高速自動車国道の路線を指定する政令

法令番号:昭和三十二年政令第二百七十五号 公布日:1957-08-30 法令種別:政令 カテゴリー:道路 法令ID:332CO0000000275

この法令の概要

高速自動車国道として整備・管理すべき路線を指定することを目的とします。対象は全国の高速自動車国道網を構成する路線で、各路線の名称および区間を列挙・指定する政令です。
高速自動車国道の路線名、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。