特許法施行規則
この法令の概要
第一条
特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。
書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載しなければならない。
書面に記載する氏名については、法令に別段の定めがある場合を除き、氏に続けて旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいい、外国人にあつては、当該国においてこれに相当するものをいう。)を括弧書で併せて記載することができる。
特許庁長官又は審判長は、前項の規定による旧氏の記載について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
第二条
書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。
委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。
第三条
書面に計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第一項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第八条並びに同法附則第三条、第四条、第五条、第六条並びに第八条第一項及び第三項の規定に従つて記載しなければならない。
第四条
書面を提出する場合において、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。
ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ数とする。
第四条の二
特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第四条若しくは第五条第一項若しくは第三項の規定による期間の延長、同法第五条第二項の規定による期日の変更又は同法第百八条第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。
特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更の請求(前項に規定する請求を除く。)は、様式第三によりしなければならない。
特許法第五条第二項の規定による期日の変更の請求は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。
前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間は、特許庁長官又は審査官が手続をすべきものとして指定した期間の末日(当該期間の末日が同法第三条第二項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から二月とする。
第四条の三
法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。以下この条において同じ。)をもつて証明しなければならない。
ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。
手続をした者若しくは特許権者が第九条の二第一項の規定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の内容の変更を届け出る場合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同条第二項の規定により代理人に選任されたことを届け出る場合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合において、第九条の二第一項又は第二項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
ただし、次に掲げる手続については、この限りではない。
特許庁長官又は審判長は、第一項及び前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
第四条の四
特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条第二号の経済産業省令で定める手続は、第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本等又は第二十七条の十一第七項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出とする。
第五条
特許を受ける権利の承継を届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。
特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命ずることができる。
第六条
手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可、認可、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。
第七条
特許庁長官又は審判長は、外国人の手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
第八条
特許法第十四条ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。
前項の届出書は、特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人に係る届出の場合は様式第四により、それ以外の場合は様式第五により作成しなければならない。
第九条
手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請求人を除く。)がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、様式第六又は様式第七により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
前項の届出(特許権の存続期間の延長登録の出願人についてするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第一項の届出と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の表示の変更の登録の申請は、特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
特許庁長官又は審判長は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
第九条の二
手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第九により、それ以外の者のときは様式第十によりしなければならない。
手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第十一により、それ以外の者のときは様式第十二によりしなければならない。
第一項又は第二項の届出(特許出願人、特許権の存続期間の延長登録の出願人又は特許権者の代理人に係るものに限る。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第九条の三
手続(特許法第百八十六条第一項の規定による証明等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第六条第一項に掲げるものを除く。)をする際の第四条の三の規定による証明については、特例法施行規則第六条第一項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
特例法施行規則第六条第四項の規定は、前項の援用に準用する。
第十条
同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文の規定により提出すべき証明書(特許法第四十三条第二項の規定により提出された場合には、同項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により提供された証明書及びその写しを含む。)の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書(特許法第四十三条第二項の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供された証明書及びその写しを含む。)を提出した者は、同法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
第十一条
手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十一の九まで、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十六の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の九、様式第三十六の三、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。
第十一条の二
特許法第十七条の二第二項の誤訳訂正書は、様式第十五の二により作成しなければならない。
前条第四項の規定は、誤訳訂正書の提出により請求項の数を増加する補正をする場合に準用する。
第十一条の二の二
特許法第十七条の三の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日(同法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。以下「優先日」という。)から一年四月(特許出願(同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)の願書に添付した要約書を補正する場合にあつては出願公開の請求があつた後の期間を除き、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願であつて国際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあつては出願審査の請求があつた後の期間を除く。)とする。
第十一条の二の三
特許法第十七条の四の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
第十一条の三
特許法第十八条、第十八条の二第一項、第三十八条の二第八項又は第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
第十一条の四
特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十六の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。
第十一条の四の二
特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。
第十一条の五
手続の受継(特許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が手続を受継する場合を除く。)の申立ては、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場合は様式第十六により、それ以外の場合は様式第十七によりしなければならない。
前項の申立書を提出する場合には、手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面を添付しなければならない。
第十二条
特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出は、様式第十八によりしなければならない。
前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第一項の届出と特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)は、特許を受ける権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る特許権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第十三条
特許庁に対し特許権又は特許出願の後その特許出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許番号又は特許出願の番号を表示しなければならない。
特許庁に対し特許権の存続期間の延長登録の出願の後その延長登録の出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその延長登録出願の番号を表示しなければならない。
特許庁に対し特許異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許異議、審判、再審又は判定請求の番号を表示しなければならない。
特許庁に対し拒絶査定不服審判の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号及びその請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号を表示しなければならない。
第十三条の二
何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
前項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。
第十三条の三
何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
前条第三項の規定は、前項の書面に準用する。
第十四条
特許法第百九十四条第一項の規定により特許出願に関し書類その他の物件の提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。
特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は、拒絶査定不服審判についてするときは様式第二十二により、それ以外のときは様式第二十三によりしなければならない。
第十五条
特許庁に提出したひな形もしくは見本または証拠物件の返還を受けようとする者は、その提出の際にその旨を申し出なければならない。
前項のひな形もしくは見本または証拠物件は、特許庁から返還の通知を受けた日から三十日以内にその受取の手続をしなければならない。
第十六条
送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第三十八条の二第八項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分、同法第百六十四条の二第一項の規定による審決の予告並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
特許法第百九十条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。次項において同じ。)の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があつたものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定及び特許法第百九十二条第二項の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。
第十七条
特許庁長官または審判長は、特許法第二十一条の規定により特許権その他特許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
第十八条
特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が記名押印しなければならない。
特許庁において作成すべき特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類には、当該書類の交付を請求する者の求めにより、記載事項が特許原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印するものとする。
特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは、これを用いて謄本又は抄本を作成することができる。
特許出願についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は特許法第四十三条の三第二項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。
この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
第十九条
手続は、この省令で定める様式のほか、特許法条約に基づく規則3(2)に規定する願書様式及び同規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。
第二十条から第二十二条まで
削除
第二十三条
願書(次項から第五項までの願書を除く。)は、様式第二十六により作成しなければならない。
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願についての願書は、様式第二十六の二により作成しなければならない。
特許法第四十四条第一項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十七により作成しなければならない。
特許法第四十六条第一項又は第二項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十八により作成しなければならない。
