第一条
(道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用)
道路整備特別措置法(以下「法」という。)第八条第二項及び第三項ただし書並びに第十七条第六項ただし書の道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものは、次に掲げる物件、施設又は工作物に係る道路の占用とする。
一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第二号に掲げる物件で国土交通省令で定めるもの
三道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設、同条第八号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの並びに同条第九号、第十号、第十三号及び第十五号に掲げる施設
第五条
(料金により償う会社管理高速道路の管理に要する費用の範囲)
法第二十三条第一項第一号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
二修繕(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が法第二条第四項に規定する会社(以下単に「会社」という。)からその費用に係る債務を引き受けるものを除く。)に要する費用及び当該修繕に係る事務取扱費
三災害復旧(機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものを除く。)に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
四法第五条第一項の規定による措置又は同条第二項の規定による供用の拒絶に要する費用及び当該措置又は供用の拒絶に係る事務取扱費
五法第八条第五項の規定による書類の経由に関する事務取扱費
六法第八条第七項の規定による委託に基づき行う事務に係る事務取扱費
七法第九条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
八法第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の規定に基づき会社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
九料金、割増金及び負担金(法第三十五条又は第四十条第一項の規定により読み替えて適用する道路法の規定により会社が負担を求めるものに限る。)の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費
十前各号に掲げる費用の財源に充てるための社債又は借入金の利息の支払に要する費用
第六条
(料金により償う地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等に要する費用の範囲)
法第二十三条第一項第二号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
二災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
三法第十七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
四法第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき地方道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
五料金、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費
六前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
第七条
(料金により償うその他の道路の管理に要する費用の範囲)
法第十条第一項又は第十一条第一項の許可に係る道路に係る法第二十三条第一項第三号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費
二維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
三災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
四法第十七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
五法第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき地方道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
六料金、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の徴収に要する費用並びに当該徴収に係る事務取扱費
七国土交通省令で定める損失補てん引当金に充てるために要する費用
八法第五十条第一項の許可に係る高速道路又は同条第五項の許可に係る道路にあつては、地方道路公社が、同条第一項の協議又は同条第五項の同意を得る際の協議に基づき、当該高速道路又は道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理のために会社又は有料道路管理者が要した費用を支弁するのに要する費用
九前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
2 法第十二条第一項の許可に係る道路に係る法第二十三条第一項第三号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
二地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定により地方道路公社が負担する費用
三前二号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
3 法第十八条第二項又は第十九条第二項の規定による届出に係る道路に係る法第二十三条第一項第三号の政令で定める費用は、次に掲げる費用の財源に充てるための地方債又は一時借入金の元本の償還及び利息の支払に要する費用とする。
二当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により受ける利益に照らし必要と認められる場合にあつては、維持及び修繕に要する費用並びに料金の徴収に要する費用及び当該徴収に係る事務取扱費
三法第四十九条第一項の許可に係る高速道路にあつては、同項の道路管理者が同項の協議に基づき、当該高速道路の新設又は改築のために会社が要した費用を支弁するのに要する費用
第八条
(全国路線網に属する会社管理高速道路等に係る料金の額の基準)
会社管理高速道路(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。)第十三条第二項に規定する全国路線網に属する高速道路(以下「全国路線網高速道路」という。)及び同条第三項に規定する地域路線網に属する高速道路(以下「地域路線網高速道路」という。)に限る。以下この条において同じ。)又は法第十二条第一項の許可に係る道路に係る法第二十三条第二項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。
