下水道法施行令
この法令の概要
第一条
下水道法(以下「法」という。)第二条第五号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。
第二条
法第二条の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項の水質環境基準が定められた河川その他の公共の水域又は海域の水質の汚濁が二以上の市町村の区域における汚水によるものであり、かつ、当該公共の水域又は海域の環境上の条件を主として下水道の整備によつて当該水質環境基準に達せしめる必要があることとする。
第二条の二
法第二条の二第二項第五号に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。
第二条の三
法第二条の二第四項に規定する政令で定める基準は、第六条第一項又は第三項の規定により、窒素含有量及び燐りん含有量について放流水の水質の技術上の基準として定められた数値(当該数値の上限が一リットルにつきそれぞれ二十ミリグラム及び三ミリグラムを超える場合並びに当該数値が定められていない場合にあつては、それぞれ二十ミリグラム以下及び三ミリグラム以下)とする。
第三条
公共下水道管理者は、法第四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により、事業計画を定め、又は事業計画の変更(第五条の二の軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その決定又は変更に係る予定処理区域(雨水公共下水道に係るものにあつては、予定排水区域。次条第一号及び第五条の二第五号において同じ。)又は工事の着手若しくは完成の予定年月日を公示して、これらの事項に関し利害関係人に意見を申し出る機会を与えなければならない。
第四条
公共下水道管理者は、法第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)及び次に掲げる事項(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類を添付し、これを都道府県知事(都道府県が設置する公共下水道の事業計画その他次条に規定する事業計画にあつては、国土交通大臣)に提出しなければならない。
第四条の二
法第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事業計画は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が設置する公共下水道の事業計画のうち、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第五条
法第四条第三項又は第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五条の二
法第四条第六項に規定する政令で定める事業計画の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。
第五条の三
法第七条第一項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の構造の技術上の基準は、次条から第五条の六までに定めるところによる。
第五条の四
雨水吐(合流式の公共下水道又は流域下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。第五条の八及び第五条の九において同じ。)で雨水の影響が大きい時に下水の一部を河川その他の公共の水域又は海域に放流するものをいう。以下同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
第五条の五
処理施設(これを補完する施設を含み、終末処理場であるものに限る。以下この条において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
前項第二号の「計画放流水質」とは、放流水が適合すべき生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐りん含有量に係る水質であつて、下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の状況等を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものをいう。
第五条の六
前二条の規定は、次に掲げる公共下水道又は流域下水道については、適用しない。
第五条の七
法第七条第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の構造の基準は、次条から第五条の十一までに定めるところによる。
第五条の八
排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第五条の十において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
第五条の九
排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
第五条の十
第五条の八に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第二号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
第五条の十一
第五条の六の規定は、前三条の規定の適用について準用する。
第五条の十二
法第七条の三第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
前項に規定するもののほか、公共下水道等の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
第六条
法第八条(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について、当該各号に定める数値とする。
この場合において、当該数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
前項に定めるもののほか、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質についての法第八条に規定する政令で定める技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める降雨による雨水の影響が大きい時において、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量を、当該各吐口からの放流水の総量で除した数値が、一リットルにつき五日間に四十ミリグラム以下であることとする。
この場合において、これらの総量は、国土交通省令・環境省令で定める方法により測定し、又は推計した場合における総量とする。
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による環境省令により、又は同条第三項の規定による条例その他の条例により、第一項各号に掲げる項目について同項各号に定める基準より厳しい排水基準が定められ、又は同項各号に掲げる項目以外の項目についても排水基準が定められている放流水については、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該項目に係る水質の基準とする。
前三項の規定によるもののほか、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第八条第一項の規定による環境省令により、又は同条第三項の規定による条例により、同条第一項の排出基準のうち同法第二条第四項に規定する排出水に係るもの(以下「水質排出基準」という。)が定められている放流水については、その水質排出基準を同条第一項に規定するダイオキシン類(以下単に「ダイオキシン類」という。)の量に係る水質の基準とする。
第七条
法第十条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一号の規定により坑水及び廃水の処理に伴う鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない場合とする。