特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第二十八の二により作成しなければならない。
産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
国が委託した技術に関する研究及び開発の成果に係る発明であつて、その発明について特許を受ける権利につき科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十二条(同条第一号に係る部分に限る。)の規定により国がその一部のみを譲り受けたものに係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
第二十四条
願書に添付すべき明細書は、様式第二十九により作成しなければならない。
第二十四条の二
特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。
第二十四条の三
特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
第二十四条の四
願書に添付すべき特許請求の範囲は、様式第二十九の二により作成しなければならない。
第二十五条
願書に添付すべき図面は、様式第三十により作成しなければならない。
第二十五条の二
特許法第三十六条第七項に規定する経済産業省令で定める事項は、出願公開又は同法第六十六条第三項に規定する特許公報への掲載の際に、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。
第二十五条の三
要約書は、様式第三十一により作成しなければならない。
第二十五条の四
特許法第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。
第二十五条の五
特許法第三十六条の二第一項の外国語書面のうち明細書は様式第三十一の二により、特許請求の範囲は様式第三十一の二の二により、図面は様式第三十一の三により作成しなければならない。
第二十五条の六
特許法第三十六条の二第一項の外国語要約書面は、様式第三十一の四により作成しなければならない。
第二十五条の七
特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第三十一の六により、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。
特許法第三十六条の二第二項の外国語要約書面の翻訳文は、様式第三十一の八により作成しなければならない。
特許法第三十六条の二第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。
特許法第三十六条の二第六項の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する翻訳文を提出することができるようになつた日から二月とする。
ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
特許法第三十六条の二第六項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第三十六条の二第六項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第六項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。
この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第六項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第二十五条の八
特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
第二十六条
特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
第一項及び第二項の規定は、信託の受託者が特許法第三十四条第四項の規定による届出をする場合に準用する。
信託の受託者が第一項各号に掲げる事項の変更を届け出るときは、様式第三十二によりしなければならない。
信託法第二条第十項、第十一項又は第三条第三号の規定による特許を受ける権利についての変更の届出をする場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
前二項の場合(第一項第一号、第三号及び第四号に係る変更の場合を除く。)には、その変更の事実を証する書面を添付しなければならない。
第二十七条
特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載することができる。
この場合においては、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない。
二人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。
この場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、その事実について証明する書面の提出を求めることができる。
特許法第百九十五条第五項の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、明細書等提出書、同法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面、同法第五条第三項の期間の延長に係る期間延長請求書、誤訳訂正書、審判請求書又は訂正請求書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。
ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
特許法第百九十五条第六項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書(第十一条第四項(第十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の補正に係る手続補正書を提出する場合にあつては、当該手続補正書。第三十一条の二第二項及び第七十三条において同じ。)に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。
ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第二十七条の二
微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。)第二条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定(以下この条において「機関指定」という。)する機関若しくは条約の締約国に該当しない国(日本国民に対し、特許手続上の微生物の寄託に関して日本国と同一の条件による手続を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。)が行う機関指定に相当する指定その他の証明を受けた機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。
特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
前項の届出は、様式第三十三によりしなければならない。
第二十七条の三
前条の規定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。
前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはならない。
第二十七条の三の二
特許法第三十条第三項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十四によりしなければならない。
第二十七条の三の三
特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等(以下「優先権証明書類等」という。)の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号及び出願の区分、優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに当該事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称とする。
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の優先権の主張をしようとするときは、同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。
特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、同法第四十三条第六項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知の日から二月とする。
特許法第四十三条第八項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
第二十七条の四
特許出願について特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第三項に規定する同条第二項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
優先権主張書面は、様式第三十六の二により作成しなければならない。
特許出願について特許法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができる。
特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十三条第一項、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を優先権証明書類等と共に提出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。
特許出願又は優先権主張書面の提出の際に、出願番号記載書面を優先権証明書類等と共に提出しようとする者が、願書又は優先権主張書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。
特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様とする。
第二十七条の四の二
特許法第四十一条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められない場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月とする。
特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月とする。
特許法第四十一条第四項及び第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められるときにするものに限る。以下この条において同じ。)をした者は、前項第三号に規定する期間内に、様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第四項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。
この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第四項から前項までの規定は、特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした場合に準用する。
この場合において、第四項中「第三号」とあるのは「第四号」と、第六項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十三条の二第一項」と読み替えるものとする。
第二十七条の五
塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条及び第三十八条の十三の二において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表(以下この条及び第三十八条の十三の二において「所定の配列表」という。)を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)(以下この条及び第三十八条の十三の二において「所定の磁気ディスク」という。)を、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
所定の配列表がフリーテキストを含むときは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。
ただし、当該フリーテキストと同一の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。
所定の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを手続補正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
所定の配列表について特許法第十七条の二第二項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを誤訳訂正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
所定の配列表について特許法第三十八条の二第三項又は第九項の規定による補完をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七により作成した手続補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七の二により作成した明細書等提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
所定の配列表について特許法第三十八条の四第二項又は第九項の規定による補完をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七の三により作成した明細書等補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
願書、様式第三十七により作成した手続補完書、様式第三十七の二により作成した明細書等提出書又は様式第三十七の三により作成した明細書等補完書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
特許出願人は、配列を含む特許出願をしたにもかかわらず、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)を提出していない場合には、当該磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出することができる。
特許出願人は、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出する場合には、当該磁気ディスクに記録した所定の配列表が願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていない旨の陳述書を併せて提出しなければならない。
この場合において、所定の磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願については、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合を除き、特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の規定により翻訳文を提出する際に、所定の磁気ディスクを様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第八項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「特許法第三十六条の二第一項の外国語書面に記載した事項であり、かつ、特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文に記載した事項」とする。
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものを除く。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第八項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「特許法第三十六条の二第一項の外国語書面に記載した事項」とする。
第十一項の規定により翻訳文提出書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文に記載した事項とみなす。
特許出願人は、所定の配列表を第二十四条、第二十五条の五又は第二十五条の七第二項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む。次項及び第十九項において同じ。)とともに特許庁長官に提出することができる。
この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
第九項の規定により所定の磁気ディスクを提出しようとする特許出願人は、所定の配列表を特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。
この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
