空港法(昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項の協議により地方管理空港を設置し、及び管理することとなつた地方公共団体は、遅滞なく、次に掲げる書類を国土交通大臣に届け出るものとする。
一
当該協議についての協議書の写し
二
関係地方公共団体の議会の当該協議についての議決を記録した書面
三
当該空港を設置し、及び管理することとなつた地方公共団体が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項の地方公共団体である場合は、同項に規定する規約
四
当該空港を設置し、及び管理することとなつた地方公共団体が地方自治法第二百五十二条の二に規定する協議会を設ける場合は、同条第一項に規定する規約