第八条
法第十条第三項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
第八条の二
法第十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める量は、当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)を使用しようとする者が最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量五十立方メートル以上とし、法第十一条の二第一項に規定する政令で定める水質は、次条第一項第四号に該当する水質又は第九条の十若しくは第九条の十一第一項第三号若しくは第六号若しくは第二項第一号、第二号(ただし書を除く。以下この項において同じ。)若しくは第三号から第五号までに定める基準(法第十二条の十一第一項第二号(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次項、第九条の十一第一項並びに第二十五条第一項及び第二項において同じ。)の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例で第九条の十一第二項第二号に掲げる基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。
水質汚濁防止法第三条第一項の規定による環境省令により、又は同条第三項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は燐りん含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道に下水を排除して当該公共下水道又は当該流域下水道を使用しようとする場合については、法第十一条の二第一項に規定する政令で定める水質は、前項の規定による水質のほか、第九条の十一第二項第六号又は第七号に掲げる項目に関して同項第六号(ただし書を除く。)又は第七号(ただし書を除く。)に定める基準(法第十二条の十一第一項第二号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例でこれらの基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。
第九条
法第十二条第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める範囲内の水質の下水について定めるものとする。
前項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
第九条の二
法第十二条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条、第九条の四第一項及び第九条の九第一号において同じ。)に規定する政令で定める特定施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第六十六号の三に掲げる施設(同号ハに掲げる施設のうち温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉を利用するものを除く。)とする。
第九条の三
法第十二条の二第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第九条の四
法第十二条の二第一項に規定する政令で定める基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第一号から第三十三号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第三十四号に掲げる物質について、当該各号に定める数値とする。
前項各号に定める数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
第一項第三十四号に定める数値は、ダイオキシン類の量をその毒性に応じて国土交通省令・環境省令で定めるところにより二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量に換算した数値とする。
水質汚濁防止法第三条第三項又はダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について第一項に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合においては、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該物質に係る水質の基準とする。
特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法若しくはダイオキシン類対策特別措置法の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第三条第三項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定による条例により、当該下水について第一項の基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項の基準)より緩やかな排水基準が適用されるときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その排水基準を当該下水についての当該物質に係る水質の基準とする。
第九条の五
法第十二条の二第三項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。第九条の九第二号において同じ。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目(第六号又は第七号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第三条第一項の規定による環境省令(同条第三項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた窒素含有量又は燐りん含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)に排除される下水に係るものに限る。)に関して水質の基準を定めるものとし、その水質は、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる項目(同項第六号又は第七号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。)に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあつては、当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項及び第九条の十一第二項において同じ。)で処理される汚水の量の四分の一以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、前項の基準より厳しいものとすることができる。
この場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
特定事業場から排除される下水に係る第一項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準より厳しいものであつてはならない。
第一項各号及び第二項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
第九条の六
法第十二条の二第五項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第九条の七
法第十二条の二第六項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
第九条の八
法第十二条の九第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する政令で定める物質又は油は、水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる物質及びダイオキシン類並びに同令第三条の四各号に掲げる油とする。