配列表を含む明細書の訂正をする者又は当該訂正した明細書について特許法第十七条の五の規定による補正をする者は、所定の磁気ディスクを、訂正請求書、訂正審判請求書又は同条の規定による補正に係る手続補正書に添付して特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。
前項又は特例法施行規則第十九条の二第一項の規定により提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、訂正した明細書に記載した事項とみなす。
訂正の請求をする者又は訂正審判の請求人は、所定の配列表を第二十四条(第四十五条の五(第五十条の十六において準用する場合を含む。)及び第五十条の十五第二項(第五十条の十六において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官又は審判長に提出することができる。
この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
第二十七条の六
実用新案権者は、特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第二条の三の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない。
第二十七条の七
特許法第三十八条の二第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項の規定による通知の日から二月とする。
第二十七条の八
特許法第三十八条の二第四項の手続補完書は、様式第三十七により作成しなければならない。
第二十七条の九
特許法第三十八条の二第九項の経済産業省令で定める場合は、同条第二項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月を経過した後に執つた場合とする。
第二十七条の十
特許法第三十八条の三第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び前項に掲げる事項を記載して同条第二項に規定する書面の提出を省略することができる。
特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日から四月とする。
特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本(電磁的方法により提供されたものを含む。)又はその写し(以下この条において「先の特許出願の認証謄本等」という。)及び先の特許出願の認証謄本等が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。
特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本等若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本等の提出を省略することができる。
特許法第三十八条の三第三項の規定により明細書及び必要な図面を提出する場合は、様式第三十七の二によりしなければならない。
特許法第三十八条の三第三項の規定により先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。
第二十七条の十一
特許法第三十八条の四第二項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項の規定による通知の日から二月とする。
特許法第三十八条の四第三項の明細書等補完書は、様式第三十七の三により作成しなければならない。
特許庁長官は、特許法第三十八条の四第四項本文の規定によりその特許出願が明細書等補完書を提出した時にしたものとみなされたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
前項の規定による通知があつたときは、特許出願人は、同項の規定による通知の日から一月以内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
前項の意見書は、様式第三十七の四により作成しなければならない。
特許法第三十八条の四第四項ただし書の経済産業省令で定める範囲内にあるときとは、同項ただし書に規定する優先権の主張の基礎とした出願(以下この条において「優先権主張基礎出願」という。)に完全に記載されているときとする。
特許法第三十八条の四第四項ただし書の適用を受ける特許出願の出願人は、同条第一項の通知があつたときは、第一項に規定する期間内(同条第九項の規定によりその通知を受けた場合に執るべき手続を執つた場合にあつては、当該特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月以内)に、優先権主張基礎出願の写し(優先権主張基礎出願の願書に添付された明細書又は図面が外国語で記載されている場合にあつては、当該優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文)を提出しなければならない。
前項の規定により優先権主張基礎出願の写し又はその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十三によりしなければならない。
第七項の規定により優先権主張基礎出願の写しを提出すべき者は、当該優先権主張基礎出願の写し若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は当該優先権主張基礎出願が日本国においてした特許出願若しくは実用新案登録出願である場合にあつては、第七項の規定にかかわらず、当該優先権主張基礎出願の写しの提出を省略することができる。
特許法第三十八条の四第七項の経済産業省令で定める期間は、第三項の規定による通知の日から一月とする。
特許法第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げは、様式第三十七の五によりしなければならない。
特許法第三十八条の四第九項において準用する同法第三十八条の二第九項の経済産業省令で定める場合は、同法第三十八条の四第一項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月を経過した後に執つた場合とする。
第二十八条
特許庁長官は、願書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。
第二十八条の二
特許出願の放棄は、様式第三十八によりしなければならない。
第二十八条の三
特許出願の取下げは、様式第四十によりしなければならない。
第二十八条の四
特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張の取下げは、様式第四十二によりしなければならない。
特許法第四十二条第一項から第三項までの経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。
第二十九条
特許法第三十九条第六項の規定により協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により一の特許出願人が定められたときは、当該特許出願についての同法第六十六条第三項に規定する特許公報に次に掲げる事項を掲載しなければならない。
第三十条
特許法第四十四条第一項第一号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。
第三十一条
特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第三項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第四条の三、第五条から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三、第五条から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
第三十一条の二
出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。
特許法第百九十五条の二又は第百九十五条の二の二の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。
特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第一項(同条第七項において準用する場合にあつては、同条第二項)の規定による出願審査の請求をすることができるようになつた日から二月とする。
ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあつては、同条第二項に規定する期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、同条第一項に規定する期間の経過後一年とする。
特許法第四十八条の三第五項の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第四十八条の三第五項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第五項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。
この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第五項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第三十一条の三
特許出願人は、特許法第四十八条の六に規定する優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。
出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施している者も、同様とする。
前項に規定する事情説明書は、様式第四十六により作成しなければならない。
第三十二条
特許法第四十八条の七及び第五十条の意見書は、様式第四十八により作成しなければならない。
前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の証拠物件に準用する。
この場合において、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
第三十三条
特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。
第三十四条
削除
第三十五条
査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。
ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
第三十六条
特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を有していないことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を特許を受ける権利を有する者に通知しなければならない。
第三十七条
特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。
第三十八条
出願公開請求書は、様式第五十により作成しなければならない。
第三十八条の二
特許法第百八十四条の四第一項若しくは第二項又は第百八十四条の二十第二項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の二の二、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。
特許法第百八十四条の四第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項に規定する明細書等翻訳文を提出することができるようになつた日から二月とする。
ただし、当該期間の末日が国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、国内書面提出期間の経過後一年とする。
特許法第百八十四条の四第四項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第百八十四条の四第四項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第三項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。
この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
特許法第百八十四条の四第六項の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。
第三十八条の二の二
特許庁長官は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)、20.5(d)又は20.5の2(d)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)若しくは20.5の2(b)の規定により認定され、又は規則20.5(c)若しくは20.5の2(c)の規定により訂正された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
特許庁長官は、国際出願日の認定又は訂正に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面の提出を求めることができる。
第一項の規定による通知があつたときは、国際特許出願の出願人は、特許庁長官が当該通知に際して指定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
国際特許出願の出願人は、第三項に規定する期間内に限り、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた欠落している明細書若しくは請求の範囲の一部又は図面の全部若しくは一部(以下この条において「欠落部分」という。)又は規則20.5の2(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた適当な明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部(以下この条において「適当な明細書等」という。)について、当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
前項の請求は、様式第五十二の三により作成しなければならない。
特許庁長官は、第五項の請求があつたときは、当該請求に係る欠落部分又は適当な明細書等は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を特許協力条約第二条(xv)の受理官庁が認定した国際出願日としなければならない。
第三十八条の二の三
特許庁長官は、規則91.3(f)の規定により規則91.1に基づく訂正を認めない場合は、出願人に対し、相当な期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
第三十八条の三
特許法第百八十四条の五第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十八条の四
特許法第百八十四条の五第一項の書面は、様式第五十三により作成しなければならない。
第三十八条の五
特許法第百八十四条の五第二項第三号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
第三十八条の六
特許法第百八十四条の七第一項又は第百八十四条の八第一項の規定による補正書の写し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十四によりしなければならない。
第三十八条の六の二
特許法第百八十四条の十一第二項の経済産業省令で定める期間は、三月とする。
特許法第百八十四条の十一第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。
特許法第百八十四条の十一第六項の経済産業省令で定める期間は、同条第四項の規定による特許管理人の選任の届出をすることができるようになつた日から二月とする。
ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
特許法第百八十四条の十一第六項の規定により特許管理人の選任の届出をする場合には、前項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第百八十四条の十一第六項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第四項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。
この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第三十八条の六の三
特許法第百八十四条の十四の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
ただし、国際特許出願について同法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第三項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が七月を超えるときは、七月)とする。
第三十八条の六の四
特許法第百八十四条の十四に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第五十四の二により作成しなければならない。
第三十八条の六の五
