財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
この法令の概要
第一条
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百九十三条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条の十七第一項第十一号(財務諸表等規則第二百二十八条において準用する場合を含む。)及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第十五条の十二第一項第十二号(連結財務諸表規則第二百十四条において準用する場合を含む。)に掲げる事項の注記を除く。)とする。
第一条の二
法第百九十三条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。)から外国会社等財務書類(同法第三十四条の三十五第一項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。
第一条の三
第一条各号に規定する書類を提出する会社(財務諸表等規則第一条第一項に規定する指定法人を含む。以下同じ。)が法第百九十三条の二第一項第三号に規定する承認を受けようとする場合には、当該書類に係る承認申請書を当該書類を提出すべき財務局長等(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号。以下「開示府令」という。)第二十条(第三項を除く。)又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十条の規定により当該書類を提出すべき財務局長又は福岡財務支局長をいう。第五条において同じ。)に提出しなければならない。
第二条
法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
ただし、第六号については、連結財務諸表等(連結財務諸表、第一種中間連結財務諸表又は第二種中間連結財務諸表をいう。次項において同じ。)の法第百九十三条の二第一項の監査証明(以下「監査証明」という。)に関する場合に限る。
法第百九十三条の二第四項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
ただし、第六号から第九号までについては、連結財務諸表等の監査証明に関する場合に限る。
第三条
財務諸表、財務書類又は連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、第二種中間財務諸表又は第二種中間連結財務諸表(以下「第二種中間財務諸表等」という。)の監査証明は、第二種中間財務諸表等の監査(以下「中間監査」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する中間監査報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、第一種中間財務諸表又は第一種中間連結財務諸表(以下「第一種中間財務諸表等」という。)の監査証明は、第一種中間財務諸表等の監査(以下「期中レビュー」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する期中レビュー報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。
前項に規定する監査報告書、中間監査報告書及び期中レビュー報告書に係る電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)が行われているものでなければならない。
第一項の監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従つて実施された監査、中間監査又は期中レビューの結果に基づいて作成されなければならない。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された次に掲げる監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。
ただし、第五号に掲げる基準は、次項の規定により適用される場合に限る。
前項第五号に掲げる基準は、被監査会社等が次のいずれかに該当する者であるときに限り、適用されるものとする。
第四条
前条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。
この場合において、当該監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない。
ただし、指定証明(公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。
法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により有価証券の発行者が初めて提出する届出書又は有価証券報告書に含まれる指定国際会計基準(連結財務諸表規則第三百十二条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)若しくは修正国際基準(連結財務諸表規則第三百十四条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。)に準拠して作成した連結財務諸表又は米国式連結財務諸表(連結財務諸表規則第三百十六条に規定する米国式連結財務諸表をいう。)の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書に、比較情報(連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報に相当するものをいう。)に関する事項を記載する場合には、前項第一号に定める事項に、当該連結財務諸表又は米国式連結財務諸表に係る連結会計年度の前連結会計年度に関する事項を含めて記載するものとする。
第一項第一号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
第一項第一号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項第一号ニの監査上の主要な検討事項(監査を実施した公認会計士又は監査法人が、当該監査の対象となつた事業年度に係る財務諸表等の監査の過程で、監査役等と協議した事項のうち、監査及び会計の専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項第一号ホのその他の記載内容(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される訂正届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)の規定により提出される有価証券報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容又は法第二十四条の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により提出される訂正報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。)に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項第一号ヘの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
第一項第一号トの経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
第一項第一号チの監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第一号ニ及びリ並びに前項第九号に掲げる事項は、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合には、記載しないことができる。
次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の記載を省略することができる。
第一項第二号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
第一項第二号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項第二号ニの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、中間監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
第一項第二号ホの経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
第一項第二号ヘの中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項第三号イ(2)の結論は、次の各号に掲げる結論の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
第一項第三号ロの結論の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項第三号ニの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、期中レビューを実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当であると判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
第一項第三号ホの経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
第一項第三号ヘの期中レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続又は期中レビュー手続が実施されなかつたこと等により、第一項第一号イ(2)の意見を表明するための基礎を得られなかつた場合若しくは同項第二号イ(2)の意見を表明するための基礎を得られなかつた場合又は同項第三号イ(2)の結論の表明ができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項第一号イ(2)若しくは第二号イ(2)の意見又は同項第三号イ(2)の結論の表明をしない旨及びその理由を監査報告書若しくは中間監査報告書又は期中レビュー報告書に記載しなければならない。
監査の対象となつた財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合には、第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
前項の規定は、中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。
この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号」とあるのは、「第一項第二号イ(2)並びに第十二項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
第二十三項の規定は、期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。
この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号」とあるのは、「第一項第三号イ(2)、第十七項各号及び第十八項第四号」と読み替えるものとする。
監査の対象となつた連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合には、第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、修正国際基準を記載するものとする。
前項の規定は、中間監査の対象となつた第二種中間連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。
この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号」とあるのは、「第一項第二号イ(2)並びに第十二項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