第九条の九
法第十二条の九第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第九条の十
法第十二条の十一第一項第一号(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第九条の十一
法第十二条の十一第一項第二号に規定する政令で定める基準は、同号の条例において次の各号に掲げる項目(第四号又は第五号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第三条第一項の規定による環境省令により、又は同条第三項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は燐りん含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この項及び次項において同じ。)に排除される下水に係るものに限る。)又は物質に関して水質の基準を定めること及び当該水質の基準が当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならないこととする。
製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる項目(同項第四号又は第五号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。)に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の四分の一以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項の基準より厳しいものとすることができる。
この場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
第一項第一号、第四号及び第五号並びに前項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
第九条の十二
法第十四条の二第一項の都道府県(以下この条において単に「都道府県」という。)は、同項の規定により公共下水道の復旧に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。
工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
法第十四条の二第二項の規定により都道府県が公共下水道管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
前項に規定する都道府県の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
ただし、前項第六号又は第九号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
都道府県は、法第十四条の二第二項の規定により公共下水道管理者に代わつて第二項第二号、第四号、第七号、第八号又は第十号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該公共下水道管理者に通知しなければならない。
第十条
法第十六条ただし書(法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する施設の維持で政令で定める軽微なものは、排水渠きよの開渠きよである構造の部分又はますの清掃とする。
第十条の二
法第十八条の二(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定により特定施設の設置者(過去の設置者を含む。以下この条において同じ。)に負担させる汚濁原因者負担金の額は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の規定により納付した特定賦課金の額に、各特定施設の設置者が当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)若しくは当該流域下水道に係る流域関連公共下水道に排除した当該特定賦課金に係る同法第六条に規定する指定疾病に影響を与える水質の汚濁の原因である物質の量の、全ての特定施設の設置者が当該公共下水道又は当該流域下水道若しくは当該流域下水道に係る流域関連公共下水道に排除した当該物質の量に対する割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、当該公共下水道又は当該流域下水道から河川その他の公共の水域又は海域に当該物質が排出されたことについての公共下水道管理者又は流域下水道管理者の責めに帰すべき事由を参酌して定めるものとする。
第十一条
法第十九条の規定による下水の量の算出方法は、排水設備から排除される汚水について、公共下水道の管渠きよ(取付管渠きよを除く。)の当該汚水が流入すべき部分における計画下水量(合流式の公共下水道にあつては、そのうち汚水に係る部分)に五分の一を乗じて計算するものとする。
第十一条の二
法第二十条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十二条
法第二十一条第一項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による第六条第一項、第三項及び第四項に規定する技術上の基準に関する放流水の水質についての水質検査は、公共下水道又は流域下水道の各吐口(雨水吐の吐口及び分流式の公共下水道又は流域下水道の雨水を排除すべき吐口を除くものとし、放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口については、それらの吐口のうちいずれか一の吐口に限る。)からの放流水について、少なくとも毎月二回(ダイオキシン類についての水質検査にあつては、少なくとも毎年一回)、行うものとする。
この場合において、検査に供する放流水は、当該放流水の水質に対する雨水の影響の少ない日において採取しなければならない。
公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、第九条の四第一項第一号から第三十三号までに掲げる物質のうち、処理区域内における特定施設の設置の状況、過去の水質検査の結果その他の事情を勘案して前項に規定する水質検査の回数及び時期による必要がないことが明らかであると認められるものについては、毎年二回を下らない範囲内において同項に規定する水質検査の回数及び時期と別の回数及び時期を定めることができる。
法第二十一条第一項の規定による第六条第二項に規定する技術上の基準に関する放流水の水質についての水質検査は、同項に規定する各吐口(放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口については、それらの吐口のうちいずれか一の吐口に限る。)からの放流水について、毎年、同項に規定する時のうち少なくとも一回、行うものとする。
前三項のほか、放流水の水質が著しく悪化していると疑われる事情があるときは、必要な水質検査を行うものとする。
公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、第一項、第二項又は前項の規定にかかわらず、一の項目について水質検査を行うことにより他の項目に係る第六条の技術上の基準に適合することが明らかであると認められる場合においては、当該他の項目について水質検査を行わないことができる。
第一項から第四項までの水質検査をしたときは、検査に供した放流水を採取した日時及び場所その他国土交通省令・環境省令で定める事項を明らかにしてその結果を記録し、これを五年間保存しておかなければならない。
第十三条
法第二十一条第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところを参酌して条例で定めるところにより行うものとする。
第十三条の二
法第二十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条及び第十三条の四において同じ。)に規定する政令で定めるものは、スクリーンかす、砂、土、汚泥その他これらに類するもの(次条において「発生汚泥等」という。)とする。
