北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(以下「法」という。)第六条第一項の申請書の提出は、同項の認定を受けようとする者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則
この法令の概要
北海道の寒冷地畑作農業における営農改善資金の融通に関する手続を定めることを目的とします。対象は寒冷地畑作営農改善資金の貸付を受けようとする農業者で、貸付資格の認定申請手続および営農改善計画への記載事項を定める府省令です。
第一条
(貸付資格の認定申請)
第二条
(営農改善計画の記載事項)
法第六条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金(法第四条に規定する営農改善資金をいう。以下同じ。)の貸付を受けようとする者が営農改善資金以外の資金の貸付を受けている場合において、その貸付金の償還計画とする。
附 則
この省令は、北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の施行の日(昭和三十四年五月二十五日)から施行する。
附 則
第一条
この省令は、公布の日から施行する。