第十二条
(ぼた山崩壊防止区域内における許可を要しない行為)
法第四十二条第一項第一号の政令で定める軽微な行為は、除伐又は風倒木竹若しくは枯損木竹の伐採とする。
附 則
北海道の区域内又は離島振興法第二条第一項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島の区域内において行う法第二十四条第一項第二号から第四号までに掲げる事業についての第十六条の規定の適用については、平成四年度までの間、同条の表の下欄中「百分の四十」とあり、及び「百分の四十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間において、指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)が行う法第二十四条第一項第二号から第四号(同号中同項第一号に該当する事項を除く。)までに掲げる事業(以下「指定都市実施関連事業」という。)に要する費用に対する前項の規定により読み替えられた第十六条の規定に基づく国の補助(以下「特定地域に係る補助」という。)であつて、当該指定都市実施関連事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合を超えて行われるものについては、当該指定都市実施関連事業に要する費用に対する特定地域に係る補助ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、第一号に掲げる金額から控除した金額とする。
一当該指定都市実施関連事業に要する費用に対する特定地域に係る補助に係る金額
二当該指定都市実施関連事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合により算定した国の補助に係る金額
法附則第八条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第八条第一項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第八条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。