経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律

法令番号:昭和三十五年法律第二十三号 公布日:1960-03-31 法令種別:法律 カテゴリー:国有財産 法令ID:335AC0000000023

この法令の概要

経済及び技術協力の推進に際し、外国政府等への物品等の譲与または貸付けに関するルールを定めることを目的とします。対象は外国政府等に対して物品等を提供する国で、譲与・貸付けの要件、対象となる物品等の範囲、および手続に関するルールを定める法律です。
政府は、条約その他の国際約束に基づく経済及び技術協力のため必要な物品、船舶、建物その他政令で定める財産を、開発途上にある外国の政府若しくはその機関、国際連合若しくはその専門機関又は政令で定めるその他の国際機関に対して譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。