第二条
(流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件)
法第二条の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項の水質環境基準が定められた河川その他の公共の水域又は海域の水質の汚濁が二以上の市町村の区域における汚水によるものであり、かつ、当該公共の水域又は海域の環境上の条件を主として下水道の整備によつて当該水質環境基準に達せしめる必要があることとする。
第二条の二
(排出される下水の窒素含有量又は燐りん含有量を削減する必要がある公共の水域又は海域の要件)
法第二条の二第二項第五号に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。
一窒素含有量又は燐りん含有量が、当該公共の水域又は海域について定められたこれらについての法第二条の二第一項の水質環境基準に現に適合しておらず、又は適合しないこととなるおそれが高いと認められること。
二当該公共の水域又は海域の閉鎖性、水量その他の自然的条件からみて、当該公共の水域又は海域に排出される下水に含まれる窒素又は燐りんが滞留しやすい状況にあると認められること。
第二条の三
(高度処理終末処理場から放流する下水の窒素含有量又は燐りん含有量に係る水質の基準)
法第二条の二第四項に規定する政令で定める基準は、第六条第一項又は第三項の規定により、窒素含有量及び燐りん含有量について放流水の水質の技術上の基準として定められた数値(当該数値の上限が一リットルにつきそれぞれ二十ミリグラム及び三ミリグラムを超える場合並びに当該数値が定められていない場合にあつては、それぞれ二十ミリグラム以下及び三ミリグラム以下)とする。
第五条の十二
(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
法第七条の三第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
一公共下水道又は流域下水道(以下この条において「公共下水道等」という。)の構造又は維持若しくは修繕の状況、公共下水道等に流入する下水の量又は水質、公共下水道等の存する地域の気象の状況その他の状況(以下この項において「公共下水道等の構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、公共下水道等の巡視を行い、及び清掃、しゆんせつその他の公共下水道等の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
二公共下水道等の点検は、公共下水道等の構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。
三前号の点検は、下水の貯留その他の原因により腐食するおそれが大きいものとして国土交通省令で定める排水施設にあつては、五年に一回以上の適切な頻度で行うこと。
四第二号の点検その他の方法により公共下水道等の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、公共下水道等の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
五災害の発生時において、公共下水道等の構造等を勘案して、速やかに、公共下水道等の巡視を行い、損傷その他の異状があることを把握したときは、可搬式排水ポンプ(排水施設から下水があふれ出るおそれがある場合に、当該排水施設から下水を排出するための可搬式のポンプをいう。)又は仮設消毒池(水処理施設において下水を処理することができなくなるおそれがある場合に、当該下水を流入させ、その消毒を行うための仮設の池をいう。)の設置その他の公共下水道等の機能を維持するために必要な応急措置を講ずること。
2 前項に規定するもののほか、公共下水道等の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
第九条の二
(下水の排除の制限等の規定が適用されない特定施設)
法第十二条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条、第九条の四第一項及び第九条の九第一号において同じ。)に規定する政令で定める特定施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第六十六号の三に掲げる施設(同号ハに掲げる施設のうち温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉を利用するものを除く。)とする。
第九条の四
(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)
法第十二条の二第一項に規定する政令で定める基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第一号から第三十三号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第三十四号に掲げる物質について、当該各号に定める数値とする。
一カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下
二シアン化合物 一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
三有機燐りん化合物 一リットルにつき一ミリグラム以下
四鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下
五六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇・二ミリグラム以下
六砒ひ素及びその化合物 一リットルにつき砒ひ素〇・一ミリグラム以下
七水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
九ポリ塩化ビフェニル 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
十トリクロロエチレン 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
十一テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
十二ジクロロメタン 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
十三四塩化炭素 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
十四一・二―ジクロロエタン 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下
十五一・一―ジクロロエチレン 一リットルにつき一ミリグラム以下
十六シス―一・二―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・四ミリグラム以下
十七一・一・一―トリクロロエタン 一リットルにつき三ミリグラム以下
十八一・一・二―トリクロロエタン 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
十九一・三―ジクロロプロペン 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
二十テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
二十一二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下
二十二S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
二十三ベンゼン 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
二十四セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下
二十五ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素十ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素二百三十ミリグラム以下
二十六ふつ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきふつ素八ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきふつ素十五ミリグラム以下
二十七一・四―ジオキサン 一リットルにつき〇・五ミリグラム以下
二十八フェノール類 一リットルにつき五ミリグラム以下
二十九銅及びその化合物 一リットルにつき銅三ミリグラム以下
三十亜鉛及びその化合物 一リットルにつき亜鉛二ミリグラム以下
三十一鉄及びその化合物(溶解性) 一リットルにつき鉄十ミリグラム以下
三十二マンガン及びその化合物(溶解性) 一リットルにつきマンガン十ミリグラム以下
三十三クロム及びその化合物 一リットルにつきクロム二ミリグラム以下
三十四ダイオキシン類 一リットルにつき十ピコグラム以下
2 前項各号に定める数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
3 第一項第三十四号に定める数値は、ダイオキシン類の量をその毒性に応じて国土交通省令・環境省令で定めるところにより二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量に換算した数値とする。
