一般国道の指定区間を指定する政令
一般国道の指定区間は、北海道の区域内に存する区間並びに別表上欄に掲げる路線名の一般国道の同表下欄に掲げる区間及びこれらの区間のうちのいずれかにおいて同表の当該区間に係る項の上欄に掲げる路線名の一般国道と重複する道路の部分を有する一般国道で同表上欄にその路線名が掲げられていないものの当該重複する区間とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十七年五月四日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十八年四月十六日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十九年四月二十二日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十一年五月十三日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十二年四月十八日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十三年四月五日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十四年四月九日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十五年四月十日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十六年四月十三日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十七年四月十六日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十八年四月十一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十九年四月十六日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十年四月十五日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十一年四月十二日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十二年五月二十九日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十三年四月十一日から施行する。
附 則
この政令は、平成元年六月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二年六月十四日から施行する。
附 則
この政令は、平成三年四月十五日から施行する。
附 則
この政令は、平成四年四月二十日から施行する。
附 則
この政令は、平成五年四月八日から施行する。
附 則
この政令は、平成六年八月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成七年六月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成八年六月七日から施行する。
附 則
この政令は、平成九年四月十日から施行する。
附 則
この政令は、平成十年十月十二日から施行する。
附 則
この政令は、平成十一年四月三十日から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年五月十五日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年六月八日から施行する。
附 則
この政令は、平成十四年五月九日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年六月四日から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年九月二十一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年十一月二十七日から施行する。
附 則
この政令は、平成十八年三月二十九日から施行する。
附 則
この政令は、平成十九年三月一日から施行する。
ただし、別表二十三号の項、百一号の項、百八号の項、百二十六号の項及び百五十六号の項の改正規定は同年二月二十六日から、同表百六十三号の項の改正規定は同年三月十二日から、同表二百七十一号の項の次に一項を加える改正規定は同月十八日から施行する。
ただし、別表二十三号の項、百一号の項、百八号の項、百二十六号の項及び百五十六号の項の改正規定は同年二月二十六日から、同表百六十三号の項の改正規定は同年三月十二日から、同表二百七十一号の項の次に一項を加える改正規定は同月十八日から施行する。
附 則
この政令は、平成十九年十二月十四日から施行する。
ただし、別表三百三十号の項の改正規定は同月十七日から施行する。
ただし、別表三百三十号の項の改正規定は同月十七日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十年三月三十日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十一年三月二十六日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十一年六月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十二年三月十四日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十四年三月二十四日から施行する。
ただし、別表百十三号の項の改正規定は同月二十九日から、同表二十五号の項及び二十六号の項、百六十五号の項並びに三百七十五号の項の改正規定は同年四月一日から施行する。
ただし、別表百十三号の項の改正規定は同月二十九日から、同表二十五号の項及び二十六号の項、百六十五号の項並びに三百七十五号の項の改正規定は同年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十四年十月十七日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十五年三月二十三日から施行する。
ただし、別表百五十八号の項の改正規定は、同月二十四日から施行する。
ただし、別表百五十八号の項の改正規定は、同月二十四日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十五年六月二十三日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年三月二十三日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年十一月三日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、別表百八号の項、百五十八号の項及び三百三十号の項の改正規定は同年三月一日から、同表三百七十五号の項の改正規定は同月十五日から施行する。
ただし、別表百八号の項、百五十八号の項及び三百三十号の項の改正規定は同年三月一日から、同表三百七十五号の項の改正規定は同月十五日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月二十九日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年三月二十一日から施行する。
ただし、別表四十八号の項、百九十一号の項及び二百三号の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
ただし、別表四十八号の項、百九十一号の項及び二百三号の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年七月三十日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、別表百十三号の項の次に次のように加える改正規定は、同年三月二十六日から施行する。
ただし、別表百十三号の項の次に次のように加える改正規定は、同年三月二十六日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年七月八日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年三月十日から施行する。
ただし、別表四十七号の項の改正規定は同月十八日から、同表百六十一号の項の改正規定は同年四月一日から施行する。
ただし、別表四十七号の項の改正規定は同月十八日から、同表百六十一号の項の改正規定は同年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年十一月十一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十一年一月二十六日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十一年三月三日から施行する。
ただし、別表百一号の項の改正規定は同月二十六日から、同表百十三号の項の改正規定は同年四月一日から施行する。
ただし、別表百一号の項の改正規定は同月二十六日から、同表百十三号の項の改正規定は同年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和元年十二月二十二日から施行する。
附 則
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和三年七月二十日から施行する。
附 則
この政令は、令和四年三月十九日から施行する。
ただし、別表四百七十八号の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
ただし、別表四百七十八号の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和五年八月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。