特許法第百八十四条の十五第四項において読み替えて適用する同法第四十二条第一項の経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。
第三十八条の七
特許法第百八十四条の二十第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。
第三十八条の八
特許法第百八十四条の二十第一項の申出は、様式第五十五によりしなければならない。
第三十八条の九
特許法第百八十四条の二十第二項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が特許協力条約第二条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。
第三十八条の十
特許法第百八十四条の二十第三項の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十八条の十一
国際特許出願に係る書類その他の物件の提出については、第十三条第一項中「特許出願の後」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の五第一項の規定による手続をした後」と、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をした後」とする。
第三十八条の十二
国際特許出願については、第三十一条の三中「出願公開」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の九第一項の国際公開」と、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願については、第十三条の二第一項第四号及び第十三条の三第一項第四号中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「同条第一項の外国語書面」とあるのは「同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、第十三条の二第一項第四号及び第十三条の三第一項第四号中「特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「同条第一項の外国語書面」とあるのは「特許法第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第三十八条の十三
国際特許出願についての第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の五第一項の書面」とする。
特許法第百八十四条の二十第一項の申出についての第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とする。
第三十八条の十三の二
特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願のうち配列を含むものについて、同法第百八十四条の五第一項に規定する書面(以下この条において「国内書面」という。)を提出する者は、当該出願に特許協力条約に基づく実施細則に規定する基準を満たす配列表(以下この条において「国際的な標準に適合する配列表」という。)が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して、国内書面とともに特許庁長官に提出しなければならない。
特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願のうち配列を含むものについて、同項に規定する翻訳文を提出する者は、当該出願に国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを国内書面に添付して、又は同項若しくは同条第四項の規定により提出する翻訳文とともに特許庁長官に提出しなければならない。
特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする日本語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が配列を含む場合であつて、かつ、国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して同項の申出に係る書面とともに特許庁長官に提出しなければならない。
特許法第百八十四条の二十第二項の申出をする外国語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が配列を含む場合であつて、かつ、国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第五十五により作成した申出書に添付して同項の規定により提出する翻訳文とともに特許庁長官に提出しなければならない。
国際特許出願の出願人が、特許法第百八十四条の八第一項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文を特許庁長官に提出し、当該国際特許出願に添付した配列表を補正する場合には、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正の写し提出書又は特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正の翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
前項の規定により所定の磁気ディスクが提出されたときは、当該磁気ディスクに記録した補正後の配列表により、国際特許出願に添付した配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。
前項の規定により、特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願に添付した配列表について同法第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願について、当該出願に添付された国際出願日における国際的な標準に適合する配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願について、国際的な標準に適合する配列表(第二十七条の五第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が国際出願日における明細書に含まれている場合には、当該配列表は、同項又は同条第四項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて日本語でされたものについては、同項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際的な標準に適合する配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、同項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際的な標準に適合する配列表(第二十七条の五第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)は、特許法第百八十四条の二十第二項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
第二項の規定により国内書面に添付して又は特許法第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により提出される翻訳文とともに提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、同条第一項又は第四項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
第四項の規定により様式第五十五により作成した申出書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、特許法第百八十四条の二十第二項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
国際特許出願の出願人は、所定の配列表を第二十四条又は第三十八条の二第一項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む。次項において同じ。)とともに特許庁長官に提出することができる。
この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
第一項又は第三項の規定により所定の磁気ディスクを提出しようとする者は、所定の配列表を特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。
この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
第三十八条の十四
特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、規則17.1(a)に規定する優先権書類として優先権証明書類等を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。
ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に当該優先権証明書類等を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に当該優先権証明書類等を特許庁長官に提出することができる。
前項の規定による優先権証明書類等の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められるときにするものに限る。以下この条において同じ。)をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)は、国内書面提出期間(特許法第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)が満了する時の属する日後一月以内に様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。
ただし、国内書面提出期間内に出願審査の請求をした場合にあつては、その請求の日から一月以内に当該回復理由書を提出しなければならない。
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第三項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。
この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第三項から前項までの規定は、国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)について準用する。
第三十八条の十四の二
特許庁長官は、規則49の3.1(c)及び(d)の規定により規則26の2.3の規定に基づく受理官庁による優先権の回復の決定がその効力を有しないものとするときは、当該優先権の主張を伴う国際特許出願の出願人に対しその旨及びその理由を通知しなければならない。
国際特許出願の出願人は、特許庁長官が前項の規定による通知に際して指定した期間内に限り、意見書を提出することができる。
前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
国際特許出願については、規則49の3.1(f)の規定は、適用しない。
第三十八条の十四の三
特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての願書は、様式第五十五の二により作成しなければならない。
第三十八条の十四の四
特許法第六十七条の二第二項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
特許法第六十七条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、当該出願の願書に必要な事項を記載して同法第六十七条の二第二項の書面の添付を省略することができる。
第三十八条の十四の五
特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。
ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
第三十八条の十五
特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての願書は、様式第五十六により作成しなければならない。
第三十八条の十六
特許法第六十七条の五第二項の資料は、次のとおりとする。
第三十八条の十六の二
特許法第六十七条の六第一項の書面は、様式第五十六の二により作成しなければならない。
第三十八条の十七
特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。
ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号及び第四号に掲げる事項を記載することを要しない。
第三十八条の十八
第二十八条の規定は特許権の存続期間の延長登録の出願に、第三十二条及び第三十七条の規定は特許権の存続期間の延長登録の出願の審査に準用する。
第三十九条
特許発明の技術的範囲について判定を求める者は、様式第五十七により作成した判定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
第四十条
第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条から第五十条の二の二まで、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、第五十条の十三、第五十条の十四及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。
この場合において、第五十条第六項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二の二、第五十七条の三、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。
第四十条の二
特許法第七十四条第一項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。
第四十一条
削除
第四十二条
裁定を請求する者(特許法第九十二条第四項の裁定を請求する者を除く。)は、様式第五十八により作成した裁定請求書を経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。
特許法第九十二条第四項の裁定を請求する者は、様式第五十九により作成した裁定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
第四十三条
裁定の取消しを請求する者は、様式第六十により作成した裁定取消請求書を経済産業大臣または特許庁長官に提出しなければならない。
第四十四条
特許法第八十四条(同法第九十条第二項(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の答弁書は、様式第六十の二により作成しなければならない。
第四十四条の二
裁定に係る書類において営業秘密が記載された旨を経済産業大臣又は特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十一によりしなければならない。
当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は法第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者は、自らが提出する書類について前項の申出をするときは、当該書類の提出の際にこれをしなければならない。
第一項の申出をするときは、当該申出に係る書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものをも作成し、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。
ただし、同項の申出に係る営業秘密が記載された箇所が当該申出に係る書類の全部であるときは、この限りでない。
前項本文の規定により書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものが提出された場合には、当該書類の閲覧又は謄写は、その提出されたものによつてさせることができる。
第四十五条
前四条の規定により経済産業大臣に請求書、答弁書又は営業秘密に関する申出書を提出する場合は、特許庁長官を経由してしなければならない。
第四十五条の二
特許法第百十五条第一項の特許異議申立書は、様式第六十一の二により作成しなければならない。
第四十五条の三
特許法第百二十条の五第一項又は第六項の意見書は、様式第六十一の三により作成しなければならない。
特許法第百二十条の五第二項の訂正の請求書は、様式第六十一の四により作成しなければならない。
特許法第百二十条の五第五項の意見書は、様式第六十一の五により作成しなければならない。
第四十五条の四
特許法第百二十条の五第四項の経済産業省令で定める関係は、一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係をいう。
第四十五条の五
第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、特許法第百二十条の五第二項の訂正の請求に準用する。
第四十五条の六
第四十六条第二項、第四十六条の二、第四十七条第三項、第四十八条、第四十八条の二、第四十九条から第五十条の二の三まで、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の六、第五十条の七、第五十条の八、第五十条の十から第五十条の十三まで及び第五十七条から第六十五条までの規定は、特許異議の申立ての審理及び決定に準用する。
