変更の決議をした総会又は総代会の議事の経過三定款の変更が地区に係るものであるときは、会員及び会員たるべき者の氏名及び住所並びに法第四十四条第四項において準用する法第二十三条第二項第二号の規定に適合していることを証する事項2 法第五十八条第四項において準用する法第四十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、前項第一号及び第二号に掲げる事項とする。 第五条法第四十四条第二項(法第五十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を申請しようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 第五条の二(総会の議事録)法第四十六条の三(法第五十八条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない会長、副会長、理事又は監事が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)二総会の議事の経過の要領及びその結果三法第三十一条第四項に定める監事の監査結果についての報告内容の概要四総会に出席した会長、副会長、理事又は監事の氏名五総会の議長が存するときは、議長の氏名六議事録の作成に係る職務を行つた役員の氏名 第六条(決算関係書類の提出)法第四十九条(法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出しようとする者は、様式第四による提出書にそれらの書類を承認した通常総会又は通常総代会の議事録の謄本を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 第七条(身分を示す証明書)法第五十条第二項(法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、様式第五のとおりとする。 第八条(解散の届出)法第五十二条第二項(法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により商工会又は商工会連合会の解散の届出をしようとする者は、様式第六による届出書に解散の決議をした総会の議事録の謄本を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 第八条の二(合併の認可の申請)法第五十二条の二第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一合併によつて消滅する商工会の名称及び住所を記載した書面二合併の理由を記載した書面三合併契約書の謄本四合併を決議した総会の議事の経過五法第五十二条の二第三項の規定に適合していることを証する書面六財産目録及び貸借対照表2 法第五十二条の三第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面3 合併により商工会を設立しようとする場合にあつては、前二項の書類のほか、合併によつて設立する商工会の役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにこれらの役員の選任並びに法第五十二条の二第二項の定款、事業計画書及び収支予算書並びに第一項第三号の書類の作成が法第五十二条の五第一項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。 第八条の三法第五十二条の二第二項の規定により合併の認可を申請しようとする者は、様式第七又は様式第八による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 第九条(財産処分の方法の認可の申請)法第五十四条第一項又は第二項(これらの各規定を法第五十八条第六項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定により財産処分の方法の認可を受けようとする者は、様式第九による申請書に、同条第一項の場合にあつては、財産処分の方法の決議をした総会又は総代会の議事録の謄本、同条第二項の場合にあつては、総会又は総代会が同条第一項の議決をせず、又はすることができない理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 第九条の二(閲覧期間)法第五十七条第五項の経済産業省令で定める期間は、五年間とする。 第九条の三(事業報告書の記載事項)法第五十七条第六項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一連合会の現況イ事務所(従たる事務所を含む。)の所在地ロ沿革、設立に係る根拠法、主務大臣その他連合会の概要ハ事業内容ニ役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴ホ職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)二連合会の事業に関する事項イ事業の実施状況(過年度分を含む。)ロ借入金の額及び借入先(過年度分を含む。)ハ補助金その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「補助金等」という。)の交付を受けている場合にあつては、その名称及び額並びに当該補助金等の受入れの目的(過年度分を含む。)三連合会が対処すべき課題 第九条の四(附属明細書の記載事項)法第五十七条第六項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一主な資産及び負債に関する事項イ長期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)ロ債券の明細(銘柄及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)ハ引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)ニ現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細ホ短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細二固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細三主な収益及び費用に関する事項イ補助金等の明細(当該事業年度に交付を受けた補助金等の名称、国の会計区分並びに補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を記載すること。)ロ役員及び職員の給与費の明細ハその他連合会の主な収益及び費用の明細 第十条(意見の聴取)法第五十九条第一項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。 第十一条(参考人)議長は、必要があるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会に出席することを求めることができる。 第十二条(利害関係人)利害関係人(参加人を除く。)として意見の聴取に参加して意見を述べようとする者は、書面をもつてその事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。 第十三条(調書)議長は、意見の聴取の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。一事案の件名二意見の聴取の期日及び場所三議長の氏名及び職名四意見聴取会に出席した当事者、参考人及び利害関係人の氏名及び住所五陳述(口述書によるものを含む。)の要旨六証拠が提出されたときは、その内容及びこれを提出した者の氏名七その他参考となるべき事項 第十四条当事者又は利害関係人は、前条の調書を閲覧することができる。 第十五条(裁定の申請)法附則第三条第四項の規定により経済産業大臣に裁定の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に同条第一項の要件に適合していることを証する書面及び同条第二項の規定に従つて申出したことを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 第十六条(申請の却下)経済産業大臣は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちにこれを却下する。2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附するものとする。3 経済産業大臣は、前項の規定による決定書の写しを裁定の申請をした者に交付する。 第十七条(申請書等の提出部数)第二条、第三条、第五条、第八条の三、第九条又は第十五条の規定により提出する申請書及びその添付書類並びに第六条又は第八条の規定により提出する提出書又は届出書及びその添付書類の部数は、それぞれ一通とする。 第十八条(条例等に係る適用除外)第二条、第三条、第五条、第六条、第七条、第八条、第八条の三、第九条及び第十七条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この省令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、様式の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 この省令は、商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年九月十九日)から施行する。 附 則 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 附 則 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。