4 水質汚濁防止法第三条第三項又はダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について第一項に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合においては、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該物質に係る水質の基準とする。
5 特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法若しくはダイオキシン類対策特別措置法の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第三条第三項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定による条例により、当該下水について第一項の基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項の基準)より緩やかな排水基準が適用されるときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その排水基準を当該下水についての当該物質に係る水質の基準とする。
第九条の五
(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準)
法第十二条の二第三項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。第九条の九第二号において同じ。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目(第六号又は第七号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第三条第一項の規定による環境省令(同条第三項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた窒素含有量又は燐りん含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)に排除される下水に係るものに限る。)に関して水質の基準を定めるものとし、その水質は、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
一アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき三百八十ミリグラム未満。 ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に三・八を乗じて得た数値とする。
三生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満
ロ動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下
六窒素含有量 一リットルにつき二百四十ミリグラム未満。 ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とする。
七燐りん含有量 一リットルにつき三十二ミリグラム未満。 ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とする。
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる項目(同項第六号又は第七号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。)に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあつては、当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項及び第九条の十一第二項において同じ。)で処理される汚水の量の四分の一以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、前項の基準より厳しいものとすることができる。
この場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
一アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき百二十五ミリグラム未満。 ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
三生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に三百ミリグラム未満
五窒素含有量 一リットルにつき百五十ミリグラム未満。 ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
六燐りん含有量 一リットルにつき二十ミリグラム未満。 ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
3 特定事業場から排除される下水に係る第一項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準より厳しいものであつてはならない。
一第一項第一号、第六号又は第七号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第三条第三項の規定による条例により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項第一号、第五号又は第六号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
二第一項第二号から第五号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合における同項第二号から第四号までに掲げる項目に係る水質にあつては、当該各号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
4 第一項各号及び第二項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
第十四条
(資格を有する者以外の者に公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行わせることができる場合)
法第二十二条第一項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、排水施設、処理施設及びポンプ施設以外の施設を設置し、又は改築する場合とする。
第十五条
(公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格)
法第二十二条第一項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次に掲げるものとする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下この条及び第十五条の三において同じ。)の土木工学科、衛生工学科若しくはこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目を修めて卒業した者又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。
イ計画設計(事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。以下この条において同じ。)を行わせる場合 五年以上下水道、上水道、工業用水道、河川、道路その他国土交通大臣が定める施設(以下この条において「下水道等」という。)に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ロ処理施設又はポンプ施設に係る実施設計(計画設計に基づく具体的な設計をいう。ハにおいて同じ。)又は工事の監督管理(以下この条において「処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等」という。)を行わせる場合 二年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、一年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ハ排水施設に係る実施設計又は工事の監督管理(以下この条において「排水施設に係る監督管理等」という。)を行わせる場合 一年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科、電気工学科、機械工学科又はこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。
イ計画設計を行わせる場合 六年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、三年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ロ処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合 三年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、一年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ハ排水施設に係る監督管理等を行わせる場合 一年六月以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、一年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。第十五条の三第三号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において土木科、電気科、機械科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。同号において同じ。)であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。