この場合において、第五十条第六項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについて提出する」と、第五十条の二の二、第五十七条の三、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
第四十六条
拒絶査定不服審判の請求書は様式第六十一の六により、それ以外の審判の請求書は様式第六十二により作成しなければならない。
審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
第四十六条の二
特許法第百三十一条第三項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第百二十六条第三項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合は、同法第百二十条の五第三項及び第四項又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合は、同条第二項及び第三項)及び同法第百二十六条第四項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に適合するように記載したものでなければならない。
特許法第百三十一条第三項の経済産業省令で定めるところによる請求の理由の記載は、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正した特許請求の範囲に記載された請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に明細書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない。
第四十七条
特許法第百三十四条第一項又は第二項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書は、様式第六十三の二により作成しなければならない。
特許法第百三十四条の二第五項、第百五十条第五項又は第百五十三条第二項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第六十三の三によりしなければならない。
特許法第百六十五条の意見書は、様式第六十三の三により作成しなければならない。
第四十七条の二
審判長は、必要があると認めるときは、被請求人に対し、相当の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる。
前項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
第四十七条の三
審判長は、必要があると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を示して、弁駁ばく書の提出を求めることができる。
前項の弁駁ばく書は、様式第六十三の四により作成しなければならない。
第四十七条の四
審判長は、特許法第百三十一条の二第二項第二号の同意を確認するときは、同項の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、同意回答書の提出を求めなければならない。
ただし、口頭審理において同意の確認をする場合は、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる。
前項の同意回答書は、様式第六十三の五により作成しなければならない。
第四十七条の五
特許法第百三十一条の二第二項の決定(以下「補正許否の決定」という。)は、文書をもつて行わなければならない。
ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
補正許否の決定を文書をもつてした審判長は、当該決定書に記名押印しなければならない。
ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
特許庁長官は、補正許否の決定があつたときは、その決定の謄本を当事者及び参加人に送付しなければならない。
ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
第四十七条の六
特許法第百三十四条の三に規定する申立ては、様式第六十三の六によりしなければならない。
第四十八条
特許庁長官は、審判の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。
特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知しなければならない。
第四十八条の二
書面により除斥又は忌避の申立てをする者は、様式第六十四により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。
第四十八条の三
特許法第百四十五条第一項ただし書又は同条第二項ただし書に規定する申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、様式第六十四の二により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。
拒絶査定不服審判について特許法第百四十五条第二項ただし書に規定する申立てをする者は、様式第六十四の三により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。
第四十九条
特許法第百四十九条第一項の参加申請書は、様式第六十五により作成しなければならない。
第五十条
審判の請求書、答弁書その他審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときはこれを添付し、証拠となるべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)があるときは当該電磁的記録を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含み、特許庁長官が定めるものに限る。以下この条及び第五十七条の七並びに第五款の二において同じ。)を添付しなければならない。
前項の証拠物件が文書(特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条に規定する物件を含む。第五項及び次条第二項において同じ。)であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。
前項のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成することができないときは説明書を添付しなければならない。
第一項の光ディスクを添付するときは、当該光ディスクには、同項の証拠となるべき電磁的記録の複製(特許庁長官が定めるファイル形式により複製された電磁的記録をいう。次条第二項及び第六十一条の十四において同じ。)をも記録しなければならない。
第一項の証拠物件が文書であるとき又は同項の証拠となるべき電磁的記録があるときは、文書の記載又は電磁的記録に記録された情報の内容から明らかな場合を除き、文書又は電磁的記録の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
前項の証拠説明書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二により、それ以外の場合は様式第六十五の三により作成しなければならない。
第二項の写し若しくは図面、第三項の図面若しくは説明書又は第五項の証拠説明書(同項ただし書の規定により提出するものを除く。)が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録を記録した光ディスク(第一項の電磁的記録がある場合にあつては同項の光ディスク)をもつて提出することができる。
ただし、拒絶査定不服審判について提出する場合については、この限りでない。
第五十条の二
当事者及び参加人は、証明すべき事実に照らして証拠方法が必要かつ十分なものになるよう努めなければならない。
当事者及び参加人は、証拠方法が文書又は電磁的記録であつて、当該文書又は電磁的記録中に証明すべき事実と関連性を有する部分とそれ以外の部分があるときは、文書の記載又は電磁的記録に記録された情報の内容から明らかな場合を除き、当該文書の写し又は当該電磁的記録の複製において当該関連性を有する部分を明らかにするよう努めなければならない。
第五十条の二の二
審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の四により、それ以外の場合は様式第六十五の五によりしなければならない。
第五十条の二の三
特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げは、様式第六十五の五の二によりしなければならない。
第五十条の三
審理の再開の申立ては、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の六により、それ以外の場合は様式第六十五の七によりしなければならない。
第五十条の四
特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判において、書面を提出するときは、その副本を一通提出しなければならない。
第五十条の五
審判の請求の取下げがあつたときは、特許庁長官は、その旨を相手方に通知しなければならない。
第五十条の五の二
特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げがあつたときは、審判長は、その旨を相手方に通知しなければならない。
第五十条の六
参加の許否の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審判官がこれに記名押印しなければならない。
第五十条の六の二
特許法第百六十四条の二第一項の経済産業省令で定めるときは、被請求人が審決の予告を希望しない旨を申し出なかつたときであつて、かつ、次に掲げるときとする。
第五十条の七
審判の費用の額の決定を請求する者は、請求書に費用計算書及び費用の額の疎明に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
第五十条の八
特許庁長官は、審判に関する費用の額の決定をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに請求人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。
ただし、相手方のみが審判に関する費用を負担する場合において、記録上請求人の審判に関する費用についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
相手方が前項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないときは、特許庁長官は、請求人の費用のみについて、審判に関する費用の額の決定をすることができる。
ただし、相手方が審判に関する費用の額の決定について請求することを妨げない。
第五十条の九
特許法第百六十九条第二項の経済産業省令で定める場合は、相手方が前条第一項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しない場合とする。
第五十条の十
審決書には、審決をした審判官が記名押印しなければならない。
第五十条の十一
審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、当事者又は参加人が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録を有しているときは、その当事者又は参加人に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することを求めることができる。
第五十条の十二
再審の請求書には、不服の申立てに係る審決の写しを添付しなければならない。
第五十条の十三
審判に関し決定をした審判官又は審判長は、法令に別段の定めがある場合を除き、決定書に記名押印しなければならない。
特許庁長官は、審判に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その決定の謄本を当事者、参加人及び参加申請人に送付しなければならない。
第五十条の十四
特許無効審判又は延長登録無効審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官又は審判長に申し出る場合は、様式第六十五の八によりしなければならない。
当事者又は参加人は、自らが提出する書類について前項の申出をするときは、当該書類の提出の際にこれをしなければならない。
第一項の申出をするときは、当該申出に係る書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものをも作成し、特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。
ただし、同項の申出に係る営業秘密が記載された箇所が当該申出に係る書類の全部であるときは、この限りでない。
前項本文の規定により書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものが提出された場合には、当該書類の閲覧又は謄写は、その提出されたものによつてさせることができる。
第五十条の十五
第三十二条第一項、第三十三条及び第三十六条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。
第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、訂正審判又は特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求に準用する。
第三十二条第一項、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定は、特許法第百六十二条の規定による審査に準用する。
第五十条の十六
この章及び第四十五条の三から第四十五条の五までの規定は再審に準用する。
この場合において、第四十六条第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審」と、「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した特許法第百十四条第二項の取消決定に対する再審」と読み替えるものとする。
第五十一条
審判長は、口頭審理による審判をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。
前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の九により、それ以外の場合は様式第六十五の十により作成しなければならない。
第五十一条の二
審判長は、特許法第百四十五条第七項に規定する方法によつて同条第三項の期日における手続を行うときは、当該手続に必要な装置、通話先の場所その他当該手続の円滑な進行のために必要な事項を確認するものとする。
審判長は、前項の装置又は場所が相当でないと認めるときは、当事者又は参加人に対し、その変更を命ずることができる。
前項に規定するもののほか、審判長は、第一項の手続の円滑な進行のために必要な措置を講ずることができる。
第一項の手続を行つたときは、その旨及び通話先の場所を調書に記載しなければならない。
第五十二条
口頭審理においては、日本語を用いなければならない。
第五十二条の二
審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
第五十三条
審判官は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭審理における陳述の全部又は一部を録取させることができる。
この場合において、審判官が相当と認めるときは、当該陳述の録音により作成された電磁的記録を反訳した調書を作成しなければならない。
第五十四条
口頭審理における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。
第五十四条の二
第五十一条の二の規定は、特許法第百四十六条において読み替えて準用する民事訴訟法第百五十四条第二項後段に規定する方法によつて通訳人に通訳をさせる場合について準用する。
第五十五条
口頭審理の調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
前項の調書には、審判書記官が記名押印し、審判長が認印しなければならない。
前項の場合において、審判長に支障があるときは、陪席審判官がその事由を付記して認印しなければならない。
審判長及び陪席審判官に支障があるときは、審判書記官がその旨を記載すれば足りる。
特許法第百四十七条第三項において読み替えて準用する民事訴訟法第百六十条第三項の異議が述べられたときは、審判書記官は、調書に異議が述べられた旨及びその内容を記載しなければならない。
第五十六条
調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープ、電磁的記録を記録した記録媒体その他審判官が適当と認めるものを引用し、審判の記録に添付して調書の一部とすることができる。
第五十六条の二
審判書記官は、口頭審理の調書の更正処分をするときは、更正処分の内容を記載した調書を作成しなければならない。
第五十五条第二項及び第三項の規定は、前項の調書について準用する。
第五十七条
受命審判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。
