第二条
(組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等)
事業協同組合及び事業協同小組合は、法第九条の二第四項第一号に掲げる事業については、同号に規定する計画に基づく工場又は事業場の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度(以下「利用開始事業年度」という。)以後の各事業年度のうちその終了の日が当該利用開始事業年度の開始の日以後の三年間に含まれる事業年度の間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合(以下「員外者利用割合」という。)が百分の百を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
第九条
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
共済事業を行う組合は、法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第二項の規定により同項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込者等に対し、法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第二項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十三条
(共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
法第九条の七の五第二項の規定により共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について金融商品取引法第三十四条の規定を準用する場合においては、同条中「同条第三十一項第四号」とあるのは、「第二条第三十一項第四号」と読み替えるものとする。
第十四条
(信用協同組合の組合員以外の者に対する資金の貸付け等)
信用協同組合が法第九条の八第二項第五号の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。
一組合員以外の者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付け
二組合員以外の者で組合員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引
四独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人、国立健康危機管理研究機構又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第七号に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引
五民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者に対する同条第四項に規定する選定事業に係る資金の貸付け
七独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項に規定する共済組合等に対する同法第十一条に規定する資金の貸付け
八地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引
2 前項第一号から第五号までに掲げる資金の貸付け及び手形の割引、同項第六号に掲げる資金の貸付け(当該信用協同組合の地区の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする地方公共団体であつて地域経済の活性化に資するために当該信用協同組合と相互に連携を図ることを内容とする協定を締結しているものに対するものを除く。)並びに同項第八号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用協同組合の資金の貸付け及び手形の割引(同項第九号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
3 第一項第三号に規定する外国子会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体(第二号において「外国法人等」という。)であつて、次のいずれかに該当するものをいう。
一組合員がその総株主等の議決権(外国における協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項に規定する総株主等の議決権に相当するものをいう。次号において同じ。)の百分の五十を超える議決権(外国における同項に規定する議決権に相当するものをいう。同号において同じ。)を保有しているもの
二その本国(当該外国法人等の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、組合員がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権の保有が認められない外国法人等であつて、人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において当該組合員と密接な関係を相当程度有するものとして内閣府令で定めるもの
第十五条
(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)
法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が同条第六項の規定により行うことができる法第九条の八第二項第五号の資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げる資金の貸付け及び手形の割引で協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項第三号の規定による金融庁長官の認可を受けたものとする。
一会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付け及び手形の割引
五会員以外の者(前各号に規定する者を除く。)に対する資金の貸付け及び手形の割引
2 前項第五号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、法第九条の九第一項第一号の事業を行う当該協同組合連合会の預金その他の内閣府令で定めるものの総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
第十六条
(信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用)
法第九条の八第七項第四号及び第九条の九第六項第十号に掲げる事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、信用協同組合等(信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この条及び第二十六条において同じ。)を信託業法第五十条の二第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。
この場合において、同条第十二項の規定により適用する同法第十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第五十条の二第十二項の規定により適用する同法第三十四条第三項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第五十条の二の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
2 法第九条の八第七項第五号及び第六号に掲げる事業並びに法第九条の九第六項の規定により行われる同項第十一号に掲げる事業(次項において「社債募集の受託等事業」という。)に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用協同組合にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、信用協同組合等をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
3 社債募集の受託等事業に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、信用協同組合等を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。
第十八条
(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)
法第三十五条第六項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行うものを除く。)にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数(共済事業を行う事業協同組合であつて組合を組合員に含むものにあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。以下この条において同じ。)が千人であることとする。
2 組合(信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。以下この条において同じ。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十五条第六項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
3 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十五条第六項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
第十九条
(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十六条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第三十六条の三第五項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十条
(理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十六条の六第六項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十一条
(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十八条の二第九項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十二条
(役員等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
法第三十九条(法第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十四条
(会計監査人の監査を要する組合について準用する会社法の規定の読替え)
法第四十条の二第二項の規定により会計監査人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第四十条の二第三項の規定により会計監査人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3 法第四十条の二第四項の規定により会計監査人の責任について法第三十八条の二第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4 法第四十条の二第四項の規定により会計監査人の責任について法第三十八条の三第二項の規定を準用する場合においては、同項第二号中「監事」とあるのは、「監事又は会計監査人」と読み替えるものとする。
第二十五条
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十一条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第五十六条の二第二項(法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項及び第六十三条の六第五項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
第二十八条
(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)
法第六十九条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第六十九条の規定により組合の清算人について法第三十八条の二第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3 法第六十九条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4 法第六十九条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5 法第六十九条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十八条の二
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
法第六十九条の二第一項第二号及び第四号ニ、法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の六及び第三百八条の二十三第三項並びに法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
第二十八条の三
(異議を述べた特定共済事業協同組合等の数の特定共済事業協同組合等の総数に占める割合等)
法第六十九条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
第二十八条の五
(指定特定共済事業等紛争解決機関について準用する保険業法の規定の読替え)
法第六十九条の四の規定により指定特定共済事業等紛争解決機関(同条に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。)について保険業法第三百八条の八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
第二十八条の六
(指定信用事業等紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)
法第六十九条の五の規定により指定信用事業等紛争解決機関(同条に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。)について銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
第二十九条
(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
法第百十一条第二項に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会に対する権限のうち次に掲げるもの
ハ法第百六条の二第四項及び第五項の規定による設立の認可の取消し
二法第九条の二第七項、法第九条の二の三、第九条の六の二第一項及び第四項並びに第九条の七の二第一項、第二項及び第五項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)、法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第九条の九第四項、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の四、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百五条の四第一項から第四項まで、第百六条第一項から第三項まで、第百六条の二(第三項を除く。)並びに第百六条の三に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。次条第二項及び第三十一条において同じ。)の権限(以下「行政庁権限」という。)であつて、事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。次条第一項及び第三十一条第一号において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が金融庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に係るもの
三事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会のうちその組合員の資格として定款に定められる事業が金融庁長官の所管に属しないものに係る権限