特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2 特許法第百九十五条第二項(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
3 特許法第百九十五条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第八号まで、第十号及び第十九号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
一
前項の表第十七号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
イ
拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ロ
特許無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
ハ
訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ニ
確定した取消決定に対する再審を請求する者
二
前項の表第十八号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
イ
特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ロ
特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者
4 特許法第百九十五条第九項の政令で定める額は、同条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。