審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。
第五十七条の二
受命審判官が行う手続の期日の指定及び変更は、その審判官が行う。
第五十七条の三
証拠の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十一により、それ以外の場合は様式第六十五の十二によりしなければならない。
第五十七条の四
証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の尋問又は意見の陳述において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。
ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
第五十七条の五
証拠調べの調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の調書に準用する。
第五十七条の六
審判書記官は、前条第一項の規定にかかわらず、審判長の許可があつたときは、証人等の陳述の録音又は録画により作成された電磁的記録を記録媒体に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。
この場合において、当事者又は参加人は、審判長が許可をする際に、意見を述べることができる。
前項の場合において、審決の謄本が送達されるまでに当事者又は参加人の申出があつたときは、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない。
ただし、審判の請求が取り下げられた場合においては、当該書面の作成を要しない。
第五十七条の七
調査結果に係る情報を記録した電磁的記録により特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第百八十六条第一項の嘱託に係る調査結果の報告をするときは、当該電磁的記録を記録した光ディスクを提出する方法により行うものとする。
第五十七条の八
第五十一条の二、第五十三条、第五十四条、第五十六条及び第五十六条の二の規定は、証拠調べについて準用する。
第五十八条
証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十三により、それ以外の場合は様式第六十五の十四によりしなければならない。
第五十八条の二
証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を拒絶査定不服審判について提出する場合は一通、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
尋問事項書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の十五により、それ以外の場合は様式第六十五の十六により作成しなければならない。
第五十八条の三
証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
第五十八条の四
証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。
第五十八条の五
証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。
ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。
宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
第一項の宣誓は、審判長が、証人に対し、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を述べさせる方式によりしなければならない。
ただし、証人がこれを述べることができないときは、審判長は、証人に宣誓書(良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載した書面をいう。)に署名させ、審判書記官にこれを朗読させなければならない。
審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。
第五十八条の六
当事者又は参加人による証人の尋問は、次の順序による。
当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。
審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二条第一項及び第二項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者若しくは参加人の尋問を許すことができる。
陪席審判官は、審判長に告げて、証人を尋問することができる。
第五十八条の七
次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
審判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであつて相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
第五十八条の八
質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。
ただし、第二号から第六号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りではない。
審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
第五十八条の九
当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して証人に質問することができる。
前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。
ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
第五十八条の十
当事者又は参加人は、第五十八条の六第二項及び第三項、第五十八条の七第二項、第五十八条の八第三項並びに前条第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。
第五十八条の十一
審判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。
前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
対質を行うときは、審判長がまず証人を尋問することができる。
第五十八条の十二
審判長は、必要があると認めるときは、証人に文字又は図の筆記その他の必要な行為をさせることができる。
第五十八条の十三
審判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。
第五十八条の十四
審判長は、証人が特定の傍聴人の面前(特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の三第二項に規定する措置をとる場合及び同法第二百四条に規定する方法による場合を含む。)においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。
第五十八条の十五
耳が聞こえない証人に書面で質問したときは、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、審判長は、審判書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。質問の内容を証人若しくは特許庁の使用に係る電子計算機の映像面に表示し、これを示す方法で質問し、又は回答の内容を当該証人若しくは特許庁の使用に係る電子計算機に入力させる方法で回答させたときも、同様とする。
第五十八条の十五の二
審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の二第一項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
前項の措置をとつたときは、その旨並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない。
第五十八条の十五の三
審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の三第一項又は第二項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
前項の措置をとつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
第五十八条の十六
特許法第百五十一条において読み替えて準用する民事訴訟法第二百四条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人(同条第二号に掲げる場合にあつては、当事者及び参加人並びに証人)の意見を聴いて、証人を次に掲げる要件を満たす場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。
特許法第百五十一条において読み替えて準用する民事訴訟法第二百四条第二号に掲げる場合において、証人を特許庁に出頭させて前項の方法による尋問をするときは、審判長、当事者及び参加人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。
第一項の方法による尋問をする場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の尋問の実施に必要な情報を同項の証人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第六十条の四の五第二項において同じ。)の映像面に表示して閲覧させることができる。
第五十一条の二の規定は、第一項の方法による尋問をする場合について準用する。
第五十八条の十七
特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七十八条第一項の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。
前項の回答を希望する事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の十七により、それ以外の場合は様式第六十五の十八により作成しなければならない。
審判長は、証人が尋問に代わる書面の提出をすべき期間を定めることができる。
証人は、前項の書面に署名しなければならない。
第五十八条の十八
受命審判官が証人尋問をする場合には、審判官及び審判長の職務は、その審判官が行う。
第五十九条
審判長は、必要があると認めるときは、当事者本人と、他の当事者本人又は証人との対質を命ずることができる。
第五十九条の二
前款の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問について準用する。
ただし、第五十八条の十三の規定は、この限りでない。
第五十九条の三
この規則中当事者本人の尋問に関する規定は、審判において当事者を代表する法定代理人について準用する。
第六十条
鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
相手方は、前項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
審判官は、職権により、又は第一項の申出があつたときは同項の書面に基づき前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。
審判官は、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
第一項の鑑定の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十九により、それ以外の場合は様式第六十五の二十によりしなければならない。
第一項の鑑定を求める事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十一により、それ以外の場合は様式第六十五の二十二により作成しなければならない。
第六十条の二
審判官は、口頭審理の期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び参加人並びに鑑定人と協議をすることができる。
第六十条の二の二
鑑定人に対する忌避の申立ては、口頭審理又は証拠調べにおいては、口頭をもつてすることができる。
忌避の原因は、疎明しなければならない。
第六十条の三
鑑定人の宣誓は、審判長が、鑑定人に対し、良心に従つて誠実に鑑定することを誓う旨を述べさせる方式によりしなければならない。
前項の宣誓は、宣誓書(良心に従つて誠実に鑑定することを誓う旨を記載した書面をいう。)に鑑定人が署名して審判長に提出する方式によつてもさせることができる。
この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。
第六十条の四
審判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。
審判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。
第六十条の四の二
特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条第三項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
審判官は、職権で鑑定人に更に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出させることができる。
相手方は、前二項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
審判官は、第一項又は第二項の書面の内容及び前項の意見を考慮して、鑑定人に更に意見を求める事項を定める。
この場合においては、当該事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
第六十条の四の三
審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の二第二項及び第三項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら鑑定人に対し質問をし、又は当事者若しくは参加人の質問を許すことができる。
陪席審判官は、審判長に告げて、鑑定人に対し質問をすることができる。
当事者又は参加人の鑑定人に対する質問は、次の順序による。
ただし、一方の当事者又は参加人及び他方の当事者又は参加人の双方が鑑定の申出をした場合における当事者又は参加人の質問の順序は、審判長が定める。
当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に質問をすることができる。
第六十条の四の四
鑑定人に対する質問は、鑑定人の意見の内容を明りようにし、又はその根拠を確認するために必要な事項について行うものとする。
質問は、できる限り、具体的にしなければならない。
当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。
ただし、第二号及び第三号に掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
第六十条の四の五
特許法第百五十一条において読み替えて準用する民事訴訟法第二百十五条の三に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、鑑定人を審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
前項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせる場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の手続の実施に必要な情報を同項の鑑定人の使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧させることができる。
第五十一条の二の規定は、第一項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
第六十条の五
鑑定人は、鑑定のため必要があるときは、証拠調べに立ち会い、審判長に証人若しくは当事者本人に対する尋問を求め、又は審判長の許可を得て、これらの者に対し直接に問いを発することができる。
審判長は、前項の場合において、相当と認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判官及び審判書記官並びに一方の当事者及び参加人並びに他方の当事者及び参加人の双方が鑑定人との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、鑑定人に同項に規定する尋問の求め又は発問をさせることができる。
第五十一条の二の規定は、前項に規定する方法によつて鑑定人に尋問の求め又は発問をさせる場合について準用する。
第六十条の五の二
当事者又は参加人は、第六十条の四の三第一項、第三項ただし書及び第四項、第六十条の四の四第四項、前条第一項並びに第六十条の六において準用する第五十八条の九第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。
第六十条の六