イ計画設計を行わせる場合 八年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、四年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ロ処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合 五年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ハ排水施設に係る監督管理等を行わせる場合 二年六月以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、一年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において土木科、電気科、機械科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。
イ計画設計を行わせる場合 十年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、五年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ロ処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合 七年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、三年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ハ排水施設に係る監督管理等を行わせる場合 三年六月以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第四条第一項の第一種技術検定に合格した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。
イ計画設計を行わせる場合 三年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ロ処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合 二年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ハ排水施設に係る監督管理等を行わせる場合 一年以上下水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
六日本下水道事業団法施行令第四条第一項の第二種技術検定に合格した者であつて、前号ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ又はハに定めるものであること。
七建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による土木施工管理に係る一級の第二次検定に合格した者であつて、第二号ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ又はハに定めるものであること。
八技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の規定による第二次試験のうち国土交通大臣が定める技術部門に合格した者(国土交通大臣が定める選択科目を選択した者に限る。)であること。
九前各号に掲げるもののほか、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であること。
イ処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合 十年以上下水道等の工事に関する技術上の実務に従事し、かつ、五年以上下水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ロ排水施設に係る監督管理等を行わせる場合 五年以上下水道等の工事に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年六月以上下水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
十国土交通省令で定めるところにより、前各号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であること。
第十五条の二
(公共下水道又は流域下水道の維持管理のうち資格を有する者以外の者に行わせてはならない事項)
法第二十二条第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、処理施設又はポンプ施設の維持管理に関する事項とする。
第十五条の三
(公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格)
法第二十二条第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次に掲げるものとする。
一学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科若しくはこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目を修めて卒業した者又は旧大学令による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、二年以上下水道、上水道、工業用水道、し尿処理施設その他国土交通大臣及び環境大臣が定める施設(以下この条において「下水道等」という。)の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、一年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
二学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科、電気工学科、機械工学科又はこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者であつて、三年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、一年六月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
三学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において土木科、電気科、機械科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、五年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年六月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
四学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において土木科、電気科、機械科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、七年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、三年六月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
五日本下水道事業団法施行令第四条第一項の第三種技術検定に合格した者であつて、二年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
六技術士法の規定による第二次試験のうち国土交通大臣及び環境大臣が定める技術部門に合格した者(国土交通大臣及び環境大臣が定める選択科目を選択した者に限る。)であること。
七前各号に掲げるもののほか、十年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、五年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
八国土交通省令・環境省令で定めるところにより、前各号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であること。
第十七条
(公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)
法第二十四条第二項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一施設又は工作物その他の物件の位置は、次に掲げるところによること。
イ分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設のうち、汚水を排除するものは公共下水道の汚水を排除すべき排水施設に、雨水を排除するものは公共下水道の雨水を排除すべき排水施設に設けること。
