第五条
(国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更)
法第五条第二項及び第八条第三項に規定する政令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一改良地区内の土地の利用に関する基本計画の変更のうち次に掲げるもの
イ公共施設(道路を除く。)、地区施設又はその他の施設の用に供すべき土地の規模の変更で、最近において国土交通大臣に協議して決定又は変更をした事業計画における当該土地の規模の十分の一未満を増減するもの
ロ公共施設及び地区施設以外の施設で国土交通省令で定めるものの用に供すべき土地の規模又は配置の変更
二住宅地区改良事業の実施計画の変更のうち次に掲げるもの
イ改良住宅の附帯施設(汚物又はごみの処理施設を除く。)又は集会所若しくは管理事務所の配置の変更
附 則
不良住宅地区改良法施行令(昭和二年勅令第二百二十八号)は、廃止する。
法附則第十項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第八項及び第九項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第十四項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
法附則第八項の規定による貸付けを受けて建設される改良住宅に係る第十二条の規定の適用については、同条中「法第二十九条第一項」とあるのは「法附則第十五項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項」とする。