第十一条の四
(法第七十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める要件)
法第七十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める要件は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者であつて、次の各号のいずれかに該当することとする。
一保険医療機関(医師の場合は、病院に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験のある者であること。
二法第六十三条第三項第二号又は第三号に掲げる病院又は診療所(医師の場合は、病院に限る。)において三年以上診療に従事した経験のある者であること。
三医療法第三十条の二十三第二項第一号に規定する計画の適用を受け、現に当該計画に基づき診療に従事している者又は当該計画の適用後三年以内の者であること。
四一般社団法人日本専門医機構が認定する基本領域の専門医の資格を持つ者その他これに準ずる者であること。
五矯正医官、医師又は歯科医師である自衛官その他の公務員として五年以上勤務した経験のある者であること。
六第一号、第二号又は前号の要件のうちいずれかの要件に係る期間の合計が五年を超える者であること。
七緊急に保険医療機関の管理者の地位を承継する者その他やむを得ない事由がある者であること。