ロ公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道のます又はマンホール(合流式の公共下水道の専ら雨水を排除すべきます及びマンホールを除く。)の壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。
ハ公共下水道に専ら雨水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道の排水渠きよの開渠きよである構造の部分(以下この条において「開渠きよ部分」という。)、ます又はマンホールの壁(ますのどろための部分の壁を除く。)に設けること。
ニ公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(以下この条において「流入施設」という。)以外のものは、公共下水道の開渠きよ部分の壁の上端より上に(当該部分を縦断するときは、その上端から二・五メートル以上の高さに)、又は当該部分の地下に設けること。 ただし、水道の給水管又はガスの導管を当該部分の壁のできるだけ上端に近い箇所に設ける場合において、下水の排除に支障を及ぼすおそれが少ないときは、この限りでない。
ホ公共下水道の開渠きよ部分の壁の上端から二・五メートル未満の高さに設けるものは、当該部分の清掃に支障がない程度に他の物件と離れていること。
二施設又は工作物その他の物件の構造は、次に掲げるところによること。
イ堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
ロ分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。
ハ流入施設及びその他の排水施設の公共下水道の開渠きよ部分に突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断する部分は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
ニ汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。)を排除する流入施設は、排水区域内においては、暗渠きよとすること。 ただし、鉱業の用に供する建築物内においては、この限りでない。
ホ流入施設、建築基準法第四十二条に規定する道路、鉄道、軌道及び専ら道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条に規定する自動車又は軽車両の交通の用に供する通路以外のもので、公共下水道の開渠きよ部分の壁の上端から二・五メートル未満の高さで当該部分に突出し、又はこれを横断するものの幅は、一・五メートルを超えないこと。
イ公共下水道の管渠きよを一時閉じふさぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
ロ流入施設は、公共下水道の開渠きよ部分、ます又はマンホールの壁から突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
ハ水道の給水管又はガスの導管を公共下水道の開渠きよ部分の壁に設けるときは、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
ニその他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
四流入施設から公共下水道に排除される下水の量は、その公共下水道の計画下水量の下水の排除に支障を及ぼさないものであること。
五下水以外の物を公共下水道に入れるために設ける施設でないこと。
六法第十二条第一項又は法第十二条の十一第一項の規定による条例の規定により除害施設を設けなければならないときは、当該施設を設けること。
第十七条の三
(公共下水道の暗渠きよに電線等を設けることができる者)
法第二十四条第三項第三号ロに規定する政令で定める者は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百二十九条第一項に規定する登録一般放送事業者(その設置する有線電気通信設備を用いて同法第二条第三号に規定する一般放送の業務を行う者に限る。)とする。
2 法第二十四条第三項第三号ハに規定する政令で定める者は、公共下水道管理者が次に掲げる要件に該当すると認めた者とする。
一下水熱の利用に関する適正かつ確実な計画を有する者であること。
二下水熱の利用を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。
第十七条の十二
(流域下水道の施設に物件を設けることができる場合)
法第二十五条の二十九第四号に規定する政令で定めるときは、流域関連公共下水道の予定処理区域外における飛行場その他継続して大量の下水を排除する施設からの下水を流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に流入させる場合、終末処理場から放流される水を利用するために当該終末処理場に接続して導水管を設ける場合その他の場合であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めた場合とする。
第二十条
(都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)
法第二十九条第二項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一都市下水路に汚水を流入させるために設ける排水施設は、都市下水路の排水渠きよの開渠きよである構造の部分、ます又はマンホールの壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。
二第十七条第一号ハからホまで、第二号イ、ハ及びホ、第三号並びに第四号の規定の例によること。
三水質汚濁防止法第三条第一項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第八条第一項の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第三条第三項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定による条例その他の条例により定められた排水基準に適合する下水以外の物を都市下水路に入れるために設ける施設でないこと。
第二十三条
(既設特定排水施設に係る事業所の大規模な増築又は改築)
法第三十条第二項に規定する政令で定める大規模な増築又は改築は、事業所の建築物の延べ面積(事業所の建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計。以下この条において同じ。)が十分の三以上の増加となる建築物の増築又は改築部分の床面積の合計が事業所の建築物の延べ面積の二分の一以上である建築物の改築とする。
附 則
この政令は、法の施行の日(昭和三十四年四月二十三日)から施行する。
第八条第七号から第十号までの規定は、この政令の施行の際現に存する排水設備については、これを改築する場合を除き、適用しない。
公共下水道(特定公共下水道を除く。)、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築に要する費用についての第二十四条の二第一項の規定の平成四年度までの各年度における適用に関しては、同項第一号中「十分の四」とあるのは「十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で建設大臣が定めるものにあつては、三分の二)」と、同項第二号中「二分の一」とあるのは「三分の二(終末処理場(小規模な流域下水道に係るものとして建設大臣が指定するものを除く。)の設置又は改築に要する費用のうち建設大臣が定める費用(以下「特定費用」という。)にあつては四分の三、小規模な流域下水道に係るものとして建設大臣が指定する終末処理場の設置又は改築に要する特定費用以外の費用にあつては十分の六)」と、同項第三号中「三分の一」とあるのは「十分の四」とする。
前項の規定の昭和六十年度における適用については、同項中「十分の六」とあるのは「十分の五・五」と、「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「四分の三」とあるのは「三分の二」とする。
附則第三項の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同項中「十分の六」とあるのは「二分の一」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、「四分の三」とあるのは「十分の六」とする。
附則第三項の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項中「十分の六」とあるのは「二分の一」と、「、三分の二」とあるのは「、十分の五・二五(奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。)の区域内において行う終末処理場の設置又は改築に要する費用に係るものにあつては、十分の五・五)」と、「「三分の二」とあるのは「「十分の五・二五」と、「四分の三」とあるのは「十分の五・七五」とする。
法附則第五条第二項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五条第一項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第五条第五項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。