台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める内閣府令

法令番号:昭和三十三年総理府令第五十九号 公布日:1958-07-11 法令種別:府省令 カテゴリー:災害対策 所管:総理府 法令ID:333M50000002059

この法令の概要

台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定めることを目的とします。対象は台風常襲地帯の指定に係る基準の適用で、政令が委任する期間の具体的な範囲を定める府省令です。
台風常襲地帯の指定基準に関する政令(昭和三十三年政令第二百十六号)第一号の内閣府令で定める期間は、大正十五年一月一日から昭和三十年十二月三十一日までの三十年間とする。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。