第十三条の三
法第二十一条の二第一項に規定する公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の円滑な維持管理を図るための発生汚泥等の処理の基準は、次のとおりとする。
第十三条の四
法第二十一条の二第一項に規定する有毒物質の拡散を防止するための汚水ます及び終末処理場から生じた汚泥の処理の基準は、汚泥に含まれる有毒物質(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)別表第三の三に掲げる物質及びダイオキシン類とする。)の拡散を防止することが必要であるとして国土交通大臣及び環境大臣が指定する汚泥について、同令第六条の五第一項の基準のうち汚泥に係るものの例によるものとする。
第十四条
法第二十二条第一項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、排水施設、処理施設及びポンプ施設以外の施設を設置し、又は改築する場合とする。
第十五条
法第二十二条第一項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次に掲げるものとする。
第十五条の二
法第二十二条第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、処理施設又はポンプ施設の維持管理に関する事項とする。
第十五条の三
法第二十二条第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次に掲げるものとする。
第十六条
法第二十四条第一項に規定する政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものを設ける行為で、次条第一号ニ本文及びホ、第二号イ及びホ並びに第三号イ及びニの規定に適合するものとする。
第十七条
法第二十四条第二項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
第十七条の二
法第二十四条第三項第三号に規定する公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、次に掲げる工作物であつて、公共下水道管理者が下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。
第十七条の三
法第二十四条第三項第三号ロに規定する政令で定める者は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百二十九条第一項に規定する登録一般放送事業者(その設置する有線電気通信設備を用いて同法第二条第三号に規定する一般放送の業務を行う者に限る。)とする。
法第二十四条第三項第三号ハに規定する政令で定める者は、公共下水道管理者が次に掲げる要件に該当すると認めた者とする。
第十七条の四
法第二十五条の二に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十七条の五
法第二十五条の三第一項に規定する政令で定める規模は、雨水を貯留する容量が百立方メートルのものとする。
ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的社会的条件の特殊性を勘案し、当該浸水被害対策区域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、公共下水道管理者は、当該規模について、条例で、区域を限り、雨水を貯留する容量を百立方メートル未満で、別に定めることができる。
第十七条の六
法第二十五条の十五の規定による国の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に二分の一を乗じて得た額とする。
法第二十五条の十五の規定による地方公共団体の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に、前項に規定する国の補助金の額、その地方の浸水被害の発生の状況その他の事情を勘案して地方公共団体の定める割合を乗じて得た額とする。
第十七条の七
流域下水道管理者は、法第二十五条の二十三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)及び次に掲げる事項(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類を添付し、これを国土交通大臣(次条に規定する事業計画にあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。
第十七条の八
法第二十五条の二十三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事業計画は、次に掲げるものとする。
第十七条の九
法第二十五条の二十三第七項において準用する同条第四項又は第六項に規定する政令で定める場合は、終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業計画の変更に係る協議又は届出を受けた場合とする。
第十七条の十
法第二十五条の二十三第七項に規定する政令で定める事業計画の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。
第十七条の十一
法第二十五条の二十九第三号に規定する流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、第十七条の二各号に掲げる工作物であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。
第十七条の十二
法第二十五条の二十九第四号に規定する政令で定めるときは、流域関連公共下水道の予定処理区域外における飛行場その他継続して大量の下水を排除する施設からの下水を流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に流入させる場合、終末処理場から放流される水を利用するために当該終末処理場に接続して導水管を設ける場合その他の場合であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めた場合とする。
第十七条の十三
第五条の八、第五条の九(第六号に係る部分を除く。)及び第五条の十一の規定は、法第二十八条第二項に規定する政令で定める都市下水路の構造の基準について準用する。
第十八条
法第二十八条第二項に規定する政令で定める都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。
第十九条
法第二十九条第一項に規定する政令で定める軽微な行為は、第十六条各号に掲げるものを設ける行為で、次条第二号の規定によりその例によるものとされる第十七条第一号ニ本文及びホ、第二号イ及びホ並びに第三号イ及びニの規定に適合するものとする。
第二十条
法第二十九条第二項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
第二十一条
法第三十条第一項第一号に規定する政令で定める量は、当該事業所が最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量百立方メートルとする。
法第三十条第一項第二号に規定する政令で定める水質は、第九条第一項第四号に該当する水質又は第九条の四第一項各号若しくは第九条の五第一項(第一号ただし書、第六号及び第七号を除く。)若しくは第九条の十一第一項第一号若しくは第六号に規定する基準に適合しない水質とし、法第三十条第一項第二号に規定する政令で定める量は、当該事業所が最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量五十立方メートルとする。
第二十二条
法第三十条第一項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
第二十三条
法第三十条第二項に規定する政令で定める大規模な増築又は改築は、事業所の建築物の延べ面積(事業所の建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計。以下この条において同じ。)が十分の三以上の増加となる建築物の増築又は改築部分の床面積の合計が事業所の建築物の延べ面積の二分の一以上である建築物の改築とする。
