第十条
(道路整備特別措置法施行令第一条第一号に掲げる物件)
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号。以下「令」という。)第一条第一号の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第二号に掲げる物件で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一橋に取り付けられる物件で一メートル当たりの重量が五十キログラム以上のもの
二ガス管でガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第一条第二項第一号の高圧のガスを通ずるもの
イ道路を縦断して設けられる長さ五百メートル以上のもの
ロ長さ百メートル以上の橋に取り付けられるもの又は長さ百メートル以上のトンネル内に設けられるもの
第十四条
(運転者等から徴収できなかつた料金の請求に必要な情報)
法第二十四条第五項の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一検査対象軽自動車及び小型自動車で二輪のもの 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車検査証に記載された使用者の氏名又は名称及び住所その他運転者等を特定するために必要な事項
二検査対象外軽自動車 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第一項に規定する使用の届出書に記載された使用者の氏名又は名称及び住所その他運転者等を特定するために必要な事項