証人等の被害についての給付に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
法務大臣は、証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。)の実施に関し、法による給付を受ける権利を裁定するほか、次に掲げる権限を有する。
第二条
法第五条第一項第一号に規定する療養給付の範囲は、次に掲げるものであつて療養上相当と認められるもの又はこれに要する費用とする。
第三条
療養給付(療養に要する費用の給付を除く。)は、法務大臣が包括的に又は療養給付を行うべき事件ごとにその開設者の同意を得て指定する病院又は診療所において行うものとする。
第四条
法第五条に規定する給付(療養給付及び介護給付を除く。)は、給付基礎額を基準として行うものとする。
給付基礎額は、一万円とする。
ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、一万五千円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。
負傷若しくは疾病又は死亡の原因となつた加害行為が行われた時(以下「加害行為時」という。)において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第三条に規定する証人等の範囲に属する者(加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受けていた者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)を有していた被害者に係る給付については、前項の金額に、第一号に該当する扶養親族については一人につき四百三十三円を、第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、それぞれ加算して得た額をもつて給付基礎額とする。
扶養親族である子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に当該期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第四条の二
法第五条第一項第二号に規定する傷病給付は、被害者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、その状態が継続している期間、傷病給付年金を支給して行う。
傷病給付年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第二号の傷病等級をいう。第四項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
傷病給付を受ける者には、休業給付は、行わない。
傷病給付を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第二項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病給付を行うものとし、その後は、従前の傷病給付は、行わない。
第五条
法第五条第一項第三号に規定する障害給付は、次項に規定する一級から七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害給付年金を毎年支給して行い、同項に規定する八級から十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害給付一時金を支給して行う。
障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、一級から十四級までに区分するものとする。
この場合において、各障害等級に該当する障害は、法務省令で定める。
障害給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
障害給付一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち被害者に最も有利なものによる。
前項第一号の規定による障害給付の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害給付の金額を合算した金額を超えてはならない。
ただし、同号の規定による障害等級が七級以上になる場合は、この限りでない。
既に障害のある被害者が、法による給付の原因となる負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引くものとする。
障害給付年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害給付を行うものとし、その後は、従前の障害給付は、行わない。
第五条の二
法第五条第一項第四号に規定する介護給付は、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金又は障害給付年金の支給原因となつた障害であつて法務省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行う。
ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護給付は、行わない。
介護給付は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第六条
法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。
第七条
遺族給付年金を受けることができる遺族は、被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。
ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、被害者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
被害者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
遺族給付年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第八条
遺族給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
遺族給付年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
遺族給付年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。
遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。
第九条
遺族給付年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。
遺族給付年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。
第十条
遺族給付年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族給付年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
前項の規定により遺族給付年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
第八条第三項の規定は、第一項の規定により遺族給付年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。
この場合において、同条第三項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読みかえるものとする。
第十一条
遺族給付一時金は、次の場合に支給する。
第十二条
遺族給付一時金を受けることができる遺族は、被害者の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
遺族給付一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
被害者が遺言又は法務大臣に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族給付一時金を受けるものとする。
第十三条
遺族給付一時金の額は、給付基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第十一条第二号の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族給付年金の額の合計額を控除した額)とする。
第八条第二項の規定は、遺族給付一時金の額について準用する。
第十四条
被害者を故意に死亡させた者は、遺族給付を受けることができる遺族としない。
被害者の死亡前に、当該被害者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付年金を受けることができる遺族としない。
被害者の死亡前又は遺族給付年金を受けることができる遺族の当該遺族給付年金を受ける権利の消滅前に、当該被害者の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族給付一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。
遺族給付年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。
被害者の死亡前に、当該被害者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
遺族給付年金を受けることができる遺族が、遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。
この場合において、その者が遺族給付年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
第九条第一項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。
第十四条の二
傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
第十五条
年金たる給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
年金たる給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
年金たる給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
前項の規定により年金たる給付の支払を行なう場合には、当該給付の年額を十二で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。
第十六条
年金たる給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる給付が支払われたときは、その支払われた年金たる給付は、その後に支払うべき年金たる給付の内払とみなすことができる。
年金たる給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる給付が支払われた場合における当該年金たる給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
法第五条第一項第二号による傷病給付を受ける権利を有する者が同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、休業給付又は障害給付を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病給付を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病給付が支払われたときは、その支払われた傷病給付は、当該休業給付又は障害給付の内払とみなす。
同一の傷病に関し、休業給付を受けている者が傷病給付又は障害給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業給付が支払われたときは、その支払われた休業給付は、当該傷病給付又は障害給付の内払とみなす。
第十六条の二
年金たる給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付で次に掲げるものがあるときは、当該給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第十七条
法第五条第一項第六号に規定する葬祭給付の金額は、三十三万円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。
第十八条
給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族給付年金については、当該遺族給付年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
