奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令

法令番号:昭和三十一年政令第八十六号 公布日:1956-04-03 法令種別:政令 カテゴリー:民事 法令ID:331CO0000000086

この法令の概要

奄美群島における自動車抵当法および道路交通事業抵当法の施行に関する事項を定めることを目的とします。対象は奄美群島における自動車抵当および道路交通事業抵当に関係する者で、両法律の奄美群島への適用および施行に係る特例的な取扱いを定める政令です。
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)及び道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)についての奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第二条第一項の政令で定める日は、昭和三十一年六月三十日とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
奄美群島における自動車抵当法の施行に伴う経過措置に関しては、自動車抵当法施行法(昭和二十六年法律第百八十八号)第五条から第七条までの規定の例による。