化製場等に関する法律施行令 法令番号:昭和三十一年政令第二百八十五号 公布日:1956-09-06 法令種別:政令 カテゴリー:厚生 法令ID:331CO0000000285 この法令の概要 化製場等に関する法律における政令委任事項を定めることを目的とします。対象は化製場等の規制に関係する行政機関および事業者で、同法第九条第一項に基づく政令で定める動物の種類および同条第六項に基づく政令で定める施設の範囲を定める政令です。 条文目次第一条 (法第九条第一項の政令で定める動物の種類)第二条 (法第九条第六項の政令で定める施設)附 則 第一条(法第九条第一項の政令で定める動物の種類)化製場等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする。一牛二馬三豚四めん羊五やぎ六犬七鶏(三十日未満のひなを除く。)八あひる(三十日未満のひなを除く。)九その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物 第二条(法第九条第六項の政令で定める施設)法第九条第六項の政令で定める施設は、次のとおりとする。一家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)に規定する家畜市場二競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に規定する競馬場三家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる施設で前条各号に掲げる種類の動物を飼養し又は収容するもの 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。 附 則 この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。