第五十八条の三の規定は鑑定人の呼出状について、第五十八条の四の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第五十八条の五第二項及び第四項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第五十八条の九、第五十八条の十一、第五十八条の十二、第五十八条の十四及び第五十八条の十五の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第五十八条の十七の規定は特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七十八条第一項の規定により鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場合について、第五十八条の十八の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
第六十条の七
鑑定証人の尋問については、証人尋問に関する規定を適用する。
第六十条の八
この款の規定は、宣誓に関する規定を除き、鑑定の嘱託について準用する。
第六十一条
外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。
相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
第六十一条の二
相手方は、文書提出命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
前項の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十二条第一項の規定による申出について準用する。
第六十一条の三
審判官は、必要があると認めるときは、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十三条第六項前段の規定により提示された文書を一時保管することができる。
第六十一条の四
受命審判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、審判官は、当該証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。
審判書記官は、受命審判官が証拠調べをした場合において、前項の調書に同項の文書の写しを添付することができる。
第六十一条の五
書証の申出としての文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。
第六十一条の六
録音若しくは録画により作成された電磁的記録(以下この条及び第六十一条の十四において「録音データ等」という。)又は録音テープ若しくはビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下この款において「録音テープ等」という。)を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者又は参加人は、相手方がその録音データ等の提供又は録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを提供し、又は交付しなければならない。
第六十一条の七
文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。
第六十一条の八
特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十九条第一項に規定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の原本、謄本又は抄本は、調書に添付しなければならない。
第六十一条の三の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による文書その他の物件の提出について準用する。
第六十一条の四の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項において準用する同法第二百十九条、第二百二十三条第一項及び第二百二十六条の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
第六十一条の九
第六十一条から前条までの規定は、特別の定めがある場合を除き、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条に規定する物件について準用する。
第六十一条の十
写真又は録音テープ等の証拠調べの申出をするときは、その証拠説明書において、撮影、録音、録画等の対象並びにその日時及び場所をも明らかにしなければならない。
第六十一条の十一
録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者又は参加人は、審判官又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。
相手方は、前項の書面における説明の内容について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
第一項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十三により、それ以外の場合は様式第六十五の二十四により作成しなければならない。
第六十一条の十二
特許法第百五十一条において読み替えて準用する民事訴訟法第二百三十一条の二第二項の電磁的記録の提出は、第五十条第一項に定めるところにより行うものとする。
第六十一条の十三
特許法第百五十一条において読み替えて準用する民事訴訟法第二百三十一条の三第二項の電磁的記録の提出及び送付は、当該電磁的記録を記録した光ディスクを提出し、又は送付する方法により行うものとする。
第六十一条の十四
第六十一条、第六十一条の四、第六十一条の七、第六十一条の十及び第六十一条の十一の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条の二第一項の証拠調べについて、第六十一条の二第一項の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条の三第一項において読み替えて準用する同法第二百二十三条第一項の命令の申立てについて、第六十一条の二第二項の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条の三第一項において読み替えて準用する同法第二百二十二条第一項の規定による申出について準用する。
この場合において、第六十一条の四第二項中「文書の写し」とあるのは「電磁的記録の複製を記録した光ディスク」と、第六十一条の十中「写真又は録音テープ等」とあるのは「写真に係る情報を記録した電磁的記録又は録音データ等」と、第六十一条の十一の見出し及び同条第一項中「録音テープ等」とあるのは「録音データ等」と読み替えるものとする。
第六十二条
検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない。
前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の二十五により、それ以外の場合は様式第六十五の二十六によりしなければならない。
第六十二条の二
第六十一条の三の規定は、検証の目的の提示について、第六十一条の四の規定は、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
第六十二条の三
特許法第百五十一条において準用する同法第百四十五条第七項に規定する方法によつて検証をするときは、審判長は、検証の目的の所在する場所を確認しなければならない。
前項の方法による検証をしたときは、その旨及び同項の場所を調書に記載しなければならない。
第六十三条
証拠保全の手続における証拠調べについては、この節の規定を適用する。
第六十四条
証拠保全の申立てをする者は、様式第六十六により作成した証拠保全申立書を特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。
ただし、審判請求前においては、特許庁長官に対して提出しなければならない。
証拠保全の事由は、疎明しなければならない。
第六十五条
証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。
第六十六条
特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第六十七条
特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。
第六十八条
特許法第百八十七条の特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許番号とする。
第六十九条
特許料を納付するときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第六十九により、特許権者は様式第七十により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。
特許法第百七条第三項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条若しくは第百九条の二第一項の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。
ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
特許法第百九条又は第百九条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
特許法第百十二条第二項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する特許権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を特許料納付書の提出と同時に提出しなければならない。
この場合において、特許料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、特許法第百十二条第二項ただし書に規定する特許権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第六十九条の二
特許法第百十二条の二第一項の経済産業省令で定める期間は、同法第百十二条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができるようになつた日から二月とする。
ただし、当該期間の末日が同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後一年を超えるときは、その期間の経過後一年とする。
特許法第百十二条の二第一項の規定により特許料及び割増特許料を追納する場合には、前項に規定する期間内に様式第七十の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第百十二条の二第一項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第二項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。
この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第七十条
特許法施行令第九条第一号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条から第三十五条まで及び第六十九条の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
特許法施行令第九条第一号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロの経済産業省令で定める額は、百五十万円とする。
特許法施行令第九条第一号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハの経済産業省令で定める額は、二百五十万円とする。
特許法施行令第九条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの規定による所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
特許法施行令第九条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。
第七十一条
特許法施行令第九条第二号イ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあつては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。
特許法施行令第九条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの規定による所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
特許法施行令第九条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第九条第二号イ及びロに該当する法人並びに特許法等関係手数料令第一条の二第二号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
第七十二条
特許法施行令第十一条第一項及び第二項に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。
申請人は、前項の申請書を、特許料納付書の提出と同時に(免除を受ける者にあつては、特許法第百八条第一項に規定する期間内に)提出しなければならない。
申請人は、特許料納付書に特許法施行令第十一条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。
第七十三条
特許法等関係手数料令第一条の三第一項及び第二項に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
申請人は、前項の申請書を、出願審査請求書の提出と同時に提出しなければならない。
申請人は、出願審査請求書に特許法等関係手数料令第一条の三第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。
第七十四条
特許法施行令第十一条第一項及び特許法等関係手数料令第一条の三第一項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第七十四条の二
特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第七十五条
特許法等関係手数料令第一条の六第一項の経済産業省令で定める件数は、百八十件とする。
第七十六条
特許法第百十一条第一項の規定による特許料の返還の請求は、様式第七十三によりしなければならない。
第七十七条
特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求は、様式第七十四によりしなければならない。
第七十八条
特許法第百九十五条第十一項の規定による手数料の返還の請求は、様式第七十五によりしなければならない。
第一条
この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に係属している特許出願については、その特許出願について査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。
第一条
この省令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第二条
外国語でされた国際特許出願又は国際実用新案登録出願が旧様式によりされている場合には、特許法施行規則第三十八条の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による翻訳文の様式については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
ただし、第一条の規定中特許法施行規則第三十八条の十一及び第三十八条の十二の改正規定は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日(昭和六十二年十二月八日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
第三条
施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、前条の規定による改正前の特許法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定(第六十九条の規定を除く。)は、前条の規定による改正後の特許法施行規則(以下「新規則」という。)の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧規則第二十四条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
前項並びに特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号。以下「改正省令」という。)附則第二項及び附則第三項の規定にかかわらず、新規則第一条の二、第四条の二、第八条から第九条の三まで、第十条の二から第十二条まで、第十三条の二、第十四条、第二十三条第二項及び第三項、第二十四条、第二十五条から第二十五条の三まで、第二十七条の二、第二十七条の三の二、第二十七条の三の三、第二十八条の二から第二十八条の四まで、第三十一条の二、第三十一条の三、第三十二条、第四十六条、第四十七条、第四十八条の二、第四十九条、第五十条の二、第五十八条及び第六十六条の規定並びに附則第二条の規定中特許法施行規則第二十三条の二を削る改正規定は、施行日以後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)、旧特許法第四十五条第六項又は第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの及びこれらに係る手続について適用する。