前項の規定による給付を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族給付年金については、第七条第三項に規定する順序)とする。
第一項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第十九条
削除
第二十条
法第五条第二項に規定する休業給付の金額は、一日につき、給付基礎額の百分の六十に相当する額以内とする。
休業給付は、被害者が刑事施設、労役場、少年院その他これらに準ずる施設に拘禁又は収容されている期間であつて、法務省令で定める期間については、行わないものとする。
第二十一条
法務大臣は、療養給付については、これを受ける権利を裁定し及び給付金額を決定する権限(第三条の規定により当該療養給付につき病院又は診療所を指定する権限を含む。)を加害行為地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正に委任することができる。
第二十二条
この政令に定めるもののほか、給付の実施に関する細目は、法務省令で定める。
第一条
この政令は、法施行の日(昭和三十三年七月二十九日)から施行する。
第二条
当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害給付として、その差額に相当する額の障害給付年金差額一時金を支給する。
障害給付年金を受ける権利を有する者のうち、第五条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害給付年金差額一時金は、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。
障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。
この場合において、障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第八条第二項の規定は障害給付年金差額一時金の額について、第十二条第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定は障害給付年金差額一時金の支給について準用する。
この場合において、第八条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第一項及び第二項」と、「同項」とあるのは「同条第一項又は第二項」と、第十二条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第二条第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
第三条
当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、障害給付として、障害給付年金前払一時金を支給する。
前項の規定による申出は、障害給付年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。
ただし、既に障害給付年金の支払を受けた場合であつても、当該障害給付年金の給付金額の決定のあつたことを知つた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
第一項の規定による申出は、同一の被害について二回以上行うことはできない。
障害給付年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害給付年金について第五条第八項の規定が適用された場合には、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害給付年金前払一時金限度額」という。)又は障害給付年金前払一時金限度額の範囲内の額で給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
ただし、当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害給付年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
障害給付年金前払一時金が支給された場合における当該障害給付年金前払一時金に係る障害給付年金は、当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害給付年金の額(当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月から起算して一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害給付年金については、その額を、加害行為時における法定利率に当該最初の障害給付年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害給付年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。
前項の規定による障害給付年金の支給の停止が終了する月の翌月に係る障害給付年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、一年以内の場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害給付年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、一年を超える場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に加害行為時における法定利率に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害給付年金の額から差し引いた額とする。
第四条
当分の間、遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族給付として、遺族給付年金前払一時金を支給する。
遺族給付年金前払一時金の額は、給付基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
ただし、当該遺族給付年金前払一時金に係る申出が第四項において準用する前条第二項ただし書の規定によるものである場合には、給付基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第一項の規定による申出及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
第八条第二項の規定は遺族給付年金前払一時金の額について、前条第二項及び第三項の規定は遺族給付年金前払一時金の申出について、同条第五項及び第六項の規定は遺族給付年金前払一時金が支給された場合について準用する。
この場合において、第八条第二項中「前項」とあるのは「附則第四条第二項」と、前条第五項中「当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族給付年金を受ける権利を有するもの(以下この項において「特例遺族給付年金受給権者」という。)に支給すべき遺族給付年金にあつては、その者が当該遺族給付年金に係る被害者の死亡の時期に応じ同条第一項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月」とあるのは「当該遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月(特例遺族給付年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族給付年金前払一時金に係る遺族給付年金にあつては、その者について附則第八条第三項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族給付年金に係る遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月)」と読み替えるものとする。
第五条
障害給付年金差額一時金及び遺族給付年金前払一時金の支給が行われる間、第十一条第二号及び第十三条第一項中「遺族給付年金の額」とあるのは「遺族給付年金及び遺族給付年金前払一時金の額」と、第十六条の二第一号中「又は葬祭給付」とあるのは「、葬祭給付又は障害給付年金差額一時金」と、第十八条第一項中「遺族給付年金については、当該遺族給付年金」とあるのは「遺族給付年金、障害給付年金差額一時金又は遺族給付年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族給付年金、当該障害給付年金差額一時金又は当該遺族給付年金前払一時金」と、同条第二項中「遺族給付年金については、第七条第三項」とあるのは「遺族給付年金又は遺族給付年金前払一時金については第七条第三項、障害給付年金差額一時金については附則第二条第三項後段」とする。
第六条
当分の間、第十七条の規定による額が給付基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭給付の額とする。
第七条
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した被害者の遺族に対する第七条第一項第一号及び第三号並びに第九条第一項第六号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した被害者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該被害者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第七条第一項第四号に規定する者であつて第九条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第七条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族給付年金を受けることができる遺族とする。
この場合において、第八条第一項中「遺族給付年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族給付年金を受けることができる遺族(附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族給付年金に係る被害者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第九条第二項中「各号のいずれか」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。
前項に規定する遺族の遺族給付年金を受けるべき順位は、第七条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第一項に規定する遺族に支給すべき遺族給付年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。
ただし、附則第四条の規定の適用を妨げるものではない。
第一項に規定する遺族に対する第十八条第二項及び附則第五条の規定の適用については、これらの規定中「第七条第三項」とあるのは、「附則第八条第二項」とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
第二条
昭和四十二年四月一日前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。
第三条
新令の規定による遺族給付一時金のうち、昭和四十二年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に支給原因たる事実が生じたものの額は、給付基礎額の千倍に相当する額とする。
第一条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
第二条
改正後の第四条第二項及び第三項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものの給付基礎額について適用し、その他の給付の給付基礎額については、なお従前の例による。
第三条
施行日から令和八年三月三十一日までの期間に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で当該期間について支給すべきものについての改正後の第四条第三項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「次の各号に掲げる者又は配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)」と、「四百三十三円」とあるのは「三百八十三円」と、「それぞれ」とあるのは「配偶者である扶養親族については百円を、それぞれ」とする。
第四条
改正後の第五条の二第二項の規定は、施行日以後に給付の事由が生じた介護給付について適用し、施行日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。