第四十条
(登録について錯誤又は脱落があることを発見した旨の通知)
特許庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したとき(その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときを除く。)は、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
2 特許庁長官は、登録が第三十一条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の規定による通知をしなければならない。
3 前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。