第二十六項の規定は、期中レビューの対象となつた第一種中間連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。
この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号」とあるのは、「第一項第三号イ(2)、第十七項各号及び第十八項第四号」と読み替えるものとする。
第五条
公認会計士又は監査法人は、法第百九十三条の二第六項の規定により提出すべき報告又は資料の一部として、監査、中間監査又は期中レビュー(以下「監査等」という。)の従事者、監査日数その他当該監査等に関する事項の概要を記載した概要書を、当該監査等の終了後当該監査等に係る第一条各号に掲げる書類を提出すべき財務局長等に提出しなければならない。
前項に規定する概要書は、次の各号に掲げる監査等の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。
第一項に規定する概要書は、次の各号に掲げる概要書の区分に応じ、当該各号に定める日までに提出しなければならない。
第五条の二
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第一項に規定する概要書とする。
第六条
公認会計士又は監査法人は、監査等の終了後遅滞なく、当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書として整理し、これをその事務所に備えておかなければならない。
前項に規定する監査調書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
第七条
監査証明を行うに当たり特定発行者(法第百九十三条の二第一項に規定する特定発行者をいう。第九条第一項第二号において同じ。)における法令違反等事実(法第百九十三条の三第一項に規定する法令違反等事実をいう。)を発見した公認会計士又は監査法人は、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を書面又は次条に定める方法により、当該特定発行者の監査役又は監事その他これらに準ずる者(法第百九十三条の三第一項に規定する適切な措置をとることについて他に適切な者がある場合には、当該者)に対して通知しなければならない。
第八条
法第百九十三条の三各項に規定する内閣府令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法とする。
第九条
法第百九十三条の三第二項の申出をしようとする公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
前項第一号に規定する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
第十条
金融商品取引法施行令第三十九条第二項各号に掲げる権限(財務諸表等の監査証明に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
第一条
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
第一条
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
第九条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成十八年一月一日から施行する。
第一条
この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明並びに同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)の監査証明に適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第八条
第八条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、平成二十年四月一日以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表、中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表についての監査証明については、なお従前の例による。
第十三条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第八条
第七条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第九条
第八条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(次項において「新監査証明府令」という。)第一条第十一号の二の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を連結財務諸表提出会社が新連結財務諸表規則第九十三条の規定により最初に作成する場合に適用する。
前項の場合において、新監査証明府令第一条第四号及び第八号の規定の適用については、同条第四号及び第八号中「法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書」とあるのは、「法第五条第一項、第二十四条第一項若しくは第三項又は第二十四条の四の七第一項の規定により提出された届出書、有価証券報告書又は四半期報告書(第一・四半期報告書に限る。)」とする。
第十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第十二条
第八条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「新監査証明府令」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第一条
この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第九条
第八条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、施行日以後に開始する連結会計年度及び事業年度に係る連結財務諸表及び財務諸表、中間連結財務諸表及び中間財務諸表並びに四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の監査証明について適用し、同日前に開始する連結会計年度及び事業年度に係る連結財務諸表及び財務諸表、中間連結財務諸表及び中間財務諸表並びに四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第六条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第五条
第四条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下この条において「新監査証明府令」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下この条において「新監査証明府令」という。)第四条第一項第一号ニ、第五項及び第八項(第九号に限る。)から第十項までの規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下この条において「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表、財務諸表及び財務書類(以下この条において「連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、これらの規定を適用することができる。
新監査証明府令第四条第一項第一号(ニを除く。)、第三項、第四項、第六項から第八項(第九号を除く。)まで及び第一号様式の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
前二項の規定にかかわらず、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下この項及び次条第二項において「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(同項において「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社の令和元年十二月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、新監査証明府令の規定を適用することができる。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(次項において「新監査証明府令」という。)第四条の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表、財務書類及び連結財務諸表(以下この条において「財務諸表等」という。)の監査証明、同年九月三十日以後に終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下この条において「中間財務諸表等」という。)の監査証明並びに同年四月一日以後に開始する四半期会計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期会計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下この条において「四半期財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同年三月三十一日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等、同年九月三十日前に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同年四月一日前に開始する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下この項において「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社(次条第二項において「米国証券取引委員会登録会社」と総称する。)の令和元年十二月三十一日以後に終了する事業年度等に係る財務諸表等、令和二年六月三十日以後に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同年一月一日以後に開始する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表等の監査証明については、新監査証明府令の規定を適用することができる。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第一条及び第四条の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下この条において「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表、財務諸表及び財務書類(以下この条において「連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
ただし、令和三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、これらの規定を適用することができる。
第一条
この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第十二条
改正法附則第二条第一項若しくは第三項若しくは第三条第一項又はこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第十一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の規定の適用については、なお従前の例による。
第十九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第四条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。