第十三条
(社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業)
法第二十六条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。
二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業、同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業又は同条第十六項に規定する介護予防支援事業
三介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院を経営する事業
四社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号に規定する都道府県知事の指定した養成施設を経営する事業
五精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第二号又は第三号に規定する都道府県知事の指定した養成施設を経営する事業
六児童福祉法第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施設を経営する事業
七前各号に掲げる事業に準ずる事業であつて厚生労働大臣が定めるもの
第十三条の二
(特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者)
法第二十七条の政令で定める社会福祉法人の関係者は、次に掲げる者とする。
一当該社会福祉法人の設立者、評議員、理事、監事又は職員
三前二号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四前二号に掲げる者のほか、第一号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
五当該社会福祉法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの
第十三条の八
(評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する読替え)
法第四十五条の十二において評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第七十五条第一項(第百七十七条及び第二百十条第四項において準用する場合を含む。)又は」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十二条第一項若しくは第四十五条の六第一項又は同法第四十六条の七第三項において準用する第七十五条第一項若しくは」と読み替えるものとする。
第十三条の十二
(役員等又は評議員の損害賠償責任等に関する読替え)
法第四十五条の二十二の二において役員等又は評議員の損害賠償責任等について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第四項第三号、第百十六条第一項、第百十八条の二第二項第二号及び第五項並びに第百十八条の三第二項の規定を準用する場合においては、同法第百十五条第四項第三号中「第百十一条第一項」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の二十第一項」と、同法第百十六条第一項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは「社会福祉法第四十五条の十六第四項において準用する第八十四条第一項第二号」と、同法第百十八条の二第二項第二号中「第百十一条第一項」とあるのは「社会福祉法第四十五条の二十第一項」と、同条第五項中「第八十四条第一項、第九十二条第二項、第百十一条第三項及び第百十六条第一項」とあるのは「社会福祉法第四十五条の十六第四項において読み替えて準用する第八十四条第一項、同法第四十五条の十六第四項において準用する第九十二条第二項、同法第四十五条の二十第三項及び同法第四十五条の二十二の二において準用する第百十六条第一項」と、同法第百十八条の三第二項中「第八十四条第一項、第九十二条第二項及び第百十一条第三項」とあるのは「社会福祉法第四十五条の十六第四項において読み替えて準用する第八十四条第一項、同法第四十五条の十六第四項において準用する第九十二条第二項及び同法第四十五条の二十第三項」と読み替えるものとする。
第十三条の十四
(清算人の清算法人に対する損害賠償責任に関する読替え)
法第四十六条の十四第四項において清算人の法第四十六条の四に規定する清算法人(第十三条の十七において「清算法人」という。)に対する損害賠償責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十第四項において準用する第八十四条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第二十五条
(重層的支援体制整備事業に要する費用に関する国の交付金の交付)
法第百六条の八の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して行う交付金の交付は、毎年度、次条(第二項を除く。)の規定により算定した当該年度における重層的支援体制整備事業に要する費用について行うものとする。
第二十七条
(重層的支援体制整備事業に要する費用に関する都道府県の交付金の交付)
法第百六条の九の規定により市町村に対して行う交付金の交付は、毎年度、前条第一項、第三項及び第六項から第八項まで並びに次条の規定により算定した当該年度における重層的支援体制整備事業に要する費用について行うものとする。
第三十一条
(重層的支援体制整備事業と介護保険法施行令等との調整)
市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法施行令第三十八条の規定の適用については、同条第三項第二号中「による交付金、」とあるのは、「による交付金(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金を含む。)、」とする。
2 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の三の規定の適用については、同条第一項中「費用」とあるのは「費用(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第三号イに掲げる事業に要する費用を除く。)」と、同条第二項中「による交付金」とあるのは「による交付金及び社会福祉法第百六条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金」とする。
3 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第七条及び第十条(これらの規定を同令第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第七条第二項中「による交付金の額、」とあるのは「による交付金の額(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の額を含む。)、」と、同令第十条中「による交付金の総額」とあるのは「による交付金の総額(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の総額を含む。)」とする。
4 特定市町村(介護保険法第百四十八条第二項に規定する特定市町村をいう。)が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第十六条の規定の適用については、同条第二号ロ中「による交付金の額」とあるのは、「による交付金の額(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の額を含む。)」とする。
第三十五条
(特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)
法第百三十二条第二項の政令で定める一般社団法人の関係者は、次に掲げる者とする。
一当該一般社団法人の社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出者
二当該一般社団法人の理事、監事若しくは職員又は当該一般社団法人に置かれた法第百二十七条第五号ヘに規定する社会福祉連携推進評議会の構成員
四前三号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五前二号に掲げる者のほか、第一号又は第二号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
六第一号に掲げる者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの