第二条
(重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)
前条第一号又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2 前条第三号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
3 前条第四号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第三条
(重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項)
法第七十三条の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2 法第七十三条の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
3 法第七十三条の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第四条
(選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項)
法第百四十九条において準用する法第七十三条の規定による届出については、前三条の規定を準用する。