高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道(道の区域内のものを除く。以下同じ。)の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の七とする。
一
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第三十八条第一項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
二
道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
三
道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所の改築
四
車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
五
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項(第一号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの
2 一般国道の改築(国土交通大臣が行うものを除く。以下同じ。)で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の五・五以上十分の七以下の範囲内で当該一般国道の改築を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合とする。
一
地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められるものであること。
二
公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。
三
その他国土交通省令で定める要件を満たすものであること。
3 一般国道の改築(その財政力が国土交通省令で定める基準に満たない地方公共団体が行うものに限る。)で次の各号のいずれかに該当するもののうち、第一項各号に掲げるもの、前項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の五・五とする。
一
第一項の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の改築
二
中心都市等連絡道路(地域社会の中心となる都市(以下この号及び次条第二項第一号において「中心都市」という。)と、その周辺の地域の市町村(以下この号及び同項第一号において「周辺市町村」という。)又は当該中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路をいう。同号において同じ。)、中心都市等循環道路(中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路をいう。同号において同じ。)その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する一般国道の改築
三
前二号に規定する一般国道以外の一般国道の改築で次のいずれかに該当するもの
イ
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第二項第三号イにおいて同じ。)又は第二項の規定による踏切道の改良のために必要な道路の高架移設(鉄道(新設軌道を含む。)と交差している道路を高架式構造とすることにより当該交差の方式を立体交差とすることをいう。同号イにおいて同じ。)、車道又は歩道の拡幅その他の国土交通省令で定める改築
ロ
通学路(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第四条に規定する通学路をいう。次条第二項第三号ロにおいて同じ。)その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する一般国道における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置、柵の設置その他の国土交通省令で定める改築
ハ
無電柱化(無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第一条に規定する無電柱化をいう。次条第二項第三号ハにおいて同じ。)の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の国土交通省令で定める改築
四
第一号及び第二号に規定する一般国道以外の一般国道を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該一般国道の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築(前号に該当するものを除く。)
4 一般国道の改築で離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画に基づいて行われるもののうち、第一項各号に掲げるもの、第二項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、前項の規定にかかわらず、三分の二とする。
5 一般国道の修繕(国土交通大臣が行うものを除く。)で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、十分の七以内とする。
一
第一項又は第三項第二号の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の修繕
二
前号に規定する一般国道以外の一般国道の修繕で第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの
三
第一号に規定する一般国道以外の一般国道を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該一般国道の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの修繕(前号に該当するものを除く。)