法第五条第一項第三号に規定する障害給付は、次項に規定する一級から七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害給付年金を毎年支給して行い、同項に規定する八級から十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害給付一時金を支給して行う。
2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、一級から十四級までに区分するものとする。
この場合において、各障害等級に該当する障害は、法務省令で定める。
3 障害給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
4 障害給付一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
5 障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち被害者に最も有利なものによる。
一十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級
二八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級
三五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級
7 前項第一号の規定による障害給付の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害給付の金額を合算した金額を超えてはならない。
ただし、同号の規定による障害等級が七級以上になる場合は、この限りでない。
8 既に障害のある被害者が、法による給付の原因となる負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引くものとする。
一その者の加重前の障害の障害等級が七級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付年金の額
二その者の加重前の障害の障害等級が八級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が七級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額を二十五で除して得た金額
三その者の加重後の障害の障害等級が八級以下である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額
9 障害給付年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害給付を行うものとし、その後は、従前の障害給付は、行わない。