第二条
(海岸保全区域内における制限行為で許可を要しない行為)
法第八条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による埋立ての免許又は承認を受けた者が行う当該免許又は承認に係る行為
イ鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の規定により届出をした施設の設置又は変更の工事
ロ鉱山保安法第三十六条の規定による産業保安監督部長の命令又は同法第四十八条第一項の規定による鉱務監督官の命令の実施に係る行為
ハ鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項の規定により届出をし、又は同条第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定により認可を受けた施業案(同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項又は第二項の認可を受けたものとみなされた施業案を含む。)の実施に係る行為
三土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定に基づき、同法の規定による土地改良事業の計画の実施に係る行為
四漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項本文の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為、同法第十七条第一項、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定による特定漁港漁場整備事業計画並びに同法第二十六条の規定による漁港管理規程に基づいてする行為並びに同法第四十四条第一項に規定する認定計画(同法第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第四項第二号に掲げる事項又は同法第五十条第一項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする行為(同法第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)内において行うものに限る。)
五港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定に基づき、港湾管理者のする港湾工事
六森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為
七工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る井戸の新設又は改築
八載荷重が一平方メートルにつき十トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の施設又は工作物の公共海岸の土地以外の土地における新設又は改築
九漁業を営むための施設又は工作物の水面における新設又は改築
十海岸管理者が海岸の保全に支障があると認めて指定する施設又は工作物以外のものの水面における新設又は改築
十一地表から深さ一・五メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から五メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域及び水面における土地の掘削又は切土を除く。)
十二載荷重が一平方メートルにつき十トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の盛土
第三条の二
(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
法第八条の二第一項第四号の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。
二土地の表層のはく離、たき火その他の行為であつて、動物若しくは動物の卵又は植物の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼすおそれがあるため禁止する必要があると認めて海岸管理者が指定するものを行うこと。
2 前条第二項の規定は、前項第二号の規定による指定について準用する。
第十二条の二
(一般公共海岸区域内における制限行為で許可を要しない行為)
第二条(第八号を除く。)の規定は、法第三十七条の五ただし書の政令で定める行為について準用する。
この場合において、第二条第十一号中「海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から五メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域及び水面における土地の掘削又は切土を除く。)」とあるのは「地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土」と、同条第十二号中「海岸保全施設の構造又は地形」とあるのは「地形」と読み替えるものとする。
第十二条の四
(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
法第三十七条の六第一項第四号の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。
二土地の表層のはく離、たき火その他の行為であつて、動物若しくは動物の卵又は植物の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼすおそれがあるため禁止する必要があると認めて海岸管理者が指定するものを行うこと。
2 第三条第二項の規定は、前項第二号の規定による指定について準用する。
附 則
この政令は、法施行の日(昭和三十一年十一月十日)から施行する。
第八条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定の昭和六十年度における適用については、同号及び同条第二項中「三分の二」とあるのは「五分の三」と、同条第三項中「五分の三」とあるのは「二十分の十一」と、同条第四項中「五分の三」とあるのは「二十分の十一」と、「二分の一」とあるのは「二分の一(都道県知事が行うものにあつては、三十六分の十七)」とする。
第八条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同号及び同条第二項中「三分の二」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「五分の三」とあるのは、「二十分の十一」とする。
第八条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同号中「三分の二」とあるのは「四十分の二十一(北海道において施行されるもの及び離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画に基づくものにあつては、二十分の十一)」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「四十分の二十一(離島振興法第四条第一項の離島振興計画に基づくもの(同号に掲げる工事を除く。)にあつては、二十分の十一)」と、同条第三項及び第四項中「五分の三」とあるのは「二十分の十一」とする。
法附則第七項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五項及び第六項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第十二項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。