この場合において、新規則第一条の二第一項中「又は様式第七十」とあるのは、「、様式第七十又は特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様式第十三の二若しくは様式第十五」と、新規則第十一条第一項中「又は様式第四十八」とあるのは「、様式第四十八又は特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様式第十三の二若しくは様式第十五」と、新規則第十一条第三項中「及び様式第四十四」とあるのは、「、様式第四十四並びに特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様式第十三の二及び様式第十五」とする。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行前に請求された改正法による改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。以下「旧特許法」という。)第百二十六条第一項の審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の特許法施行規則(以下「新特許法施行規則」という。)第五十八条第二項(新特許法施行規則第五十九条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本産業規格A列4番とする。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前にした特許出願であって、改正法第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものについての情報の提供については、第二条の規定による改正後の特許法施行規則第十三条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
改正法附則第三条第一項の規定による願書に添付した明細書又は図面についての補正は、特許法施行規則第十一条第一項の規定にかかわらず、特許出願(同規則第四条の二第一項の国際特許出願等を除く。)についてする場合(次項に掲げる場合を除く。)は附則様式第一により、同項の国際特許出願等についてする場合は附則様式第二によりしなければならない。
前項に規定する補正を電子情報処理組織を使用して又はフレキシブルディスクの提出により行う場合は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十一条第一項の規定にかかわらず、附則様式第三によりしなければならない。
第四条
特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。)の施行前にした実用新案登録出願であって、改正法第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条の規定による改正前の実用新案法施行規則第六条第一項において準用する平成五年改正省令第一条の規定による改正前の特許法施行規則第十三条の二第一項の規定による情報の提供はできないものとし、第二条の規定による改正後の特許法施行規則第十三条の二第一項(第一号及び第四号を除く。)及び第二項の規定を当該実用新案登録出願についての情報の提供に準用する。
第一条
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
第六条
特例法施行規則の施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、同規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、第五条の規定による改正後の特許法施行規則第九条の三の規定を適用する。
特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定並びに特例法施行規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。
第一条
この省令は、平成九年六月一日から施行する。
第一条
この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。
ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
第三条
特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。
ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
第三条
特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この条において「改正法」という。)による改正前の特許法(以下この条において「旧特許法」という。)第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下この条において「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による特許出願又は実用新案登録出願に係る代理権の証明については、改正後の特許法施行規則第四条の三(実用新案法施行規則第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項第三号中「特許法第四十四条第一項の規定による特許出願」とあるのは「特許法第四十四条第一項の規定による特許出願又は特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)による改正前の特許法(以下この号において「旧特許法」という。)第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許出願」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
第一条
この命令は、法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
第二条
平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の四第一項の規定による翻訳文若しくは同法第百八十四条の五第一項の規定による書面の提出がされた同法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は平成十二年一月一日前に同法第百八十四条の二十第二項の規定による翻訳文の提出がされた同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された同法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第一条の規定による改正前の特許法施行規則の規定(第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
第三条
平成十二年一月一日前に請求された特許法第百二十一条第一項の審判の手続については、第一条の規定による改正前の特許法施行規則(以下この条において「旧特許法施行規則」という。)の規定(第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧特許法施行規則第五十条の七(見出しを含む。)中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。
第一条
この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る様式第二十九の備考15のホ及び実用新案登録出願に係る様式第三の備考14のホの適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書についての訂正については、なお従前の例による。
この省令の施行前に特許法第百八十四条の四第一項及び第二項の規定による翻訳文を提出した同法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされる国際出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前に特許法第百八十四条の四第一項及び第二項の規定による翻訳文を提出した同法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされる国際出願に係る特許の願書に添付した明細書の訂正については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章第三節(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則及び商標法施行規則において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。
ただし、第一条の規定による改正前の特許法施行規則第八章第三節の規定により生じた効力を妨げない。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。
第一条
この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
ただし、第一条中特許法施行規則第二十七条の三の三の改正規定及び次条の規定は、平成十九年七月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の三の三の規定は、前条ただし書に規定する日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、同日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二及び第三十八条の二の三(第三条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をした外国語国際特許出願又は外国語国際実用新案登録出願に係る補正書の翻訳文の提出については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)又は第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をした国際特許出願についての特許法施行規則第三十八条の二第二項(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の日本語による翻訳文又は特許法施行規則第三十八条の六(実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の日本語による翻訳文若しくは補正書の写しの提出については、この省令の施行後も、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の特許法施行規則(以下この条及び次条において「新特許法施行規則」という。)第三十八条の六の三ただし書の規定は、この省令の施行前に第一条の規定による改正前の特許法施行規則(以下この条及び次条において「旧特許法施行規則」という。)第三十八条の六の三に規定する期間内に特許法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十条第三項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。
新特許法施行規則第三十八条の十四第一項ただし書の規定は、この省令の施行前に旧特許法施行規則第三十八条の十四に規定する期間内に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この条及び次条において「特許協力条約」という。)第八条の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者によって、特許協力条約に基づく規則(次条において「規則」という。)17.1(a)に規定する優先権書類の提出がなかった場合については、適用しない。
第一条
この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の十四第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出願審査の請求をする国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について適用し、施行日前に出願審査の請求をした国際特許出願又は同項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の特許法施行規則第四十五条の四の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求する訂正審判又は特許異議の申立て若しくは特許無効審判における訂正について適用し、施行日前に請求した訂正審判又は特許異議の申立て若しくは特許無効審判における訂正については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二号)の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の特許法施行規則第七十二条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の特許法施行規則第七十二条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和二年七月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、施行日前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の特許法施行規則第一条第四項及び第五項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項、商標法施行規則第二十二条第一項、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第六十一条第一項及び工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第九条において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願及び請求その他特許に関する手続、実用新案登録出願及び請求その他実用新案登録に関する手続、意匠登録出願及び請求その他意匠登録に関する手続、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請及び請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又は同法に基づく命令の規定による手続並びに工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の規定による手続(以下「手続」という。)並びに施行日以後に事件が特許庁に係属している場合にすることができる手続の補正について適用し、施行日前にした手続(施行日以後に事件が特許庁に係属している場合に補正されるものを除く。)については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十四条の三(第五号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行後にする特許出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和四年七月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の特許法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の二第二項の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この条において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、第一条中特許法施行規則第十六条の改正規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
ただし、第二条の規定、第三条中特許法施行規則第九条の三及び第三十一条の改正規定並びに様式第十二の二、様式第二十八及び様式第二十八の二の改正規定、第四条の規定、第五条中意匠法施行規則第九条及び第十九条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第六条中商標法施行規則第八条及び第二十二条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第七条から第九条までの規定並びに附則第三条から第五条までの規定は、令和八年四月一日から施行する。
第四条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした特許法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による新たな特許出願、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第一項若しくは第二項の規定による新たな実用新案登録出願、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項の規定による新たな意匠登録出願又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十一条第一項から第三項まで、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項若しくは商標法第六十五条第一項の規定による新たな商標登録出願若しくは新たな防護標章登録出願については、なお従前の例による。