原子力委員会設置法施行令 法令番号法令番号: 昭和三十一年政令第四号公布日公布日: 1956-01-24法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 行政組織法令ID法令ID: 331CO0000000004 条文目次第一条 (会議)第二条 (参与)第三条 (専門委員)第四条 (庶務)第五条 (雑則)附 則 第一条(会議)会議は、毎週一回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。2 委員長は、会議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。 第二条(参与)原子力委員会に、参与二十五人以内を置き、会務に参与させる。2 参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3 参与は、非常勤とする。4 参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。5 参与は、再任されることができる。 第三条(専門委員)原子力委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。2 専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3 専門委員は、非常勤とする。4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。 第四条(庶務)原子力委員会の庶務は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において総括し、又は処理する。ただし、関係行政機関(内閣府本府を除く。)の所掌に属する事項に係る庶務の処理については、当該関係行政機関の担当部局等と共同して行う。 第五条(雑則)前各条に定めるもののほか、原子力委員会の運営に関し必要な事項は、原子力委員会が定める。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(昭和五十三年十月四日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、原子力災害対策特別措置法の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。 第七条(原子力委員会の参与に関する経過措置)この政令の施行の日の前日において原子力委員会の参与(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第六条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令第二条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、令和三年四月一日から施行する。