指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令

法令番号法令番号: 昭和三十二年大蔵省令第五十九号
公布日公布日: 1957-07-02
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 金融・保険
所管所管: 大蔵省
法令ID法令ID: 332M50000040059
日本銀行は、準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号。以下「法」という。)第八条第一項の規定により指定金融機関(法第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)から納付された金額を法第八条第二項の規定により政府に納付しようとするときは、その月中に指定金融機関から納付された金額につき、別紙書式による領収金額報告書を作成し、これを翌月五日までに財務省大臣官房会計課長に送付しなければならない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附 則

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。
準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第八条第一項の規定による計算の基礎となる月の末日がこの命令の施行の日前に到来したものに係る同条第二項の規定により納付する場合の領収金額報告書の書式については、なお従前の例による。