歯科技工士法施行規則
この法令の概要
第一条
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下「法」という。)第四条第二号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により歯科技工士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第一条の二
厚生労働大臣は、歯科技工士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第一条の三
歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号。以下「令」という。)第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士の免許の申請書は、様式第一号によるものとする。
令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。
第二条
令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。
第三条
令第三条第二項(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の名簿の訂正の申請書は、様式第一号の二によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
第四条
令第五条第二項の免許証の書換え交付の申請書及び令第七条の二の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の免許証明書の書換え交付の申請書は、様式第一号の二によるものとする。
前項の申請書には、免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
第四条の二
令第六条第二項の免許証の再交付の申請書及び令第七条の二の規定により読み替えて適用する令第六条第二項の免許証明書の再交付の申請書は、様式第二号によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
令第六条第三項(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の手数料の額は、三千百円とする。
第四条の三
第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
ただし、法第九条の二第一項に規定する指定登録機関が歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務を行う場合にあつては、この限りでない。
第五条
法第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
法第六条第三項の規定による届出事項は、次のとおりとする。
前項の届出は、様式第三号によらなければならない。
第六条
試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、官報で公告するものとする。
第六条の二
法第十四条第四号の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の歯科技工士学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けたことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
第七条
試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の受験願書は様式第四号によるものとする。
第八条
試験の科目は、次のとおりとする。
第九条
厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
第十条
試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。
第十一条
第七条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
第十一条の二
法第十五条の三第一項に規定する指定試験機関(以下この条において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第七条第一項、第九条及び第十条の規定の適用については、第七条第一項中「厚生労働大臣に」とあるのは「法第十五条の三第一項に規定する指定試験機関(第九条及び第十条において「指定試験機関」という。)に」と、第九条及び第十条中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
前項の規定により読み替えて適用する第十条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
第一項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。
第十二条
法第十八条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。
第十三条
法第二十一条第一項前段の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
法第二十一条第一項後段の規定により届け出なければならない事項は、前項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項とする。
第十三条の二
法第二十四条に規定する歯科技工所の構造設備は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
第十四条
法第二十七条第二項に規定する証明書は、様式第五号による。
第十五条
開設者は、指示書による歯科技工ごとに、その記録を作成して三年間これを保存するものとする。
第一条
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に発行されている改正前の歯科技工士法施行規則第十二条に定める事項を記載した指示書は、改正後の歯科技工士法施行規則第十二条に定める事項を記載した指示書とみなす。
第一条
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和八年十月一日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第三条
都道府県知事(歯科技工所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、市長又は区長)は、施行日前に法第二十一条第一項の規定により既に届出を行った歯科技工所の開設者であって、同条第二項の規定による廃止の届出を行っていないものに対して、施行日の前日までに、この省令による改正後の第十三条第三項の規定の例により、歯科技工所番号の通知をするものとする。