第二条
(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の理由となる処分)
特許法第六十七条第四項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
一農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の登録、同法第七条第一項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第三十四条第一項の登録
イ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項の承認(医薬品医療機器等法第十四条の二の二第五項の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第十四条第十五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認(医薬品医療機器等法第十四条の二の二第五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)及び医薬品医療機器等法第十九条の二第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第十四条の二の二第五項の申請に基づくものを除く。)
ロ医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の六の二第五項の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の六の二第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)及び医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の六の二第五項の申請に基づくものを除く。)
ハ医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第七項の認証
ニ医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第十一項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六の二第三項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)及び医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)
第十条
(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
特許法第百九条の二第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一次条第二項の申請書を提出する日(以下この条において「申請日」という。)において、次のいずれかに該当する者(以下この条において「中小事業者」という。)(第四号から第六号までに掲げる者に該当する者及び当該中小事業者に対し中小事業者以外の法人が特定支配関係を持つている場合における当該中小事業者を除く。)
イ資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ロ資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ハ資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ニ資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ホ資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が九百人以下の会社及び個人であつて、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ヘ資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
ト資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が二百人以下の会社及び個人であつて、旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの
ヌ事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
ヲ漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
レ酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
ソ特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業に属する事業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
二申請日において、次のいずれかに該当する中小事業者(第四号から第六号までに掲げる者に該当する者を除く。)
イ個人であつて、申請日の属する年の前年(申請日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下このイにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において事業を開始した日以後二十七月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
ロ法人であつて、申請日の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において設立の日以後二十六月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
ハその特許発明又は発明が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十六項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該指定補助金等を交付された者
ニその特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該経営革新のための事業を行う者
三申請日において、次のいずれかに該当する者(次号から第六号までに掲げる者に該当する者を除く。)
イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(ロにおいて「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(ロにおいて「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(ロにおいて「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者
ロ大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
ハ大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第五条第二項に規定する承認事業者
ニ独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ホにおいて同じ。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。ホにおいて同じ。)であつて、別表に掲げるもの
ホ別表に掲げる独立行政法人又は特殊法人における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人又は当該特殊法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
ヘ公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
ト試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)
四申請日において、次のいずれかに該当する事業者(第六号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあつては、五人。ロにおいて同じ。)以下である個人
ロ常時使用する従業員の数が二十人以下である法人(当該法人に対し中小事業者以外の法人が特定支配関係を持つている場合における当該法人を除く。)
五申請日において、次のいずれかに該当する事業者(次号に掲げる者に該当する者を除く。)
イその事業を開始した日以後十年を経過していない個人
ロ特定法人であつて、その設立の日以後十年を経過していないもの(以下このロにおいて「創業特定法人」という。)(当該創業特定法人に対し特定法人以外の法人が特定支配関係を持つている場合における当該創業特定法人を除く。)
六申請日において、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十六条に規定する認定福島復興再生計画に基づき同法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者(その特許発明又は発明が当該事業の成果に係るもの(当該認定福島復興再生計画に期間の定めがある場合にあつては、当該期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該事業を行う者に限る。)
第十三条
(決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)
特許法第百八十四条の二十第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。