一会社管理高速道路について法第三条第一項又は第六項の料金の額を定めようとするときには、機構法第十三条第一項に規定する協定(以下単に「協定」という。)の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分。次条第一号において同じ。)ごとに、料金の徴収期間において徴収することとなる料金の額の合計額(以下「料金徴収総額」という。)が、当該徴収期間において支払うこととなる法第二十三条第一項第一号の貸付料の額の合計額及び当該徴収期間において必要となる当該高速道路に係る第五条各号に掲げる費用の額の合計額の合算額から当該徴収期間において徴収することとなる当該高速道路に係る割増金及び負担金の額その他得ることとなる当該高速道路に係る高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に係る同項第六号の事業を含む。)に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。
二法第十三条第一項の料金の額を定めようとするときには、自動車交通上密接な関連を有する指定都市高速道路で国土交通大臣が定めるもの(以下「密接関連指定都市高速道路」という。)ごとに、料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該密接関連指定都市高速道路に係る前条第二項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該密接関連指定都市高速道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該密接関連指定都市高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該密接関連指定都市高速道路に係る地方道路公社法第二十一条第一項の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。
三前二号の料金の額を定めた後、当該料金の徴収期間を通じて、次のイからニまで(法第十二条第一項の許可に係る道路にあつては、イ、ハ及びニ。以下この号において同じ。)に掲げる額が、当該料金の額を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからニまでに定める額と著しく異ならないものであること。
イ既に徴収した料金の額及び徴収することとなる料金の額の合計額 料金徴収総額
ロ既に支払つた法第二十三条第一項第一号の貸付料の額及び支払うこととなる当該貸付料の額の合計額 第一号の貸付料の額の合計額
ハ既に必要となつた第五条各号又は前条第二項各号に掲げる費用の額及び必要となる当該費用の額の合計額 第一号又は前号の費用の額のそれぞれの合計額
ニ既に得た第一号又は前号の収入の額及び得ることとなる当該収入の額の合計額 第一号又は前号の収入の額のそれぞれの合計額
四当該道路の効率的な利用の確保を図るために適切なものであること。
五法第二十四条第二項の規定により人から徴収する料金の額は、少なくとも十二歳以上の者及び十二歳未満の者ごとに定めるものであること。
第十六条
(高速自動車国道法の規定による道路法の規定の適用についての技術的読替え)
法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定により適用する高速自動車国道法第二十五条の規定による道路法の規定の適用については、同法第二十一条中「協議」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は会社が協議」と、同法第二十八条の二第一項中「連絡調整、踏切道密接関連道路(踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項に規定する踏切道密接関連道路をいう。)の改良の方法に関する協議その他の密接関連道路の管理を効果的に行うために必要な協議」とあるのは「連絡調整」と、同法第三十九条の二第七項中「入札占用指針」とあるのは「機構が入札占用指針」と、同法第三十九条の五第二項中「道路管理者は、」とあるのは「道路管理者は、機構が」と、同法第四十五条の二第二項中「道路管理者は、」とあるのは「機構は、会社が」と、同法第四十七条の十二第三項中「道路管理者」とあるのは「道路管理者又は機構」と、同法第四十七条の十八第二項中「協定を」とあるのは「機構が協定を」と、同法第七十一条第四項中「基づく処分」とあるのは「基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号、第十四号、第二十一号、第二十三号、第二十七号、第三十一号若しくは第三十三号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十七号若しくは第二十九号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの」とするほか、次の表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句を高速自動車国道法第二十五条の規定により読み替えた同表の第四欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第五欄に掲げる字句とする。
第十七条
(高速自動車国道法の規定の適用についての技術的読替え)
法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理についての法第五十四条第一項の規定による高速自動車国道法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条
(道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え)
法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。
2 法の規定により有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3 法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定により適用する高速自動車国道法第二十五条の規定による道路法施行令の規定の適用については、同令第十九条第三項中「国土交通大臣は」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」と、同令第十九条の二第二項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)」とするほか、次の表の第一欄に掲げる同令の規定中同表の第二欄に掲げる字句を高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第十三条の規定により読み替えた同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第二十条
(高速自動車国道法施行令の規定の適用についての技術的読替え)
法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項の規定による高速自動車国道法施行令の規定の適用については、同令第九条第二項中「納入告知書」とあるのは「納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第三項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)」と、同令第十条第一項及び第二項中「国が」とあるのは「機構が」と、同条第四項中「国土交通大臣」とあるのは「機構」とする。