第三条
(国の設置に係る都市公園における公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請)
都市公園法(以下「法」という。)第五条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
三許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項
第三条の五
(公募対象公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所)
法第五条の二第三項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
一法第五条の五第一項の規定による認定の有効期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所
第四条
(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)
令第十一条の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。
一法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の規定による許可を行つた場合
イ許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
ロ許可に係る公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的、期間及び場所
三法第二十二条第一項の規定による協定を締結した場合 協定の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
四法第二十六条第二項又は第四項の規定による必要な措置の命令を行つた場合
イ命令の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
五法第二十七条第一項又は第二項の規定による処分又は必要な措置の命令(以下この号において「監督処分」という。)を行つた場合
イ監督処分の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
2 前項第三号に規定する協定を締結した他の工作物の管理者は、令第十一条の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。
第六条
(水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設)
令第十二条第二項第二号の三の国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設は、次に掲げるものとする。
一水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する配水施設のうち、配水池及びポンプ施設(同条第六項に規定する専用水道に係るものを除く。)
二下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する処理施設及びポンプ施設
三河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設のうち、遊水池及び放水路
四電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)第一条第二項第一号に規定する変電所(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者以外の者が設ける変電所を除く。)
五熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設(導管を除く。)
第七条の二
(災害応急対策に必要な施設及び発電施設に関する基準)
令第十六条第六号の三の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一第五条の二に規定する耐震性貯水槽については、その頂部と地面との距離は、原則として一メートル以下としないこと。
二第五条の二に規定する発電施設並びに第五条の三第二号に掲げる燃料電池発電施設及び同条第三号に掲げる発電施設については、その頂部と地面との距離は、原則として三メートル以下としないこと。
三第五条の三第一号に掲げる太陽電池発電施設については、既設の建築物に設置し、かつ、当該建築物の建築面積を増加させないこと。
第八条
(水道施設等又は発電施設を設けることができる都市公園)
令第十二条第二項第二号の三に掲げるもの又は第五条の三各号に掲げる発電施設を設けることができる都市公園は、次に掲げる都市公園以外の都市公園とする。
一令第二条第二項に規定する主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園
二令第二条第二項に規定する主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園
第九条
(国の設置に係る都市公園における行為の許可の申請)
法第十二条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第一による申請書を提出して行うものとする。
第二十条
(国が設置する法第二条第一項第二号イの都市公園を設置すべき区域の決定についての協議)
法第三十三条第六項の規定による協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
一都市公園を設置すべき区域の面積及び当該区域内の土地の所有区分
二公園施設として設ける施設の種類、数量及び規模の概要