第二十四条
法第三十二条第十項(法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第二十四条の二
法第三十四条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
前項第一号に規定する主要な管渠きよの範囲は、公共下水道を合流式と分流式とに区分して、管渠きよの口径、予定処理区域又は予定排水区域の面積、当該管渠きよの下水排除面積又は下水排除量等を基準として国土交通大臣が定めるものとする。
第二十四条の三
法第三十七条第一項に規定する政令で定める下水道は、工事に関する指示に係るものにあつては次に掲げるものとし、維持管理に関する指示に係るものにあつては都道府県以外の地方公共団体が管理するものとする。
法第三十七条第三項に規定する政令で定める下水道は、都道府県以外の地方公共団体が管理するものとする。
第二十四条の四
法第三十九条第一項に規定する政令で定める場合は、都道府県知事が法第三十七条第一項の指示をするため必要な場合とする。
法第三十九条第二項に規定する政令で定める場合は、都道府県知事が法第三十七条第三項の指示をするため必要な場合とする。
第二十五条
法第三十九条の二に規定する政令で定める水質は、第九条第一項第四号に該当する水質又は第九条の十若しくは第九条の十一第一項第三号若しくは第六号若しくは第二項第一号、第二号(ただし書を除く。以下この項において同じ。)若しくは第三号から第五号までに定める基準(法第十二条の十一第一項第二号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。次項において同じ。)の管理者が条例で第九条の十一第二項第二号に掲げる基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。
水質汚濁防止法第三条第一項の規定による環境省令により、又は同条第三項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は燐りん含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道に下水を排除して当該公共下水道又は当該流域下水道を使用する場合については、法第三十九条の二に規定する政令で定める水質は、前項の規定による水質のほか、第九条の十一第二項第六号又は第七号に掲げる項目に関して同項第六号(ただし書を除く。)又は第七号(ただし書を除く。)に定める基準(法第十二条の十一第一項第二号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例でこれらの基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。
法第三十九条の二に規定する政令で定める者は、特定施設の設置者以外の者とする。
第一条
この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
第一条
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
第一条
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の際現に存する公共下水道、流域下水道又は都市下水路であって、改正後の下水道法施行令(以下「新令」という。)第五条の四若しくは第五条の五(第六号に係る部分を除く。)の規定(これらの規定を新令第十七条の九において準用する場合を含む。)又は新令第五条の六の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。
ただし、この政令の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。
この政令の施行の際現に存する合流式の公共下水道又は流域下水道の雨水吐であって、新令第五条の五第六号の規定に適合しないものについては、同号の規定は、この政令の施行の日から起算して十年(合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)であってその処理区域の面積が国土交通省令で定める面積以上であるものの雨水吐又は合流式の流域下水道及びそれに接続している合流式の流域関連公共下水道であって当該合流式の流域関連公共下水道の処理区域の面積の合計が国土交通省令で定める面積以上であるものの雨水吐にあっては、二十年)を経過した日から適用する。
第三条
この政令の施行の際現に存する公共下水道又は流域下水道(標準散水濾ろ床法により下水を処理するもの、高速散水濾ろ床法、モディファイド・エアレーション法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理するもの又は沈殿法により下水を処理するものに限る。)からの放流水の水質の浮遊物質量に係る技術上の基準については、新令第六条第一項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、この政令の施行後に当該下水の処理の方法の変更を伴う改築の工事が完了したものについては、この限りでない。
第四条
この政令の施行の際現に存する公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐りん含有量に係る技術上の基準については、新令第六条第一項第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、この政令の施行後に改築(災害復旧として行われるもの、公共下水道又は流域下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたもの及び前条に規定する方法により下水を処理する公共下水道又は流域下水道に係るものであって当該下水の処理の方法の変更を伴わないものを除く。)の工事が完了したものについては、この限りでない。
第五条
この政令の施行の際現に存する合流式の公共下水道又は流域下水道については、この政令の施行の日から起算して十年(合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)であってその処理区域の面積が国土交通省令で定める面積以上であるもの又は合流式の流域下水道及びそれに接続している合流式の流域関連公共下水道であって当該合流式の流域関連公共下水道の処理区域の面積の合計が国土交通省令で定める面積以上であるものにあっては、二十年)を経過する日までの間は、新令第六条第二項中「四十ミリグラム」とあるのは、「七十ミリグラム」とする。
第六条
この政令の施行の際現に存する排水設備であって、新令第八条第十一号の規定に適合しないものについては、同号の規定は、適用しない。
ただし、この政令の施行後に改築の工事に着手したものについては、この限りでない。
第七条
この政令の施行の際現に存する散水濾ろ床を使用する処理方法による終末処理場の維持管理については、この政令による改正前の下水道法施行令第十三条第二号の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
第一条
この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。
ただし、第五条の四第二号の次に一号を加える改正規定、同条に一号を加える改正規定及び第五条の六の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に存する公共下水道、流域下水道又は都市下水路であって、改正後の下水道法施行令(以下「新令」という。)第五条の四第三号又は第五号の規定(これらの規定を新令第十七条の九において準用する場合を含む。)に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。
ただし、前条ただし書に規定する規定の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
前項の規定により新令第五条の四第三号の規定を適用しないものとされた公共下水道又は流域下水道の終末処理場である処理施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。