第一条
(地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指定等の告示)
地すべり等防止法(以下「法」という。)第三条第三項(法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指定又は廃止の告示は、次の各号のいずれかの方法により当該地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
二市町村(特別区を含む。以下同じ。)、大字、字、小字及び地番
三一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
第十一条
(地すべり防止区域台帳又はぼた山崩壊防止区域台帳)
法第二十六条第一項の地すべり防止区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
2 前項の帳簿及び図面は、地すべり防止区域ごとに調製するものとする。
3 第一項の帳簿には、地すべり防止区域につき、少くとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第九とする。
五地すべり防止施設の管理者名(管理者と所有者が異なるときは管理者名及び所有者名)、位置、種類、構造及び数量
六地すべり防止区域と砂防指定地又は保安林若しくは保安施設地区との重複関係
4 第一項の図面は、平面図とし、地すべり防止区域につき次の各号により調製するものとし、その様式は、別記様式第十とする。
五地すべり防止施設の位置及び種類を記号又は色別をもつて表示すること。 特に重要な地すべり防止施設については、その構造図を添付し、必要がある場合には縦断図をも添付すること。
六前号に掲げるもののほか、少なくとも次の事項を記載すること。
ホ地すべり防止施設以外の施設又は工作物のうち主要なもの
ヘ砂防指定地、保安林、保安施設地区、港湾隣接地域及び漁港区域の境界線
5 帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。
6 第一項から前項までの規定は、ぼた山崩壊防止区域台帳の記載事項その他その調製について準用する。